平成26年司法試験論文民事系第1問答案練習

問題

〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕,〔設問2〕及び〔設問3〕の配点の割合は,3:4:3〕)
 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。


【事実】
1.平成20年8月頃,Aは,妻であるBと一緒にフラワーショップを開くため,賃貸物件を探していたところ,Cの所有する建物(以下「甲建物」という。)の1階部分が空いていることを知った。
2.甲建物は10階建ての新築建物で,1階及び2階は店舗用の賃貸物件として,3階以上は居住用の賃貸物件として,それぞれ利用されることになっていた。また,甲建物は最新の免震構造を備えているものとして,賃料は周辺の物件に比べ,25パーセント高く設定されていた。
3.Aは,建物の安全性に強い関心を持っていたことから,Cに問い合わせたところ,【事実】2の事情について説明を受けたので,賃料が高くても仕方がないと考え,甲建物の1階部分を借りることを決め,平成20年9月30日,Cとの間で甲建物の1階部分について賃貸借契約を締結した。AC間の約定では,期間は同年10月1日から3年,賃料は月額25万円,各月の賃料は前月末日までに支払うこととされ,同年9月30日,AはCに同年10月分の賃料を支払った。この賃貸借契約に基づき,同年10月1日,CはAに甲建物の1階部分を引き渡した。
4.その後,甲建物の1階部分でAがBと一緒に始めたフラワーショップは繁盛し,Cに対する賃料の支払も約定どおり行われた。ところが,平成22年8月頃,甲建物を建築した建設業者が手抜き工事をしていたことが判明した。この事実を知らなかったCが慌てて調査したところ,甲建物は,法令上の耐震基準は満たしているものの,免震構造を備えておらず,予定していたとおりの免震構造にするためには,甲建物を取り壊して建て直すしかないことが明らかになった。
5.Cから【事実】4の事情について説明を受けたAは,フラワーショップを移転することも考えたが,既に常連客もおり,付近に適当な賃貸物件もなかったため,そのまま甲建物の1階部分を借り続けることにした。しかし,Aは,甲建物が免震構造を備えていなかった以上,賃料は月額20万円に減額されるべきであると考え,平成22年9月10日,Cにその旨を申し入れた。これに対し,Cは,【事実】2の事情は認めつつも,自分も被害者であること,また,甲建物は法令上の耐震基準を満たしており,Aの使用にも支障がないことを理由に,賃料減額には応じられない,と回答した。
6.Aは,Cのこのような態度に腹を立て,平成22年9月30日,Cに対して,今後6か月間,賃料は一切支払わない,と告げた。Cがその理由を問いただしたのに対し,Aは,甲建物の1階部分の賃料は,本来,月額20万円であるはずなのに,Aは,既に2年間,毎月25万円をCに支払ってきたため,120万円を支払い過ぎた状態にあり,少なくとも今後6か月分の賃料は支払わなくてもよいはずである,と答えた。
 これに対して,Cは,そのような一方的な行為は認められないと抗議し,Aに対して従来どおり賃料を支払うように催促したが,その翌月以降もCの再三にわたる催促を無視してAが賃料を支払わない状態が続いた。そこで,平成23年3月1日,Cは,Aに対して,賃料の不払を理由としてAとの賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。

〔設問1〕 【事実】1から6までを前提として,次の問いに答えなさい。
 AがCによる賃貸借契約の解除は認められないと主張するためには,【事実】6の下線を付した部分の法律上の意義をどのように説明すればよいかを検討しなさい。

Ⅱ 【事実】1から6までに加え,以下の【事実】7から11までの経緯があった。
【事実】
7.平成23年5月28日,Aは,種苗の仕入れをするために市場に出かけた際に,市場の近くで建設業者Dが建築しているビルの工事現場に面した道路を歩いていたところ,道路に駐車していたトラックからクレーンでつり上げられていた建築資材が落下し,その直撃を受けたAは死亡した。このAの死亡時に,Bは妊娠2か月目であった(Bが妊娠中の胎児を,以下「本件胎児」という。)。
8.【事実】7の建築資材が落下したのは,Dの従業員であるEがクレーンの操作を誤ったためである。
9.Bは,B及び本件胎児がAの相続人であるとして,Dに対し,Aの死亡による損害賠償として,1億円の支払を求めた。Dは,Eの使用者として不法行為責任を負うことについては争わなかったが,損害賠償の額について争った。その後,BD間で協議が重ねられたが,Bは,Aが死亡し,フラワーショップの維持に資金が必要であることもあり,早期の和解の成立を望んだ。そこで,平成23年7月25日,Dは,Aの死亡による損害賠償について,Bと本件胎児がAの相続人であり,両者の相続分は各2分の1であることを前提として,「Dは,B及び本件胎児に対し,和解金として各4000万円の支払義務があることを認め,平成23年8月31日限り,これらの金員をBに支払う。B及び本件胎児並びにDは,BとDとの間及び本件胎児とDとの間には,本件に関し,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という内容の和解案をBに提示し,Bもそれに同意した結果,和解(以下「本件和解」という。)が成立した。Dは,同年8月31日,本件和解に基づき,8000万円をBに支払った。
10.Bは,平成23年9月13日,流産をした。Aには,本件胎児のほかに子はなく,両親と祖父母も既に死亡しており,相続人となるのは,BのほかはAの兄であるFのみであった。
11.Fは,平成23年11月25日,Aの相続人として,Dに対して損害賠償を求めた。Dは,【事実】9の本件和解があるものの,このFの請求を拒むことは困難であると考え,これに応じることとした。

