問題
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
A市は,10年前に,少子化による人口減少に歯止めをかけるためA市少子化対策条例(以下「本件条例」という。)を制定し,それ以降,様々な施策を講じてきた。その一つに,結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供したり,結婚相談に応じたりする事業(以下これらを「結婚支援事業」という。)を行うNPO法人等に対する助成があった。しかし,A市では,近年,他市町村に比べ少子化が急速に進行したため,本件条例の在り方が見直されることになった。その結果,本件条例は,未婚化・晩婚化の克服と,安心して家庭や子どもを持つことができる社会の実現を目指す内容に改正され,結婚支援事業を行うNPO法人等に対する助成についても,これまで十分な効果を上げてこなかったことを踏まえ,成婚数を上げることを重視する方向で改められた。これに伴い,助成の実施について定めるA市結婚支援事業推進補助金交付要綱も改正され,助成に際し,「申請者は,法律婚が,経済的安定をもたらし,子どもを生みやすく,育てやすい環境の形成に資することに鑑み,自らの活動を通じ,法律婚を積極的に推進し,成婚数を上げるよう力を尽くします。」という書面(以下「本件誓約書」という。)を提出することが新たに義務付けられた。
結婚支援事業を行っているNPO法人Xは,本件条例の制定当初から助成を受けており,助成は活動資金の大部分を占めていた。しかし,Xは,結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねるべきであるから,結婚の形にはこだわらない活動方針を採用しており,法律婚だけでなく,事実婚を望む者に対しても,広く男女の出会いの場を提供し,相談に応じる事業を行っていた。このため,Xは,改正後の本件条例に基づく助成の申請に際し,本件誓約書を提出できず,申請を断念したので,A市からの助成は受けられなくなった。
そこで,Xは,A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは,自らの方針に沿わない見解を表明させるものであり,また,助成が受けられなくなる結果を招き,Xの活動を著しく困難にさせるため,いずれも憲法上問題があるとして,訴訟を提起しようとしている。
〔設問〕
Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。なお,条例と要綱の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。
練習答案
以下日本国憲法については条数のみを示す。
第1 Xの立場からの憲法上の主張
(1)思想及び良心の自由(19条)
A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは、自らの方針に沿わない見解を表明させるものであり、思想及び良心の自由を侵害するので違憲である。
(2)平等権(14条)
本件誓約書の内容は、法律婚を不当に優遇するものであり、平等権に違反する。
(3)職業選択の自由(22条1項)
本件誓約書を提出できず、申請を断念したので、A市からの助成を受けられなくなったために結婚支援事業という営業ができなくなったので、職業選択の自由が侵害され違憲である。
第2 想定される反論((1)〜(3)は第1の(1)〜(3)に対応する)
(1)
本件誓約書の提出は、外面的な行為であり、思想及び良心の自由を侵害しない。
(2)
本件誓約書の内容は、法秩序といった社会的必要性から法律婚を優遇しているため正当であり、平等権に違反しない。
(3)
Xが勝手に申請を断念したのであり、自己責任である。Xの結婚支援事業を何ら制約していないので職業選択の自由を侵害していない。
第3 私自身の見解((1)〜(3)は第1の(1)〜(3)に対応する)
(1)
本件誓約書を提出させることは思想及び良心の自由を侵害しないと私は考える。
思想及び良心の自由は、その人の内面にとどまる限り、絶対的に保障される。しかし外面的な行為は、そこに思想及び良心が現れている可能性があるとはいえ、絶対的に保障されるものではない。例えば、裁判所による謝罪広告の強制は、思想及び良心の自由を侵害するものではないという判例がある。
本件誓約書は、謝罪広告と同様に、文言が定型的であり特に何らかの思想を強く打ち出すものではない。そこでは法律婚の推進が書かれているだけで事実婚がおとしめられているわけではない。Xとしても、これまで同様事実婚と法律婚の両方を推進するというスタンスから十分に受け入れ可能なものであると私には思われる。また、裁判所による謝罪広告の強制とは違って、強制されるものではなく自主的な申請に伴うものである。これは違憲ではないという方向に作用する。
