平成29(2017)年司法試験予備試験論文(商法)答案練習

問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

1.X株式会社(以下「X社」という。)は,会社法上の公開会社であり,株券発行会社ではない。X社は,種類株式発行会社ではなく,その発行可能株式総数は10万株であり,発行済株式の総数は4万株(議決権の総数も4万個)である。X社の事業年度は6月1日から翌年5月31日までであり,定時株主総会の議決権の基準日は5月31日である。
2.X社は,主たる事業である電子機器の製造・販売業は堅調であったが,業績拡大の目的で多額の投資を行って開始した電力事業の不振により多額の負債を抱え,このままでは債務超過に陥るおそれがあった。
 そこで,X社は,この状況から脱却するため,電力事業を売却し,同事業から撤退するとともに,募集株式を発行し,債権者に当該募集株式を引き受けてもらうことにより負債を減少させる計画を立てた。
3.X社は,同社に対して5億円の金銭債権(弁済期平成28年7月1日)を有するA株式会社(以下「A社」という。)に対し,A社のX社に対する同債権を利用して,募集株式1万株を発行することとして(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成28年5月27日),A社にその旨の申入れをしたところ,A社の了解を得ることができた。
 なお,当該募集株式の払込金額5万円は,A社に特に有利な金額ではない。また,A社は,当該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。

〔設問1〕
 X社がA社に対してX社の募集株式1万株を発行するに当たって,上記3のA社のX社に対する5億円の金銭債権を利用するには,どのような方法が考えられるか,論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,その方法を採る場合に会社法上必要となる手続についても,言及しなさい。

4.X社は,電力事業の売却及び上記3の募集株式の発行により負債額を減少し,債権者に対する月々の弁済額を減額することができたが,電力事業によって生じた負債が完全に解消されたわけではなかった。また,主たる事業においても,大口の取引先が倒産したことなどによって事業計画に狂いが生じ,新たに資金調達をする必要が生じた。そこで,X社代表取締役Yは,Yの親族が経営し,X社と取引関係のないZ株式会社(以下「Z社」という。)に3億円を出資してもらってX社の募集株式を発行することとした(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成29年2月1日)。ところが,X社において当該募集株式についての募集事項の決定をした後,Yは,Z社から,同社が行っている事業が急激に悪化したことにより,3億円を払い込むことができない旨を告げられた。Z社の払込みがされずに,当該募集株式の発行ができないこととなると,X社の財務状態に対する信用が更に悪化するだけでなく,払込みをすることができなかったZ社の信用も悪化することが懸念された。そこで,YとZ社は,協議した上で,Z社がX社の連帯保証を受けて金融機関から3億円を借り入れ,これを当該募集株式の払込金額の払込みに充てるとともに,当該払込金をもって直ちに当該借入金を弁済することとした。
5.Z社は,平成29年2月1日,X社の連帯保証を受けて,金融機関(X社が定めた払込取扱機関とは異なる。)から3億円を借り入れ,同日,当該3億円をもって当該募集株式の払込金額の払込みに充て,X社は,Z社に対して,当該募集株式6000株を発行した。
 なお,当該募集株式の払込金額5万円は,Z社に特に有利な金額ではない。また,Z社は,当該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。
6.X社は,平成29年2月2日,当該払込金をX社の預金口座から引き出して,上記5のZ社の借入金債務を弁済した。
7.その後も,Z社の事業の状態は,悪化の一途をたどった。Z社の債権者であるB株式会社(以下「B社」という。)は,このままではZ社から弁済を受けることができなくなることを危惧し,Z社の保有する上記5のX社の株式をもって,Z社のB社に対する債務を代物弁済するよう求め,Z社もこれに応ずることとした。
 そこで,平成29年5月29日,Z社は,B社に当該株式の全部をもって代物弁済し,また,B社は,当該株式について,X社から株主名簿の名義書換えを受けた。

〔設問2〕
(1)上記5の募集株式の発行に関して,X社の株主であるCが,Y及びZ社に対して,会社法上どのような責任を追及することができるか,その手段を含めて論じなさい。
(2)上記7の代物弁済を受けたB社は,X社の定時株主総会において,当該株式につき議決権を行使することができるか,論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,上記5の募集株式の発行の効力についても,言及しなさい。

 

再現答案

以下会社法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 A社は、当該募集株式の発行を受けるまで、X社の株式を有していなかったので、株主への割当ではないので募集株式の発行について検討する。株式会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について199条1項各号に定める事項を定めなければならない(199条1項)。公開会社ではその事項を取締役会の決議によらなければならない(201条1項、199条2項)。X社は公開会社である。よって募集株式の数が1万株であること(199条1項1号)、募集株式の払込金額が5万円であること(同項2号)、A社のX社に対する金銭債権を出資の目的とすること及びその金額が5億円であること(同項3号)、その財産の給付の期日が平成28年5月27日であること(同項4号)、「資本金が5億円増加する」や「資本金が2億5千万円、資本準備金が2億5千万円増加する」といったような増加する資本金及び資本準備金に関する事項(同項5号)を、取締役会で決議しなければならない。
 それから、現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない(207条1項)。
 出資の履行がなされると、混同(民法520条)により、X社のA社に対する債務は消滅する。

