第一節 総説
一 意義および種類
(1) 設立の意義
準則主義
(2) 設立の種類
発起人設立と募集設立
二 設立の手続開始前の行為
(1) 単独設立と共同設立
(2) 合弁交渉
第二節 定款の作成
一 発起人による定款の作成
(1) 発起人
(2) 発起人組合
二 定款の内容
(1) 前説
(2) 絶対的記載事項
目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名(名称)・住所、発行可能株式総数
(3) 相対的記載事項
変態設立事項(現物出資、財産引受け、発起人報酬、設立費用)
(4) 任意的記載事項
株式の名義書換手続、定時株主総会の招集時期など
三 設立時発行株式に関する事項の決定
(1) 前説
(2) 株式の数・種類
(3) 株式に対し払い込む金額
(4) 成立後の会社の資本金・資本準備金の額に関する事項
(5) 設立時募集株式の払込期日
(6) 設立時募集株式の引受けの取消しに関する事項
四 定款の備置き・閲覧
(1) 備置き
(2) 発起人等の閲覧等請求権
第三節 株式会社の設立過程
第一款 発起設立
一 株式の引受けと出資の履行
(1) 発起人による設立時発行株式の全部の引受け
(2) 出資の履行
失権手続
二 設立時役員等の選任
(1) 設立時取締役の選任
(2) 設立時監査役等の選任
三 設立経過の調査
(1) 変態設立事項の調査
検査役の選任その他の方法
(2) 設立時取締役等による調査
第二款 募集設立
一 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(1) 前説
(2) 設立時募集株式の申込み
二 設立時募集株式の引受けと出資の履行
(1) 引受け
(2) 出資の履行
三 創立総会
(1) 招集・決議
議決権の過半数かつ出席議決権の三分の二以上
(2) 権限
設立時取締役等の選任、定款の変更、設立の廃止など
第四節 設立登記
一 登記手続・登記事項
(1) 登記手続
登記によって成立する
(2) 登記事項
資本金の額、代表取締役の氏名・住所、公告方法など
二 登記の効果
創設的効力
第五節 設立に関する責任
一 前説
(1) 罰則・過料
(2) 民事責任
二 財産価額塡補責任
(1) 発起設立の場合
過失責任
(2) 募集設立の場合
発起人・設立時取締役の全員に無過失の連帯責任
三 任務懈怠の責任(会社に対する責任)
四 第三者に対する責任
悪意・重過失の場合
五 擬似発起人の責任
発起人とみなす
第六節 会社の不成立および設立無効の訴え
一 会社の不成立
(1) 意義
(2) 発起人の責任
二 設立無効の訴え
(1) 意義
形成判決、遡及せず清算が行われる、対世効
(2) 無効原因
設立手続に重大な瑕疵があること
(3) 設立無効訴訟
会社成立の日から二年以内に株主、取締役、清算人に限って提起できる