浅野直樹の学習日記

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2013 / 9月

宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第4章「不服申立ての審理手続」

1.手続の開始

(1)処分権主義
民事訴訟と同じ

 

(2)行為能力・代理等
民事訴訟と同じ

 

(3)参加人・補佐人
参加人…裁決の主文により直接に自己の権利利益に影響を受ける者
補佐人…専門知識をもって審査請求人または参加人を援助するもの

 

(4)審査請求書

 

(5)補正
補正を命じることなく拒否処分をすれば違法になる(行政手続法とは異なる)

 

(6)口頭による審査請求

 

2.手続の特色

(1)書面審理中心主義
行政手続法以前は処分理由を弁明書で知ることが多かった
口頭意見陳述権はあるが非公開原則で非対審構造である

 

(2)職権主義的色彩と当事者主義的色彩
審査請求人または参加人の手続的権利と職権探知
処分庁からの物権提出は義務ではない
「処分庁から提出された書類その他の物件」に対する閲覧請求権
処分庁や審査庁による理由の追加・差替えは、聴聞を経ている場合には許されないといえる

 

(3)執行不停止原則
執行停止が可能な場合…必要があると認めるとき
執行停止が義務的な場合…審査請求人の申立て+重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めること(公共の福祉などの消極要件もある)

 

(4)通達審査権
第三者機関の場合は審査できる

 

3.手続の終了

(1)取下げ
処分権主義

 

(2)最終的裁断の種類
却下
棄却
事情裁決・事情決定
認容
変更
修正裁決
不利益変更の禁止
認容決定は合議制行政機関の答申に基づかなければならない

 

(3)裁決期間
個別法でみなし裁決が定めれられることがある。

 

(4)裁決の方式
書面

 

(5)裁決・決定の効力
効力の発生…送達
拘束力

 

4.教示

(1)一般教示制度

 

(2)職権による教示制度と請求に基づく教示制度

 

(3)教示の瑕疵

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第3章「不服申立ての要件」

1.不服申立ての対象

処分その他公権力の行使(継続的な事実行為も含まれる)

 

2.不服申立てを行いうる者

(1)不服申立資格
国民(外国人を含む、地方公共団体の固有の資格は含まない)

 

(2)不服申立適格
取消訴訟の原告適格と同じかそれより広い

 

3.不服申立期間

主観的審査請求期間…処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
客観的審査請求期間…処分があった日の翌日から起算して1年

 

4.(狭義の)不服申立ての利益

事情の変化により不服申立ての利益が失われた場合には却下されることがある。

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第2章「不服申立ての類型」

1.不服申立ての3類型

異議申立て
審査請求
再審査請求

 

2.異議申立てと審査請求

審査請求中心主義
(事実上の)上級行政庁がない場合は意義申立て
その他法律や条令で特別の定めがある場合があり、異議申立てを前置して審査請求をすることになることもある

 

3.不作為についての不服申立て

自由選択主義

 

4.再審査請求

法律に定めがある場合
権限が委任された場合

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第1章「行政上の不服申立て総説」

1.行政上の不服申立ての特色

(1)長所

簡易迅速な救済

裁量審査(違法だけでなく不当も審理できる)

インカメラ審理

裁判所の負担の軽減

 

(2)短所

中立性の希薄さ

調査能力の限界

 

2.行政上の不服申立の立法政策

一般法の制定

 

3.行政上の不服申立ての一般法の歴史

訴願法(1890年)→行政不服審査法(1959年)→行政不服審査法大改正(2004年)

 

4.行政不服審査法を中心とする行政上の不服申立制度の概観

(1)概括主義への転換

 

(2)自由選択主義への転換

 

(3)行政救済重視への転換

 

(4)条例との関係

条例で上乗せすることは可能

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』序章「行政争訴法の基礎」

1.行政争訴法の基礎

・申立に基づいて行われる

・裁決、判決等のかたちで判断を示す義務

・利害関係人の参加

・終局的解決のための特別の効力

 

2.行政争訴の分類

(1)主観争訴

抗告争訴

当事者争訴(実質的当事者争訴、形式的当事者争訴)

 

(2)客観争訴

民衆争訴

機関争訴

 

3.苦情処理制度との関係

よりインフォーマルなルート

 

4.オンブズマン

地方公共団体のオンブズマン…地方自治法138条により、改善勧告や意見表明を行う権限を有するにとどまる

 

 

 




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