〔設問2〕
 (1)Z社に対する責任追及
 募集株式の出資の履行を仮装した場合には、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う(213条の2第1項1号)。Z社は金融機関から3億円を借り入れて、当該募集株式の払込みに充て、その3億円はX社の預金口座から引き出されて金融機関に返済された。出資されたのは金融機関からZ社が借りた3億円であり、平成29年2月1日にそれを借り入れて募集株式の払込みに充て、その翌日である2月2日に3億円を返済している。X社でこれが運用されていない。よってこれは見せ金と評価でき、出資の履行を仮装したと言える。以上より、Z社は、3億円の支払をする義務を負う。
 本来であれば、X社が提訴して、この責任を追及するのが筋である。しかしこの仮装を共同したXがそうするとは期待できない。そこでX社の株主であるCは、X社に代わって、Z社の責任を追及する訴訟を提起することができる(847条1項)。これはX社にZ社を訴えるように請求してから60日が経過してからのことである(847条3項)。
 Yに対する責任追及
 X社はZ社が金融機関から借りた3億円の債務の連帯保証をしている。これはZ社の利益になると同時に、X社の損害になる。Z社はYの親族が経営しているので、Z社の利益はYの利益とも言える。よってこれは利益相反取引である(356条1項3号)。そしてこの利益相反取引によってX社に損害が生じたと言える。きちんと返済されたのでX社に損害はなかったではないかという反論が想定されるが、それは結果論であり、保証をした時点で損害が発生している。よってYは任務を怠ったものと推定される(423条3項1号)。
 Cによる責任追及の方法は、先に述べたZ社のときと同様である。
 (2)
 (1)で述べたように、Z社の出資の履行は仮装であり、無効である。ただしこれと株式の効力とは別であり、株式自体は有効である。そう解さないと、B社のように、何の落ち度もない者が議決権を行使できなくなってしまう。外形的には株式が発行されていたのである。
 X社の定時株主総会の議決権の基準日は5月31日であるので、5月29に株式を譲り受け名義書換も受けたB社は議決権を行使できる。

修正答案

以下会社法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 A社は、当該募集株式の発行を受けるまで、X社の株式を有していなかったので、株主への割当ではないので募集株式の発行について検討する。募集株式の発行に関しては、金銭出資と現物出資の2種類がある。
第1 金銭出資
 金銭出資の場合に本件金銭債権を利用するには、出資金の払込義務と本件金銭債権とを相殺する必要がある。しかしながら、そのような相殺は208条3項により禁止されている。これは現物出資の規制の潜脱を防ぐという趣旨である。この趣旨からすると、同項では会社からの相殺については触れられていないが、これも同様に禁止されていると解すべきである。よってこの方法は採り得ない。
第2 現物出資
 現物出資の場合は、基本的に、その価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない(207条1項)。同条9項には例外的に検査役の選任を申し立てなくてもよい場合が列挙されている。本件は同項1号ないし3項には該当しない。同項4号にあるように、価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合は、検査役の選任を申し立てなくてもよい。また、会社が本件金銭債権の期限の利益を放棄すれば、同項5号に該当するので、この場合も検査役の選任を申し立てなくてもよい。
第3 手続き
 X社は、その発行する株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について199条1項各号に定める事項を定めなければならない(199条1項)。X社は公開会社であり、本件募集株式の発行は有利発行ではないので、199条1項各号に定める事項を取締役会の決議による(201条1項、199条2項)。

〔設問2〕
 (1)
(A)Z社に対する責任追及
 募集株式の出資の履行を仮装した場合には、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う(213条の2第1項1号)。この点につき、いわゆる見せ金が払込みの仮装と言えるかが問題となるが、①払込金が引き出されるまでの期間の長短、②払込金の運用の有無、③会社の資金関係に及ぼす影響、の3点から判断する。出資されたのは金融機関からZ社が借りた3億円であり、平成29年2月1日にそれを借り入れて募集株式の払込みに充て、その翌日である2月2日に3億円を返済している。X社でこれが運用されていない。また、財務状況が悪化している中での3億円の返済はX社の資金関係に及ぼす影響が大きい。よってこれは見せ金と評価でき、出資の履行を仮装したと言える。以上より、Z社は、3億円の支払をする義務を負う。
 本来であれば、X社が提訴して、この責任を追及するのが筋である。しかしこの仮装を共同したX社がそうするとは期待できない。そこでX社の株主であるCは、X社に代わって、Z社の責任を追及する訴訟を提起することができる(847条1項)。これはX社にZ社を訴えるように請求してから60日が経過してからのことである(847条3項)。
(B)Yに対する責任追及
 (A)で述べたように本件では出資の履行を仮装したと言えるので、これに関与したYも出資の履行として3億円の支払をする義務を負う(213条の3第1項)。
 さらに、利益相反取引により任務を怠ったものとして、役員であるYの責任を追及することもできる。「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」は利益相反取引に当たる(356条1項3号)。Z社はYの親族が経営しているのでZ社の債務を保証するに際してはX社とYとの利益が相反する。そしてこの利益相反取引によってX社に損害が生じたと言える。きちんと返済されたのでX社に損害はなかったではないかという反論が想定されるが、それは結果論であり、保証をした時点で損害が発生している。よってYは任務を怠ったものと推定される(423条3項1号)。
 Cによる責任追及の方法は、先に述べたZ社のときと同様である。
 (2)
 (1)で述べたように、Z社の出資の履行は仮装であり、無効である。そして株式発行の無効は834条1項2号に基づいて訴えを提起し、その訴えが認容されれば株式の発行が将来に向かって効力を失う。逆に言えば、訴えが認容されるまでは有効に扱われるということである。以上より、その訴えが認容されたという事情のない本件においては、X社の定時株主総会の議決権の基準日は5月31日であるので、5月29に株式を譲り受け名義書換も受けたB社は、悪意又は重過失がなければ議決権を行使できる(209条3項)。

 

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です