〔設問2〕 【事実】1から11までを前提として,以下の⑴から⑶までについて,本件和解の趣旨を踏まえて検討し,理由を付して解答しなさい。なお,損害賠償に関しては,Aの死亡による損害賠償の額は1億円であることを前提とし,遺族固有の損害賠償は考慮しないものとする。
⑴ FのDに対する請求の根拠を説明した上で,その請求が認められる額は幾らであるかを検討しなさい。
⑵ Dは,Bに対して,本件和解に基づいて支払った金銭の返還を求めた。このDの請求の根拠として,どのようなものが考えられるか,また,仮にその請求が認められる場合,その額は幾らであるかを検討しなさい。
⑶ ⑵のDの請求が認められる場合,Bは,Dに対して,何らかの請求をすることができるか,また,仮にそれができる場合,どのような請求をすることができるかを検討しなさい。

Ⅲ 【事実】1から11までに加え,以下の【事実】12から18までの経緯があった。
【事実】
12.乙土地は,甲建物の敷地であり,平成24年初頭当時,Cが所有しており,Cを所有権登記名義人とする登記がされていた。また,この当時,甲建物の近くには,Cが所有する丙建物が存在していた。丙建物は,Cが甲建物の管理業務のために使用しており,Cを所有権登記名義人とする登記がされていた。
13.丁土地は,乙土地に隣接する土地であり,同じ頃,Gが所有しており,Gを所有権登記名義人とする登記がされていた。丁土地には,当時Gが個人で行っていた木工品製造のための工場が存在していた。
14.Gは,平成24年夏頃,木工品製造の事業を会社組織にして営むこととし,株式会社Hを設立して,その代表取締役となった。Hの設立の際,①Gは,丁土地の持分3分の1を出資し,同年9月12日,②Hへの所有権の一部移転の登記をした
15.Gは,平成25年9月30日,高齢となったことから,Hの代表取締役を退任し,Hの経営から退いた。これに伴い,同日,③Gは,代金を780万円として,丁土地に係るGの持分3分の2をHに売却し,Hは,この代金として780万円をGに支払った。しかし,④このGの持分を移転する旨の登記はされていない
16.Cは,平成26年2月7日,甲建物及び⑤丙建物をCの子Kに贈与した。しかし,⑥丙建物についてKへの所有権の移転の登記はされていない。丙建物は,乙土地に存在しているというのがC及びKの認識であったが,実際は,丁土地に存在していた。
17.その後,丙建物が丁土地に存在していることが明らかになったため,平成26年4月15日,Hは,Cに対し,丙建物の収去及びその敷地(丁土地のうち丙建物の敷地である部分)の明渡しを求めた。これに対し,Cは,丙建物は既にKに贈与しているという事実を告げて,Hの請求には応じられない,と答えた。そこで,同月20日,Hは,Kに対し,丙建物の収去及びその敷地の明渡しを求めた。
18.Kは,この請求を受けて,丁土地の登記簿を調べたところ,Hは丁土地について3分の1しか持分を有しておらず,Gが3分の2の持分を有している旨が記されていたことから,Hに対し,Hが丙建物の収去及びその敷地の明渡しを求めることができる立場にあるか疑問である,と述べた。

〔設問3〕 【事実】1から18までを前提として,次の問いに答えなさい。
 Hは,Kに対し,丙建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することができるか。【事実】14から16までの下線を付した①から⑥までの事実がそれぞれ法律上の意義を有するかどうかを検討した上で,理由を付して解答しなさい。

 

