問題
〔第2問〕(配点:100)
次の文章を読んで,後記の設問に答えよ。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,携帯電話の販売を目的とする会社法上の公開会社であり,その株式をP証券取引所の新興企業向けの市場に上場している。
Aは,甲社の創業者として,その発行済株式総数1000万株のうち250万株の株式を有していたが,平成21年12月に死亡した。そのため,Aの唯一の相続人であるBは,その株式を相続した。
なお,甲社は,種類株式発行会社ではない大会社である。
2.甲社は,携帯電話を低価格で販売する手法により急成長を遂げたが,スマートフォン市場の拡大という事業環境の変化への対応が遅れ,平成22年に入り,その経営に陰りが見え始めた。そこで,甲社の代表取締役であるCは,甲社の経営を立て直すため,大手電気通信事業者であり,甲社株式30万株を有する乙株式会社(以下「乙社」という。)との間で資本関係を強化して,甲社の販売力を高めたいと考えた。
そこで,Cは,乙社に対し資本関係の強化を求め交渉したところ,乙社から,「市場価格を下回る価格であれば,更に甲社株式を取得してよい。ただし,Bに甲社株式を手放させ,創業家の影響力を一掃してほしい。」との回答を受けた。
3.これを受けて,CがBと交渉したところ,Bは,相続税の支払資金を捻出する必要があったため,Cに対し,「創業以来のAの多大な貢献を考慮した価格であれば,甲社株式の全てを手放しても構わない。」と述べた。そこで,甲社は,Bとの間で,Bの有する甲社株式250万株の全てを相対での取引により一括で取得することとし,その価格については,市場価格を25%上回る価格とすることで合意した。
4.そこで,甲社は,乙社と再交渉の結果,乙社との間で,甲社が,乙社に対し,Bから取得する甲社株式250万株を市場価格の80%で処分することに合意した。
5.甲社は,平成22年6月1日に取締役会を開催し,同月29日に開催する予定の定時株主総会において,(ア)Bから甲社株式250万株を取得すること及び(イ)乙社にその自己株式を処分することを議案とすることを決定した。
なお,甲社の定款には,定時株主総会における議決権の基準日は,事業年度の末日である毎年3月31日とすると定められていた。
6.5の(ア)を第1号議案とし,5の(イ)を第2号議案とする平成22年6月29日開催の定時株主総会の招集通知並びに株主総会参考書類及び貸借対照表(【資料①】及び【資料②】は,それぞれその概要を示したものである。)等が同月10日に発送された。
なお,甲社は,B以外の甲社の株主に対し,第1号議案の「取得する相手方」の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。
7.甲社は,同月29日,定時株主総会を開催した。第1号議案の審議に入り,甲社の株主であるDが,「私も,値段によっては買ってもらいたいが,どのような値段で取得するつもりなのか。」と質問したところ,Cは,Bから甲社株式を取得する際の価格の算定方法やその理由を丁寧に説明した。採決の結果,多くの株主が反対したものの,Bが賛成したため,議長であるCは,出席した株主の議決権の3分の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第1号議案が可決
されたと宣言した。
8.続いて第2号議案の審議に入り,Cは,株主総会参考書類の記載に即して,乙社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由を説明したが,再びDが,「処分価格を市場価格の80%と定めた根拠を明らかにされたい。」と質問したのに対し,Cが「企業秘密に関わるため,その根拠を示すことはできない。」と述べて説明を拒絶したことから,審議が紛糾した。その結果,多くの株主が反対したものの,乙社が賛成したため,Cは,出席した株主の議決権の3分の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第2号議案が可決されたと宣言した。
9.甲社は,定時株主総会の終了後引き続き,同日,取締役会を開催し,Bの有する甲社株式250万株の全てを同月30日に取得すること,同月28日のP証券取引所における甲社株式の最終の価格が1株800円であったため,この価格を25%上回る1株当たり1000円をその取得価格とすることなどを決定した。これに基づき,甲社は,Bから,同月30日,甲社株式250万株を総額25億円で取得した(以下「本件自己株式取得」という。)。
なお,同年3月31日から同年6月30日までの間,甲社は,B以外の甲社の株主から甲社株式を取得しておらず,また,甲社には,分配可能額に変動をもたらすその他の事象も生じていなかった。
10.また,甲社は,同年7月20日,乙社に対し,250万株の自己株式の処分を行い,その対価として合計16億円を得た(以下「本件自己株式処分」という。)。
その後,乙社は,同年8月31日までに,50万株の甲社株式を市場にて売却した。
11.ところが,甲社において,同年9月1日,従業員の内部告発によって,西日本事業部が平成21年度に架空売上げの計上を行っていたことが発覚した。そこで,甲社は,弁護士及び公認会計士をメンバーとする調査委員会を設けて,徹底的な調査を行った上で,平成22年3月31日時点における正しい貸借対照表(【資料③】は,その概要を示したものである。)を作り直した。
調査委員会の調査結果によれば,今回の架空売上げの計上による粉飾決算は,西日本事業部の従業員が会計監査人ですら見抜けないような巧妙な手口で行ったもので,甲社の内部統制の体制には問題がなく,Cが架空売上げの計上を見抜けなかったことに過失はなかったとされた。
