藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 2「主張」

1ー権利の認識・把握の方法

1 事実把握の必要性

2 法律効果、法律要件、法律事実

3 実体法の規定と権利の現存生の判定

① 権利根拠基底

② 権利消滅規定

③ 権利障害規定

④ 権利行使阻止規定

 

2ー主張段階における民事訴訟の基本原理

1 事実主張の意義

2 弁論主義

[1] 意義

[2] 主張レベルにおける弁論主義

弁論主義の第1原則…裁判所は、当事者が口頭弁論で主張しない事実を判断の基礎とすることはできない

弁論主義の第2原則…裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない

どちらも主要事実にのみ適用されると解釈される

[3] 立証レベルにおける弁論主義

弁論主義の第3原則…裁判所が証拠調べをするためには、当事者の申出を要する(職権証拠調べの原則的禁止)

[4] まとめ

 

 




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