(2)
平等権に関しては、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」という14条に列挙されているものに基づく差別的取扱いについては違憲の推定が働くとしても、本件では法律婚と事実婚という区別なので、列挙されている項目ではない。法律婚と事実婚は生まれつき決まっているものでもなく、その人の意思により選べる。よってその区別に合理性があれば違憲ではない。民法その他の規定を見てもわかるように、法律婚を優遇することは法秩序から要請される合理的な区別である。よって違憲ではない。
また、本件ではXが法律婚であるか事実婚であるかは問われておらず、Xの事業の対象となる不特定の第三者の平等に関わっている。
(3)
営業の自由は職業選択の自由に含まれると解されている。その点でXの主張は正当である。
しかし、本件ではXによる結婚支援事業が禁止されるといったことはなく、助成金が受けられなくなるという制約に過ぎない。助成金を受ける権利があるわけではない。申請者が多数いれば抽選や何らかの基準で選ばれる。確かにXは10年前から本件助成を受けてきたので、その地位を保障すべきだとも考えられる。それでも助成金という性質上、財政事情その他の変化により中止されたり縮小されたり変更されたりすることは当然に予定されているので、内在的な制約であり、Xは受忍すべきである。よってこの点からも違憲ではない。
以上
修正答案
以下日本国憲法については条数のみを示す。
第1 Xの立場からの憲法上の主張
(1)消極的表現の自由(21条1項)
A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは、自らの方針に沿わない見解を表明させるものであり、消極的表現の自由を侵害するので違憲である。
(2)結社の自由(21条1項)
本件誓約書を提出できず、申請を断念したので、A市からの助成を受けられなくなったために、Xは活動資金の大部分を失い存続の危機に瀕している。これは結社の自由への侵害であり、違憲である。
第2 想定される反論((1)〜(2)は第1の(1)〜(2)に対応する)
(1)
本件誓約書の提出は、形式的な行為であって表現ではないので、消極的表現の自由を侵害しない。
(2)
Xが勝手に申請を断念したのであり、自己責任である。そもそもXにA市から助成金を受ける権利はないので、Xの結社の自由を何ら制約していない。
第3 私自身の見解((1)〜(2)は第1の(1)〜(2)に対応する)
(1)
本件誓約書を提出させることは消極的表現の自由を侵害しないと私は考える。
本件誓約書の提出が表現行為であるか否かが対立点となっている。およそどのような行為でもそこに表現を読み取ることができる。例えば人を殺す行為に来世での魂の救済という思想の表現を読み取ることも可能である。そのような表現を全て保障することは現実的でない。そこで21条1項で保障される表現とは、特定の思想を外部に向けて表明する行為に限定すべきである。
本件誓約書の提出は、特定の思想を外部に向けて表明する行為ではないので、21条1項で保障される表現ではない。本件誓約書の内容からは法律婚の優遇という思想が読み取れるものの、全体としてはA市の結婚支援事業を推進しますという誓約であり、公表が予定されているものでもないので、その誓約書の提出が外部に向けた思想の表明であるとは言えない。一般人からすると、本件誓約書の提出は助成金の申請のための形式的な行為であると捉えられ、思想の表明であるとは受け取りがたい。また、裁判所による謝罪広告の強制とは違って、本件誓約書の提出は強制されるものではなく自主的な申請に伴うものである。これは違憲ではないという方向に作用する。
(2)
本件誓約書を提出できず、申請を断念したので、A市からの助成を受けられなくなったために、Xは活動資金の大部分を失い存続の危機に瀕していることからすると、本件誓約書の提出義務付けによりXの結社の自由が侵害されているように見える。
しかし、本件ではXの活動が禁止されるといったことはなく、助成金が受けられなくなるという事実上の制約に過ぎない。Xに本来的に助成金を受ける権利があるわけではない。申請者が多数いれば抽選や何らかの基準で選ばれる。確かにXは10年前から本件助成を受けてきたので、その地位を保障すべきだとも考えられる。それでも助成金という性質上、財政事情その他の変化により中止されたり縮小されたり変更されたりすることは当然に予定されているので、内在的な制約であり、Xは受忍すべきである。よってこの点からも違憲ではない。
以上
感想
出題趣旨に書かれていた消極的表現の自由も結社の自由も思いつきませんでした。これらを修正した答案を作ってみましたが、これでよいのか自信がありません。