西田典之『刑法総論』第10章共犯論

第1節 限縮的正犯概念と共犯規定

1 共犯現象

2 刑法の共犯規定

(1) 共同正犯

(2) 教唆犯

(3) 幇助犯

(4) 特別規定

(5) 身分犯の共犯

3 処罰拡張事由としての共犯

 

第2節 間接正犯

1 行為支配説

2 拡張的共犯論

3 間接正犯の類型

(1) 被害者または第三者を強制する場合

(2) 責任能力のない者を利用する場合

(3) 情を知らない者の利用の場合

(4) 錯誤を利用する場合

(5) 過失を利用する場合

(6) 故意ある道具の場合

(7) 適法行為の利用の場合

4 間接正犯の実行の着手時期

5 間接正犯と教唆犯の錯誤

6 身分犯の間接正犯

 

第3節 共犯の処罰根拠

1 責任共犯論

2 違法共犯論

3 責任共犯論・違法共犯論の弱点

未成年者が酒屋に年齢を明かして酒を頼んだ場合

4 因果的共犯論(惹起説)

5 純粋惹起説

6 構成要件惹起説

7 未遂の教唆

アジャン・プロヴォカトゥール

 

第4節 共犯の因果性

1 同時犯との相違

2 物理的因果性と心理的因果性

3 幇助の因果関係

4 日常的行為と幇助

 

第5節 共謀共同正犯

1 実行共同正犯と共謀共同正犯

2 一部行為の全部責任の法理

3 形式的実行共同正犯論

4 共同意思主体説

5 実質的実行共同正犯論

6 準実行共同正犯論

7 重要な役割の意義

8 判例理論の検討(正犯意思)

 

第6節 片面的共犯

 

第7節 不作為による共犯

1 問題の所在

2 判例の状況

不作為による幇助しか認めていない(作為義務で判断)

3 学説の状況

(1) 義務二分論

(2) 同時正犯論

(3) 原則幇助犯説

(4) 本書の立場

因果関係の質的差異に着目

 

第8節 承継的共犯

1 問題の所在

2 判例の展開

3 学説の状況

(1) 完全肯定説

(2) 完全否定説

(3) 中間説(部分的肯定説)

(4) 本書の立場

中間説

 

第9節 共犯からの離脱

1 問題の所在

2 因果性の遮断

(1) 実行着手前の離脱

(2) 心理的因果性のみの場合

(3) 首謀者の場合

(4) 物理的因果性の存する場合

3 着手後の中止

4 共犯関係の解消

 

第10節 必要的共犯

1 必要的共犯の意義

2 対向犯

重婚罪、贈・収賄罪、わいせつ物頒布罪における購買行為など

3 立法者意思説

4 立法者意思説への疑問

5 実質説

6 実質説と立法者意思説の併用

 

第11節 過失の共犯

1 問題の所在

2 共犯構成要件の存否

3 判例の状況

4 学説の展開と検討

 

第12節 共犯の従属性

1 問題の所在

2 実行従属性

(1) 教唆の未遂の可罰性(実行独立性説と従属性説)

(2) 順次共犯――再間接教唆・間接幇助の可能性

(3) 予備罪の共犯

3 要素従属性

(1) 極端従属性説

(2) 制限従属性説

違法は連帯的に作用するが、責任は個別的に作用する

(3) 最小従属性説

(4) 一般違法従属性説

4 罪名従属性

(1) 犯罪共同説と行為共同説

(2) 共犯・正犯の錯誤の場合

(3) 共犯と身分の場合

(4) 承継的共犯の場合

 

第13節 共犯と身分

1 65条の立法趣旨

(1) 形式的区別説

(2) 連帯的作用説

(3) 個別的作用説

(4) 本書の立場(実質的区別説)

2 身分の意義

(1) 判例の状況

(2) 消極的身分犯

(3) 強姦罪

(4) 事後強盗罪

(5) 営利の目的(主観的要素)

3 65条1項の解釈

(1) 適用範囲

(2) 「共犯とする」の意義

4 65条2項の解釈

(1) 適用範囲

(2) 「身分のない者」の意義

 

 




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