藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 12「当事者の複数化に対する基本的規律」

1―複数当事者訴訟に対する規律を理解する視点

1 処分権主義・弁論主義と紛争の個別相対的解決

2 複数当事者訴訟制度の趣旨

 

2―共同訴訟

1 総説

審理の併合、証拠共通・主張共通・訴訟進行の統一・訴訟共同の強制

2 共同訴訟の類型と付与される訴訟法的効果

通常共同訴訟と必要的共同訴訟

固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟

3 通常共同訴訟

主観的併合要件…38条

追加的共同訴訟(主観的追加的併合)…判例(昭和62.7.17)は申立権を否定

予備的共同訴訟(主観的予備的併合)…不適法(最判昭和43.3.8)

同時審判共同訴訟

4 必要的共同訴訟

固有必要的共同訴訟…第三者が提起する婚姻無効、株式会社の役員解任など

類似必要的共同訴訟…株主総会決議取消し、同一債権の取立、住民訴訟など

5 通常共同訴訟と必要的共同訴訟の選別問題――共同所有関係紛争

(1) 共有者が原告となる場合の当事者適格(能動訴訟)

確認請求…共有持分件の確認は個別訴訟、対外的な所有権の確認は固有必要的共同訴訟

明渡し・抹消登記手続請求…個別訴訟

引渡し・移転登記手続請求…対外的に1個の所有権が紛争の対象になる場合は固有必要的共同訴訟

(2) 共有者が被告となる場合の当事者適格(受動訴訟)

確認請求…個別訴訟

引渡し・移転登記手続請求…個別訴訟

抹消登記手続請求…固有必要的共同訴訟

(3) 共有者内部での紛争

共有持分権確認…個別訴訟

遺言無効確認…個別訴訟

遺産確認…固有必要的共同訴訟

その他…共有物分割などは固有必要的共同訴訟

総有関係…入会権そのもの(管理処分権能)は固有必要的共同訴訟、個別的内容(使用収益権能)は個別訴訟

 

3―選定当事者

 

4―訴訟参加

1 参加制度の必要性と制度の枠組み

2 補助参加

参加的効力説

3 訴訟告知

4 独立当事者参加

 

5―訴訟承継

1 訴訟承継制度の意義と必要性

2 当然承継

3 特定承継

参加承継、引受承継

4 承継の効果

 

6―任意的当事者変更

1 問題の所在

2 学説

 




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