問題
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較するとX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社は,X社株式を有していない。
4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そこで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社からの借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社は,Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,Bは,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金をZ社が提供することができると述べた。
8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円として,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定については,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこの募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。
〔設問1〕
Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
〔設問2〕
Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
練習答案(実際の試験での再現答案)
(E評価)
以下会社法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
この主張は当たっていると私は考える。以下でその理由を述べる。
1.利益相反取引(第356条第1項第2号)
BはX社の取締役である。X社はY社から借入れをしているが、第356条第1項第2号の「自己又は第三者のために」という規定を「自己又は第三者の計算で」だと解釈すれば、本件借入れはBによる自己のための株式会社との取引であると言える。BはY社の創業者で、その発行済株式の総数の90%を有しているのでY社の利益は実質的にBの利益であることに加え、貸し付けの原資の5億円もBが自己の資産を担保に個人的に借り入れたものである。そして本件借入れは、市場実勢よりもあや高い金利であり、Bが金融機関から実際に借り入れた金利よりも若干上乗せされたものであったのだから、Y社と同視される Bに利益がある。Y社は古くからX社と取引関係にあるので、この貸し付けを回収できないという危険は少ない。Bは当該取引につき承認を受けていないどころか、重要な事実を開示していない。
以上のように本件借り入れの違法は重大であり、無効とすべきである。借り入れを無効にしても第三者を害するという事情もない。
2.取締役会への特別利害関係人の参加(第369条第2項)
上で述べたようにBは本件借り入れに関して特別の利害関係を有する取締役であるが、取締役会でのその決議に加わっている。確かにこれは違法であるが、仮にBが決議に加わらなかったとしても、その他の取締役3名の賛成で決議が有効に成立したのだから、X社のY社からの借り入れを無効とするほどのことではない。
[設問2]
この主張は当たっていないと私は考える。
本件で提起される訴えは、株式会社の成立後における株式の発行の無効を求める訴え(第828条第1項第2号)である。無効だと主張する理由は、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるということである。募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は1万円を下ることはなかったので、5000円という価格は、確実に資金を集めなければならないという事情を考慮しても、特に有利な金額である。そうすると株主総会でこのことを説明しなければならない(第199条第3項)。それにもかかわらず、本件ではそもそも株主総会が開かれていない。
これは重大な違法であるが、本件募集株式の発行が無効とされるべきではない。というのも、募集株式の発行が無効とされると、取引の安全性が害されるからである。X社は公開会社なので、本件株式がすでに第三者の手に渡っている可能性も十分にある。
本件募集株式の発行を無効としなくても、取締役の責任を追及することはできる。Cは本件募集株式の発行を提案したので、取締役の任務を怠りX社に損害を与えたと言える。決議に賛成したB以外の取締役も、任務を怠ったことが推定される。これらの取締役は、株式会社に対し、生じた損害を賠償する責任を負う(第423条第1項)。本件では、適正な価格との差額である、(10000−5000)×100000=5億円の賠償責任を負う。
以上
修正答案
以下会社法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
第1 利益相反取引
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(356条2項)。取締役会設置会社においては、356条2項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする(365条1項)。
X社は取締役会設置会社である。BはX社の取締役である。本件貸付は形式上Y社に対して行われているが、BはY社の発行済株式の総数の90%を有しており、Y社の利益はほぼそのままBの利益となる。本件貸付金の原資は、Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり、Y社がX社に貸し付ける際の金利は、Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。つまり本件貸付はBの計算で行われたものであって、Bが自己のためにX社と取引をすることになる。にもかかわらず、取締役会でその取引について重要な事実を開示していないし、承認も受けていない。
第2 特別利害関係人
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(369条2項)。これは決議について特別の利害関係を有する取締役は、その個人的な利害のせいで、忠実に職務を行う義務(355条)を果たせなくなる恐れがあるからである。
