藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 14「簡易裁判所の手続とその特質」

1―簡易裁判所の意義と機能

1 簡易裁判所の役割

2 簡易裁判所の手続主体と特質

司法委員、非弁護士訴訟代理人の許容

 

2―通常訴訟手続の特則

1 訴え提起手続の緩和・簡素化

2 移送対象事件の拡大

3 審理手続の緩和・簡素化

書面による準備の省略、陳述擬制の拡張、書面尋問

4 判決書の簡素化

5 和解に代わる決定

 

3―訴え提起前の和解

1 意義

2 手続

 

4―少額訴訟手続

1 基本構想

2 手続選択と通常訴訟への移行

3 少額訴訟審理の特色

1期日審理と一体型審理

証人尋問等の簡易化・弾力化

4 少額訴訟の裁判及び強制執行

即日言渡しの原則

支払猶予判決

執行手続への迅速な導入

5 少額訴訟判決に対する不服申立て

異議

 

5―督促手続

1 意義

2 申立て

3 申立てに対する書記官の処分

4 仮執行宣言

5 督促異議

仮執行宣言後の督促異議は執行を当然には止めない

6 督促異議による移行後の訴訟手続

7 電子情報処理組織による督促手続の特則

 

 

 




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