練習答案

 以下民法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 Cは、Aに対して、賃料の不払を理由としてAとの賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしている。そこで、Aとしては、賃料の不払がないことを主張する。
 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる(611条1項)。甲建物は賃借物である。甲建物が免震構造を備えていなかったのは滅失であると言える。法令上の耐震基準は満たしているものの、免震構造を備えているから周辺の物件と比べ賃料が25パーセント高く設定されていたからである。建築当初から免震構造を備えていなかったのであるが、途中で滅失した場合と別異に取り扱うべき理由はない。そしてこれは賃借人Aの過失によるものではない。先に述べた事情から、滅失した部分の割合に応じた減額(甲建物が免震構造を備えていないことによる減額)は、賃料の125分の25で5万円である。よって賃借人Aは5万円の賃料減額を請求することができる。また、期限の利益を放棄して賃料債務を先払いすることにも問題はない。

〔設問2〕
(1) FのDに対する請求の根拠は、Aが取得したDに対する1億円の損害賠償請求権を、相続により4分の1取得したということであり、2500万円認められる。
 まず、Fが、Aが取得したDに対する1億円の損害賠償請求権を相続により取得することができるかを検討する。相続は死亡により開始し(882条)、被相続人の一身に専属するもの以外の一切の権利義務を相続人が承継する(896条)。古い判例では、故人が生前に損害賠償請求権を行使する意思を示していた場合のみ相続されると判断されていたが、その意思が示されていたかどうかの判断が微妙であることに加え、即死の場合との不均衡から、現在では故人が生前にその意思表示をしていなくても相続されると判例でされている。よってその点は問題ない。
 本件において、相続人となるのは、BとAの兄であるFのみであったので、Fの法定相続分は4分の1である。(900条3号)。
 最後に、その4分の1がいくらの金額になるかが問題となり得る。損害賠償の額は1億円であるが、総額8000万円の和解がDとB及び本件胎児との間で成立しているからである。もっとも、Fはこの和解に参加しておらず、それに拘束されるのは不当なので、1億円の4分の1で2500万円となる。

(2) Dの請求の根拠は、不当利得であり、4000万円認められる。
 703条の不当利得に関して、BはDから和解金を受け取っているので、Bの受益とDの損失は明らかであるため、そこに法律上の原因があるかないかを検討する。胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす(721条)が、流産したときはその限りではないとするのが判例である。そうなるとDから本件胎児に支払われてBが受け取った損害賠償の和解金4000万円については法律上の原因がないことになる。利益が現存していないという事情も見当たらないので、Dの不当利得返還請求権は4000万円認められる。

(3) Bは、Dに対して、事情変更による損害賠償の和解金の増額を請求することができる。
 本件とは異なる事案で、損害賠償の和解成立後に新たな症状が出てきた場合に、その新しい症状分の損害賠償を認めた判例がある。これと同様に考えると、和解時に存在しなかった事情が新たに発生した場合に、その事情の分の損害賠償を新たに請求することができる余地がある。本件胎児の流産はそのような新たな事情であり、これによりBと本件胎児が2分の1ずつという状態から、Bが4分の3でFが4分の1という状態に、法定相続分が変わってしまう。Bは、2分の1の相続分で4000万円という和解を成立させていたのだから、新事情により4分の3となった現在では差額の2000万円をDに対して請求することができる。

〔設問3〕
 Hは、Kに対し、丙建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することができない。
 ある土地に関して、その土地上の建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することは保存行為である。土地上に建物が存在するとその土地を自由に利用できないからである。そして保存行為は各共有者がすることができる(252条)。
 丙建物は丁土地上に存在する。①、②より、Hは、丁土地の所有権を持分3分の1で確定的に取得する。③によりHは残り3分の2の持分も取得するが、④の事情があるのでそれを第三者には対抗できない(177条)。もっとも、先に述べたように、保存行為は各共有者ができるので、この点は問題にならない。
 他方で、ある建物を収去してその敷地を明渡す義務を負うのは、登記上の建物の所有者である。そうしないと義務者の確定が困難である。
 ⑤、⑥その他の事情より、Kは丙建物の登記上の所有者ではないが、丙建物の所有権を有していると考えられる。しかし先に述べたように建物を収去してその敷地を明渡す義務を負うのは登記上の所有者である。登記が実態に即していないとしても、登記を放置した責任がある。以上より、本件では、丙建物を収去してその敷地を明け渡す義務を負うのはCであり、Kに対してその請求をすることはできない。

以上

 