Bは本件貸付により金利差の利益を得ることができ、その個人的な利害がX社に対する忠実義務を果たせなくさせるおそれがあるので、特別の利害関係を有する取締役に該当し、本件貸付の決議の議決に加わることができない。
Bが本件貸付の決議に加わらなかったとしても、数字だけを見ると3対1で決議が成立していたように見える。しかし賛成した3人はBの説得により賛成したのかもしれないし、Bの面前では反対しづらかったので賛成しただけかもしれない。このようにBが決議に参加することで他の取締役にも影響を与えた可能性があるので、特別利害関係人として参加すべきではなかったBが参加した本件決議は無効となる。
第3 有効な取締役会決議を欠く取引の効力
これまで述べてきたように、利益相反の面からも、特別利害関係人の面からも、本件貸付は有効な取締役会決議を欠いている。そのような取引は無効となるのが原則であるが、取引の相手方の保護をも考慮しなければならない。有効な取締役会決議を欠く取引は、代理権を制限された代表取締役により行われた取引と類似しているので、それと同様に考えるのがよい。つまり、代表取締役の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないので(349条5項)、善意の第三者に対抗することができないと考えるのである。
本件貸付の相手方はY社である。Bは形式的にはY社の代表ではないが、その発行済株式の総数の90%を有しており、事実上Y社の代表である。本件貸付のY社側の担当者もBであると推測できる。そうすると有効な取締役会決議が存在しないことをBは当然知っていたのであるから、Y社も知っていたと言える。よってX社は本件貸付の無効をY社に対抗できる。
第4 結論
以上より、X社のY社からの借入れが無効であるとのCの主張は、正当である。
[設問2]
第1 提起される訴え
本件で提起される訴えは、株式会社の成立後における株式の発行の無効を求める訴え(第828条第1項第2号)である。
第2 有利発行
募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、その募集株式について199条1項各号の事項の決定を行う株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。この場合は、その募集株式について199条1項各号の事項の決定を、公開会社であっても、取締役会ではなく株主総会で行わなければならない(201条1項)。
募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は、1万円を下ることはなかったのに、本件募集株式の1株当たりの払込金額は5000円とされた。資金調達を確実に行うために10%程度の割引は一般に許容されているが、本件では50%もの割引がされており、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であることは明白である。よってこの募集をすることを必要とする理由を説明しなければならず、株主総会で199条1項各号の事項の決定をしなければならない。そしてそこで必要とされる決議は特別決議である(309条2項5号)。本件ではB及びBが事実上支配するY社が合わせてX社の株式の34%を有しており、本件募集株式発行に必要とされる特別決議が成立しなかったであろう。
第3 有効な株主総会決議を欠く募集株式発行の効力
このように有効な株主総会決議を欠く募集株式発行の効力は否定されて無効とされるのが筋ではあるが、取引の安全性も考慮しなければならない。さらに、募集株式の発行は通常の取引とは違って会社の組織に関する行為なので、画一的に処理する必要性が高くなる。
取引の安全性を考慮するとなると、代理権を制限された代表取締役により行われた取引と同様に、善意の第三者に対抗できない(悪意の第三者には無効を対抗できる)という方法も一案であるが、それだと株式の取得者ごとに善意・悪意を判断しなければならず、画一的な処理になじまない。そこで、いやしくも株式が発行されたのであるから、有効な株主総会決議を欠いていても、無効とはしないという扱いが妥当である。非公開会社であれば別様に考えるということもあるかもしれないが、X社は公開会社であるので、このように画一的に取引の安全性を守る必要性が高い。
また、本件のような有利発行であれば、株式を無効とせずに金銭賠償で損害を償うこともできるので、なおさら無効とする必要性が低くなる。
第4 結論
以上より、X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後、訴えを提起してその発行が無効であるとのBの主張は、否定される。
感想
実際の試験の答案でもそれなりにできたつもりでいましたが、修正答案を書くために判例百選などを読み込むと、理解が深まり、いかに自分がわかっていなかったかを思い知らされました。
設問1
利益相反取引
・あてはめでどの要件の認定をしているのかかなりわかりづらいです。内容は良いと思います。
・「356条2項」→1項2号の誤りだとは思いますがこれを本番でやったら冷や汗ですね。
取引の効力
・第1でせっかく重要な事実の開示等しなかったことを認定しているので、それが取引や役会決議に与える影響を第3ではっきりと書くべきかと思います。
・役会決議を欠く利益相反取引は原則無効という論証は趣旨から論じた方が良いと思います。単に決議を欠くことだけから原則無効になるわけではないと思います。利益相反取引だから無効になるんですよね。(重要な財産の処分などは原則有効ですよね)
・349条5項は内部的制限の話なので利益相反取引の場合にもってくるのは違和感がありますが、何か裏があるのでしょうか?そもそも利益相反取引が会社法で規制されていることは悪意なのでは?
・直接取引の場合に第三者保護っているのでしょうか?
・「本件貸付の相手方はY社である。」
→直接取引って認定してませんでしたっけ?
・「Bは形式的にはY社の代表ではないが、その発行済株式の総数の90%を有しており、事実上Y社の代表である。」
→会社の実質的所有者が代表者とは限らないのでは。所有と経営の分離的な意味からも。
・「本件貸付のY社側の担当者もBであると推測できる。」
このような推測はしてよいものかわかりません。Y社の担当がBでなければ利益相反にあたらないのでしょうか?
