宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第22章「公の営造物の設置管理の瑕疵に関する国家賠償」

1 国家賠償法2条の意義

(1) 沿革

(2) 立法理由

(3) 機能

公の営造物>土地の工作物

 

2 公の営造物

(1) 「公の営造物」概念を論ずる意義

(2) 伝統的理解

(3) 公の営造物の種類

(4) 直接に公の目的に供していること

(5) 事実上の管理

(6) 行政財産・普通財産

 

3 「設置又は管理」の瑕疵

(1) 設置の瑕疵と管理の瑕疵

(2) 瑕疵判断における考慮要素

(3) 予算制約論

(4) 時間の要素

(5) 供用関連(機能的)瑕疵

(6) 法律上の管理・事実上の管理

 

 

 




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