修正答案

 以下民法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 Cは、Aに対して、賃料の不払という債務不履行(541条)を理由としてAとの賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしている。そこで、Aとしては、賃料の不払がないことを主張する。
 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる(611条1項)ことの類推適用を検討する。甲建物は賃借物である。甲建物が免震構造を備えていなかったのは滅失と同視できる。本条では典型的には2棟のうち1棟が物理的に消失したといった場面が想定されているが、その趣旨は賃貸借契約において使用収益できなかった部分については減額すべしという危険負担(536条)の考え方であり、物理的な滅失でなくても使用収益に支障をきたしている場合には類推適用してよい。本件での使用収益は、免震構造を備えているから周辺の物件と比べ賃料が25パーセント高く設定されていたという事情も踏まえて、免震構造を備えている建物を使用することである。建築当初から免震構造を備えていなかったのであるが、途中で滅失した場合と別異に取り扱うべき理由はない。また、上記の趣旨からして、請求時からではなく滅失時(本件においては使用収益開始時)からの減額が認められるべきである。そしてこの滅失は賃借人Aの過失によるものではない。先に述べた事情から、滅失した部分の割合に応じた減額(甲建物が免震構造を備えていないことによる減額)は、賃料の125分の25で5万円である。よって賃借人Aは5万円の賃料減額を請求することができる。また、期限の利益を放棄して賃料債務を先払いすることにも問題はないので、平成20年10月分賃料として支払われた25万円を同年10月分の賃料20万円と同年11月分の賃料5万円というように読み替えるのが当事者の意思にかなっていると考えられ、そのように順次読み替えると賃料不払いがなくなる。

〔設問2〕
(1) FのDに対する請求の根拠は、Aが取得したDに対する1億円の損害賠償請求権を、相続により4分の1取得したということであり、2500万円認められる。
 相続は死亡により開始し(882条)、被相続人の一身に専属するもの以外の一切の権利義務を相続人が承継する(896条)。胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(886条1項)が、前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない(886条2項)ので、本件胎児は相続人とならない。その結果、相続人となるのは、BとAの兄であるFのみであったので、Fの法定相続分は4分の1である。(900条3号)。金銭債権は当然に分割承継される。
 最後に、その4分の1がいくらの金額になるかが問題となり得る。損害賠償の額は1億円であるが、総額8000万円の和解がDとB及び本件胎児との間で成立しているからである。もっとも、Fはこの和解に参加しておらず、それに拘束されるのは不当なので、1億円の4分の1で2500万円となる。

(2) Dの請求の根拠は、不当利得であり、4000万円認められる。
 703条の不当利得に関して、BはDから和解金を受け取っているので、Bの受益とDの損失は明らかであるため、そこに法律上の原因があるかないかを検討する。(1)で述べたように、本件胎児は相続人とならない。そうなるとDから本件胎児に支払われてBが受け取った損害賠償の和解金4000万円については法律上の原因がないことになる。本件和解は本件胎児が相続分を2分の1の有することを前提として締結されており、黙示的に胎児が流産して相続人とならないことを解除条件としていると解されるからである。その解除条件が成就したので、その部分(本件胎児に係る4000万円)部分の法律上の原因がなくなる。利益が現存していないという事情も見当たらないので、Dの不当利得返還請求権は4000万円認められる。

(3) Bは、Dに対して、本件和解契約に基づき2000万円を請求することができる。
 (2)と同様に考えて、本件和解はBが相続分を2分の1有することを前提としてDがBに対し4000万円支払うという内容になっているのだから、本件胎児死亡によりBの相続分4分の3になった場合はDがBに対し6000万円支払うという黙示の合意があったと解釈するのが当事者の意思に適う。つまり、本件和解の本質部分は本件損害賠償請求権の全体が8000万円であるという点にあり、それをもとにして機械的に相続分に応じて割り振るというところにあるのである。

〔設問3〕
 Hは、Kに対し、丙建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することができる。
 ある土地に関して、その土地上の建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することは保存行為である。土地上に建物が存在するとその土地を自由に利用できないからである。そして保存行為は各共有者がすることができる(252条)。
 丙建物は丁土地上に存在する。①、②より、Hは、丁土地の所有権を持分3分の1で確定的に取得する。③によりHは残り3分の2の持分も取得するが、④の事情があるのでそれを第三者には対抗できない(177条)。もっとも、Kは不法占拠者であるため登記の欠缺を主張するに値する第三者には当たらないことに加え、先に述べたように保存行為は各共有者ができるので、この点は問題にならない。
 他方で、ある建物を収去してその敷地を明渡す義務を負うのは、一義的には現に建物を所有することを通じて土地を占有している者であり、二義的には登記上の建物の所有者である。不法占拠による侵害を除去するために、この両方に請求することを認めるのが合理的である。
 ⑤、⑥その他の事情より、Kは丙建物の登記上の所有者ではないが、丙建物の所有権を有していると考えられる。よって、現に丙建物を所有することを通じて丁土地を占有しているKに対して、Hは、丙建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することができる。

以上

 

 

 




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