設問2はとても良いかと思います。取引の安全性のようなテクニカルタームは具体的に書いたほうが良いかもしれません。
通りすがり様
>1項2号の誤りだとは思いますがこれを本番でやったら冷や汗ですね。
1項2号です。本番でこれをやってしまうとへこみます。
>第1でせっかく重要な事実の開示等しなかったことを認定しているので、それが取引や役会決議に与える影響を第3ではっきりと書くべきかと思います。
そもそも利益相反取引について承認を得ていないので、重要な事実を開示しなかったことはそこ(承認を得ていないこと)に吸収されると思いました。重要な事実を開示せずに承認を得た場合にどうなるかは考えていませんでした。
>単に決議を欠くことだけから原則無効になるわけではないと思います。利益相反取引だから無効になるんですよね。(重要な財産の処分などは原則有効ですよね)
単に決議を欠くことだけから原則無効だと考えています(重要な財産の処分も含めて)。第三者保護は次に説明するように代表権制限説で考えています。
>349条5項は内部的制限の話なので利益相反取引の場合にもってくるのは違和感がありますが、何か裏があるのでしょうか?
取締役会決議を経ない取引の効力について、判例は心裡留保説ですが、代表権制限説もあるようで、そちらのほうがしっくりきたのでその構成にしました。『会社法判例百選(第2版)』65事件(最判昭和40.9.22)の山田廣己さんによる解説を参照しました。
>そもそも利益相反取引が会社法で規制されていることは悪意なのでは?
利益相反取引が会社法で規制されていることは悪意(法の不知は許さず)ですが、取締役会の承認を得ていないことについて善意である可能性はあります。
>直接取引の場合に第三者保護っているのでしょうか?
>直接取引って認定してませんでしたっけ?
利益相反の観点からは直接取引(その中でも自己のためにする取引)であると認定していますが、形式的に取引の相手方は取締役BではなくY社であり、Y社にはB以外の利害関係者も存在しているので、Y社の第三者保護も必要だと考えています。ダブルスタンダードだと言われるかもしれませんが、利益相反の観点(X社保護の観点)からは厳しく直接取引を認定し、第三者保護の観点(Y社保護の観点)からは緩く認定するのも、制度趣旨から外れていないと考えています。X社もY社も保護し、取締役Bの責任を追及しようとする点で、会社に優しく取締役個人に厳しい考え方かもしれません。
>会社の実質的所有者が代表者とは限らないのでは。所有と経営の分離的な意味からも。
厳密に考えるとそうですね。推測もまじりますが、実際に5億円を借入れ、X社に貸し付けることを決定したという点から代表者であると判断すべきでした。Bは株主としてY社の経営を他の人に任せていた(所有と経営が分離していた)とはとても思えなかったので、その点を詳しく説明すべきでした。
>このような推測はしてよいものかわかりません。Y社の担当がBでなければ利益相反にあたらないのでしょうか?
推測の可否はともかく、Y社の担当がBでなければ、Y社が第三者として保護されると考えました。そうなるとX社は取引の無効を対抗できませんが、利益相反取引には当たるので、取締役B個人の責任は問われるでしょう。
ここまで自分で説明していてもややこしくてよくわからなくなってきました。特に本で裏を取っているわけではありませんので、怪しい理屈になっているかもしれません。
>そもそも利益相反取引について承認を得ていないので
承認を経なかったことが取引や決議に与える影響を書くべきではないでしょうか。「利益相反の面からも」という記述だけではあまりはっきりしないかと思いました。一般には、承認がない場合の利益相反取引の効果として論じられていますので、第3で役会決議のない取引の効果とだけ論じていると特別利害関係人のことしか検討していないようにみえてしまいました。
>単に決議を欠くことだけから原則無効だと考えています(重要な財産の処分も含めて)。第三者保護は次に説明するように代表権制限説で考えています。
こういう説があるんですね。でも争いがあるところなので原則無効の理由付けは書いたほうがよいかもしれません。無権代表に準ずるとか一言あると安心かなと思います。
>利益相反取引が会社法で規制されていることは悪意(法の不知は許さず)ですが、取締役会の承認を得ていないことについて善意である可能性はあります。
規定ぶりからは内部制限(決議が必要なこと)の有無について知らなかった場合に本条が適用される気がします。内部制限については知っていたが、適正な手続きを履践したこと(実際に決議を経ていること)について知らなかった場合には本条の直接適用が難しいから民法110条などが類推適用されるのではないかとおもいます。民法でよくなされる議論ですよね。
