藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 4「攻撃防御の構造と要件事実」

1ー売買契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造

請求原因…売買

抗弁…停止条件、同時履行の抗弁

 

2ー消費賃借契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造

請求原因…変換約束、目的物交付、弁済期合意、弁済期の到来

抗弁…時効期間の経過+援用の意思表示、免除の意思表示

 

3ー賃貸借契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造

請求原因…賃貸借契約締結、基づく引渡し、解除

抗弁…弁済の提供

 

4ー所有権に基づく請求についての基本的な攻撃防御の構造

1 所有権に基づく明渡請求と占有権原の抗弁

請求原因…現在所有、現在占有

抗弁…使用貸借契約締結(基づく引渡し)

2 所有権に基づく明渡請求と所有権喪失の抗弁

請求原因…現在所有、現在占有

抗弁…売買

3 所有権に基づく妨害排除請求と登記保持権原の抗弁

請求原因…現在所有、登記存在

抗弁…消費貸借契約、抵当権設定契約、当時所有、基づく登記、顕名、先立つ代理権授与

 

5ー訴訟物(訴訟上の請求)と請求原因との関係

1 訴訟物と当事者適格との関係

[1] 権利の発生原因と当事者適格が一致する場合

[2] 権利の発生原因と当事者適格とが分離する場合

2 債権者代位訴訟

3 特定承継(債権譲渡)

4 包括承継(相続)

 

6ー主張立証責任の軽減・転換、法律上の推定

1 法律上の推定と事実上の推定

2 法律上の事実推定

取得時効の占有継続推定

3 法律上の権利推定

裏書記載が連続する手形の所持による適法な所持人の推定

4 暫定事実

取得時効の所有の意思・平穏・公然の推定

5 意思推定・解釈規定

手付は解約手付だと解釈される

6 法定証拠法則

 

 

 




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