内田貴『民法III』第9章―相殺

1 相殺とは何か

2 効果

遡及的な債務消滅

3 要件

(1) 一般的要件

相殺適状

(2) 相殺の禁止事由

(a) 当事者の反対の意思表示

(b) 受動債権とすることができない場合

(c) 自動債権とすることができない場合

4 相殺の方法

意思表示

相殺契約も可

5 相殺の担保的効力

(1) 判例理論

制限説→無制限説

(2) 判例の評価

(3) 債権譲渡への適用

(4) 転付命令の場合

6 相殺契約とネッティング

7 相殺の制限

相殺権の濫用

 

 

 

 




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