と考えたのですが、百選には決議なしでしたことについて善意の場合に349条5項がそのまま書いてありますね。
>利益相反の観点からは直接取引(その中でも自己のためにする取引)であると認定していますが、形式的に取引の相手方は取締役BではなくY社であり、Y社にはB以外の利害関係者も存在しているので、Y社の第三者保護も必要だと考えています。
このような問題意識が書かれていれば良いかと思います。
答案例だけでは、この認定はちぐはぐな印象を持ちました。
直接取引かどうかはけっこう形式的・外形的に判断される気がします。そうしないと間接取引と直接取引の区別が難しくなってしまう気がします。
そうすると直接取引とするなら取引の相手方はB、間接取引とするなら取引の相手方はY社とするのが素直なのではないでしょうか。
Y社=B(経済的一体性などを理由に)と認定して、直接取引と認定した場合でも、Y社とBは一体性があるとの認定をしているので取引の相手方をBとしてもおかしくないように思います。
>ダブルスタンダードだと言われるかもしれませんが、利益相反の観点(X社保護の観点)からは厳しく直接取引を認定し、第三者保護の観点(Y社保護の観点)からは緩く認定するのも、制度趣旨から外れていないと考えています。X社もY社も保護し、取締役Bの責任を追及しようとする点で、会社に優しく取締役個人に厳しい考え方かもしれません。
直接取引と間接取引で会社保護は変わらないように思います。変わるのは428くらいでしょうか。
Y社保護の観点から緩く認定するのは事実認定だけでよいのではと思います。
>実際に5億円を借入れ、X社に貸し付けることを決定したという点から代表者であると判断すべきでした。Bは株主としてY社の経営を他の人に任せていた(所有と経営が分離していた)とはとても思えなかったので、その点を詳しく説明すべきでした。
そうですね。私もここに着目したのではないかと思っていました。代表者でなくても実質的な決定権があれば事実上の主宰者とかいう難しい概念をもってきて解決できそうですね。
>Y社の担当がBでなければ、Y社が第三者として保護されると考えました。
実際に指示していたのはBと思われるのでY社の担当が誰かによって結論がかわるのはよくないのではないかなと思いました。
通りすがり様
>承認を経なかったことが取引や決議に与える影響を書くべきではないでしょうか。
承認=決議(承認決議)だと考えていました。確かにそのあたりの記述が曖昧なので、工夫して書く必要がありそうです。
>無権代表に準ずるとか一言あると安心かなと思います。
そうですね。これも頭の中でだけそう考えて答案に反映できていなかったので反省します。
>規定ぶりからは内部制限(決議が必要なこと)の有無について知らなかった場合に本条が適用される気がします。内部制限については知っていたが、適正な手続きを履践したこと(実際に決議を経ていること)について知らなかった場合には本条の直接適用が難しいから民法110条などが類推適用されるのではないかとおもいます。
取締役会の決議を経ない取引の効力を、代表権が制限された代表取締役の取引の効力と同じように考える代表権制限説では、内部制限(決議が必要なこと)の有無が代表権が必要なことの有無に、適正な手続きを履践したこと(実際に決議を経ていること)の有無が代表権に制限を加えたことの有無に対応するのではないかと思いました。そう考えると素直に349条5項に進めます。ある取引に代表権が必要なことを知らないという場面はあまり想像できないのに対し、内部制限(決議が必要なこと)を知らないという場面は十分にあり得るという違いがありますが、そのことを知らなければ当然適正な手続きを履践したこと(実際に決議を経ていること)を知っているはずもないので、この場合も349条5項で保護されるとしてよいでしょう。
直接取引・間接取引につきましては、自分があまり理解できていないような気がします。まず、保証以外で356条1項3号の間接取引になる場合が想像できないのです。本問では356条1項2号の直接取引と認定するか、そもそも利益相反取引ではないとするかのどちらかだと思ったのです。それで直接取引と認定したとして、本問でY社を保護する可能性がないというのも変だと思ったのです。それで答案のような記述になりました。もしも本問で356条1項3号の間接取引として利益相反取引だと言ってもよいのなら、そのほうがスマートにおさまりそうです。
>実際に指示していたのはBと思われるのでY社の担当が誰かによって結論がかわるのはよくないのではないかなと思いました。
「担当」という言葉で「単なる連絡窓口」ではなく「その案件の実質的な決定をする役割」を意味していました。誤解を招く表現なので避けたほうがよいと思いました。
ここ最近は仕事などに忙しくなかなか法的思考ができなかったのですが、これから数日でなるべく感覚を高めて予備試験の論文に挑みたいです。