1 国家賠償法2条の意義
(1) 沿革
(2) 立法理由
(3) 機能
公の営造物>土地の工作物
2 公の営造物
(1) 「公の営造物」概念を論ずる意義
(2) 伝統的理解
(3) 公の営造物の種類
(4) 直接に公の目的に供していること
(5) 事実上の管理
(6) 行政財産・普通財産
3 「設置又は管理」の瑕疵
(1) 設置の瑕疵と管理の瑕疵
(2) 瑕疵判断における考慮要素
(3) 予算制約論
(4) 時間の要素
(5) 供用関連(機能的)瑕疵
(6) 法律上の管理・事実上の管理