浅野直樹の学習日記

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2013 / 12月

内田貴『民法I』第17章―物権変動

[一] 物権変動とは何か

1 物権の発生・変更

2 消滅

(1) 目的物の滅失・放棄・消滅時効等

(2) 混同

3 物権変動のポイント

動的安全と静的安全

原因による分類、目的物による分類

 

[二] 契約による不動産の物権変動

1 物権変動に必要な行為は何か

意思主義

2 物権はいつ変動するか

段階的所有権移転説

3 物権変動を第三者に対抗するための要件は何か

不動産については登記

4 公示と公信

公示の原則…物権変動に、外界から認識しうるものを要求する原則

公信の原則…真の権利状態と異なる公示が存在する場合に、公示を信頼して取引した者に対し、公示通りの権利状態があったと同様の保護を与える原則

 

[三] 不動産登記制度

1 登記と登記簿

2 手続

共同申請の原則

3 有効要件

形式審査主義

中間省略登記

4 登記請求権

5 仮登記

(1) 仮登記の効力

順位保全効

(2) 仮登記の手続

 

[四] 不動産物件変動における対抗要件主義――その拡張と限界

1 登記を対抗要件とする物権

占有権、入会権、留置権以外の物権と不動産賃借権

2 登記を対抗要件とする物権変動

(1)  取消し・解除

取消し後の第三者

解除(解除前は545条1項、解除後は177条)

(2) 相続

相続は対抗問題ではない

(3) 取得時効

分かれている

3 登記をしなければ対抗できない「第三者」

無権利者、不法占拠者、背信的悪意者は第三者でない

 

[五] 契約による動産物権変動の対抗要件

1 公示と対抗要件

(1) 引渡し

(2) 登記・登録

動産一般の登記制度(譲渡担保の登記)

(3) 明認方法

2 動産物権変動における対抗問題の特色

 

[六] 公信の原則――動産物権変動における取引安全保護

1 即時取得(善意取得)

(1) 即時取得の効果

(2) 要件

(a) 目的物…動産

(b) 前主の要件…無権限者

(c) 取引行為の態様に関する要件…有効な取引行為

(d) 取得者の要件…平穏・公然・善意・無過失(全て推定される)

占有改定では即時取得が成立しない(判例)

2 盗品・遺失物の例外

即時取得の成立が2年間猶予

3 「公信の原則」と94条2項の類推適用

 

 

 

 



内田貴『民法I』第16章―占有権

[一] 序

 

[二] 「占有権の効力」

(1) 本権の推定

(2) 物権的請求権の被告となったときの調整規定

(3) 即時取得等

(4) 占有訴権

(5) 主として即時時効に関して意味のある規定

 

[三] 占有(権)とは何か

1 要件

(1) 所持

(2) 自己のためにする意思――占有意思

2 代理占有――占有の観念化

(1) 代理占有(間接占有)とは何か

賃借人・寄託者などの占有

(2) 「間接占有」(代理占有)の要件

(3) 占有補助者

家族や家事使用人

3 占有(権)の移転

(1) 現実の引渡し

(2) 簡易の引渡し

(3) 占有改定

(4) 指図による占有移転

 

[四] 取得時効にかかわる規定

1 自主占有・他主占有

2 占有の承継

3 瑕疵ある占有の承継

4 相続による占有承継

 

[五] 占有訴権

1 占有訴権とは何か

2 種類

占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴え

物権的請求権との違い…占有者の意思に反して、悪意の特定承継人に対してのみ

3 性質

短期の除斥期間

4 物権的請求権との関係

「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」…どちらの請求権を行使してもよい

「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」…本権を抗弁として提出できない

5 占有の交互侵奪

1年以内の自力救済

6 占有訴権の存在理由

自力救済の禁止

 

[六] 占有のその他の効果

家畜以外の動物の取得

 

[七] 準占有

 

 

 

 




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