浅野直樹の学習日記

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2014 / 1月

宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第25章「国家補償の谷間」

1 「国家補償の谷間」の存在

(1) 違法無過失の類型

(2) 非財産的法益の侵害

 

2 解釈論による対応

(1) 損害賠償の側からのアプローチ

過失の推定

(2) 損失補償の側からのアプローチ

いわんや理論、もちろん解釈

 

3 立法論による対応

(1) 無過失責任主義と立証責任の転換

(2) 結果責任主義と社会保障

(3) 租税優遇措置

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第24章「損失補償」

1 意義と沿革

(1) 意義

「適法な公権力の行使により、財産権が侵害され、特別の犠牲が生じた者に対して、公平の見地から全体の負担において金銭で填補すること」(最大公約数的な理解)

(2) 沿革

 

2 実定法上の根拠

(1) 違憲無効説と請求権発生説

(2) 両説の長所と短所

(3) 両説の選択的適用

 

3 損失補償の要否

(1) 判断基準

侵害行為の特殊性、侵害行為の強度、侵害行為の目的等を総合的に判断

(2) 侵害行為の目的

消極目的と積極目的

(3) 侵害の特殊性

(4) 行政財産の使用許可の撤回

機関の定めのないときは消滅すべき制約を内在させているから権利対価補償は不要(最判昭和49.2.5)

(5) 長期間にわたる土地利用規制

(6) 特別犠牲理論の問題

 

4 損失補償の内容

(1) 任意買収と一般補償基準

(2) 権利対価補償

完全補償説と相当補償説

(3) 付随的損失の補償

(4) 生活権補償

(5) 精神的損失に対する補償

(6) コミュニティ対策

(7) 公共補償

 

5 損失補償の時期

(1) 憲法29条3項の趣旨

(2) 土地収用法の規定

「補償なければ収用なし」

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第23章「国家賠償法のその他の問題」

1 費用負担者

(1) 官営公費事業における責任者

(2) 外部への支弁と内部的な費用負担

(3) 補助金支給者

 

2 民法の適用

(1) 国家賠償法4条の意義

(2) 民法付属法規

判例は失火責任法の規定が適用されるとの立場

 

3 特別法の適用

(1) 国家賠償法5条の意義

(2) 特別法の類型

責任軽減型は違憲になりうる(郵便法違憲判決)

 

4 外国人への適用

(1) 相互保証主義

(2) 外国人の意義

(3) 相互保証の時期

(4) 主張立証責任

 

5 安全配慮義務

(1) 意義

(2) 国家賠償請求権との関係

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第22章「公の営造物の設置管理の瑕疵に関する国家賠償」

1 国家賠償法2条の意義

(1) 沿革

(2) 立法理由

(3) 機能

公の営造物>土地の工作物

 

2 公の営造物

(1) 「公の営造物」概念を論ずる意義

(2) 伝統的理解

(3) 公の営造物の種類

(4) 直接に公の目的に供していること

(5) 事実上の管理

(6) 行政財産・普通財産

 

3 「設置又は管理」の瑕疵

(1) 設置の瑕疵と管理の瑕疵

(2) 瑕疵判断における考慮要素

(3) 予算制約論

(4) 時間の要素

(5) 供用関連(機能的)瑕疵

(6) 法律上の管理・事実上の管理

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第21章「公権力の行使に関する国家賠償」

1 国家賠償法1条の意義

代位責任説と自己責任説

 

2 公権力の行使

(1) 意義

公立学校における教育なども含む広義説が有力

(2) 「公権力の行使」と不作為

不作為も含まれる

(3) 「公権力の行使」と立法権・司法権

立法権・司法権も含まれる

 

3 国または公共団体

 

4 公務員

公務員法上の公務員との相違

 

5 職務行為関連性

外形標準説

 

6 違法性

(1) 意義

(2) 法律上の争訟

(3) 学説・判例の状況

行為不法説の中の、職務行為基準説と公権力発動要件欠如説

(4) 検討

公権力発動要件欠如説―違法性同一説―違法性と過失の二元的審査

職務行為基準説―違法性相対説―違法性一元的審査

 

7 故意過失

 

8 損害

取消訴訟における反射的利益論との異同

 

9 公務員の個人責任

裁判例の大勢は公務員の個人責任を否定

 




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