12.その後,甲社では,その業績が急激に悪化した結果,甲社の平成23年3月31日時点における貸借対照表を取締役会で承認した時点で,30億円の欠損が生じた。
〔設 問〕 ①本件自己株式取得の効力及び本件自己株式取得に関する甲社とBとの間の法律関係,②本件自己株式処分の効力並びに③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するCの甲社に対する会社法上の責任について,それぞれ説明しなさい。
【資料①】
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 特定の株主からの自己の株式の取得の件
当社は,今般,当社創業者A氏の唯一の相続人であるB氏から,同氏の有する当社株式全てについて市場価格を上回る額での売却の打診を受けました。そ
こで,キャッシュフローの状況及び取得価格等を総合的に検討し,以下の要領にて,市場価格を上回る額で自己の株式の取得を行うことにつき,ご承認をお願いするものであります。
(1) 取得する相手方
B氏
(2) 取得する株式の数
当社株式2,500,000株(発行済株式総数に対する割合25%)を上限とする。
(3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
金銭とし,25億円を上限とする。
(4) 株式を取得することができる期間
本株主総会終結の日の翌日から平成22年7月19日まで
第2号議案 自己株式処分の件
以下の要領にて,乙株式会社に対し,自己株式を処分することにつき,ご承認をお願いするものであります。
(1) 処分する相手方
乙株式会社
(2) 処分する株式の数
当社株式2,500,000株
(3) 処分する株式の払込金額
1株当たり640円(平成21年12月1日から平成22年5月31日までの6か月間のP証券取引所における当社株式の最終の価格の平均値(800円)に0.8を乗じた価格)
(4) 払込期日及び処分の日
平成22年7月20日
(5) 乙株式会社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由
当社は,……(略)。
【資料②】
貸借対照表
(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額
(資産の部) (負債の部)
流動資産 9,000 (略)
(略) 負債合計 3,000
(純資産の部)
株主資本 7,000
資本金 1,500
資本剰余金 1,500
固定資産 1,000 資本準備金 1,500
(略) その他資本剰余金 -
利益剰余金 4,000
利益準備金 500
その他利益剰余金 3,500
純資産合計 7,000
資産合計 10,000 負債・純資産合計 10,000
(注) 「-」は金額が0円であることを示す。
【資料③】
貸借対照表
(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額
(資産の部) (負債の部)
流動資産 6,000 (略)
(略) 負債合計 3,000
(純資産の部)
株主資本 4,000
資本金 1,500
資本剰余金 1,500
固定資産 1,000 資本準備金 1,500
(略) その他資本剰余金 -
利益剰余金 1,000
利益準備金 500
その他利益剰余金 500
純資産合計 4,000
資産合計 7,000 負債・純資産合計 7,000
(注) 「-」は金額が0円であることを示す。
練習答案
以下会社法についてはその条数のみを示す。
[設問]
① (ア)本件自己株式取得の効力は有効である
自己株式の取得は、会社資本を切り崩し、会社経営や債務の履行に悪影響を及ぼす恐れがあるので、155条の各号の場合に限り許容されている。本件では同条1号、2号、4号〜13号に該当しないので、同条3号の156条1項の決議があった場合である。
そして156条1項1号〜3号の事項が、資料①にあるように、株主総会の議案になっている。それと併せて、特定の株主(B)からの取得について、160条1項に従い株主総会の議案になっている。もしこの議案が可決されると、157条1項の取得価格等が決定されたら、Bにのみそれらの事項を通知すればよいことになる。特定の株主からの取得について決議されない場合は、全株主に取得価格等を通知しなければならない(158条1項)。
160条1項の特定の株主からの取得について決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主に対し同条3項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない(160条2項)。同条3項とは、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる、というものである。本件のように、市場価格を上回る価格で会社が特定の株主から株式を取得して他の株主にそのような機会を与えないことは、株主平等の原則(109条1項)に反するので、このような規定が設けられているのである。
本件では、本文の6にあるように、甲社は、B以外の甲社の株主に対し、第1号議案の「取得する相手方」の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。これは160条2項に違反する。
そうなると本件株主総会の招集の手続が法令に違反するので、株主総会の決議の取消しの訴えの要件を満たす(831条1項1号)。しかしながら、この訴えが裁量棄却(831条2項)された場合はもとより、認容されたとしても、そのことから直ちに本件自己株式取得が無効になるわけではない。本件でもそうであるように、株式が転々と流通しているのを無効とするのは現実的でない。さらに、本件の違法により侵害されたのは、B以外の甲社株主が自己の有する甲社株式を市場価格より25%上回る1株当たり1000円で買い取ってもらう権利であり、金銭的な賠償が可能である。
以上より、本件自己株式取得には手続の違法があったが、その効力はさまたげられない。
(イ)本件自己株式取得に関する甲社とBとの法律関係
本件自己株式取得に関する甲社とBとの法律関係は、Bが甲社にとって160条1項の特定の株主であるというものである。その特定の株主は、156条1項の株主総会において議決権を行使することができない(160条4項)。本件では、B以外の議決権を行使できる株主がいるので同項ただし書に該当しないにもかかわらず、Bが同項に違反して議決権を行使している。これも株主総会の決議の取消しの訴えの要件になる(831条1項1号)。
②本件自己株式処分の効力は有効である
自己株式の処分は、会社が新たに株式を交付してその代わりに資金を得ることになるので、本質的には募集株式を発行するのと同じであり、199条1項などでも両者が並列されている。
自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集事項を定めなければならず(199条1項)、その決定を株主総会の決議によらなければならない(199条2項)。そして払込金額が自己株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。
本件では資料①にあるようにこれらの手続が実践されている。しかし、有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由の説明が不十分であるとも考えられる。
そのことに不満のある甲社株主は、自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合であるとして自己株式の処分をやめることを請求することができた(210条2号)。また、自己株式の処分後6か月以内には、自己株式の処分の無効を訴えをもって主張することができる(828条1項3号)。そうは言っても流通している株式を無効とするのは影響が極めて大きいのでよほど重大な理由や特別な事情がなければ認められるべきではない。本件では有利な価額の理由説明が不十分であったということなので、自己株式の処分が無効とされるべきではない。事前に自己株式の処分をやめることを請求していたらその請求は認められたかもしれない。
③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するCの甲社に対する会社法上の責任は、429条1項に基づいて、B以外の甲社株主にBと同価額での甲社株式買い取りの機会を提供するというものである。
①で述べたように、CにはB以外の甲社株主へ通知を怠ったことと、本来議決権のないBに議決権を与えたという悪意又は重大な過失があったので、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条1項)。B以外の甲社株主を第三者としない理由はないし、彼らにはBと同価額で自己の株式を買い取ってもらう機会を逃したという損害が生じている。
本件自己株式処分に関しては、第一義的には乙社が公正な価額との差額に相当する金額を甲社に対し支払う義務を負う(212条1項1号)。
以上
修正答案
以下会社法についてはその条数のみを示す。
[設問]
① (ア)本件自己株式取得の効力は無効である
自己株式の取得は、会社資本を切り崩し、会社経営や債務の履行に悪影響を及ぼす恐れがあるので、155条の各号の場合に限り許容されている。本件では同条1号、2号、4号〜13号に該当しないので、同条3号の156条1項の決議があった場合である。
そして156条1項1号〜3号の事項が、資料①にあるように、株主総会の議案になっている。それと併せて、特定の株主(B)からの取得について、160条1項に従い株主総会の議案になっている。もしこの議案が可決されると、157条1項の取得価格等が決定されたら、Bにのみそれらの事項を通知すればよいことになる。特定の株主からの取得について決議されない場合は、他の株主にも取得価格等を通知しなければならない(158条1項)。
160条1項の特定の株主からの取得について決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主に対し同条3項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない(160条2項)。同条3項とは、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる、というものである。本件のように、市場価格を上回る価格で会社が特定の株主から株式を取得して他の株主にそのような機会を与えないことは、株主平等の原則(109条1項)に反するので、このような規定が設けられているのである。また、その特定の株主は、156条1項の株主総会において議決権を行使することができない(160条4項)。
本件では、本文の6にあるように、甲社は、B以外の甲社の株主に対し、第1号議案の「取得する相手方」の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。取得価格が市場価格を超えない場合(161条)や相続人等から取得する場合(162条柱書)には160条2項の通知義務は適用されないが、本件では取得価格が市場価格を超えており、甲社は公開会社であるという162条1号の適用除外に該当するので、通知義務が適用される。よってこれは160条2項に違反する。また、B以外の議決権を行使できる株主がいるので160条4項ただし書に該当しないにもかかわらず、Bが同項に違反して議決権を行使している。
160条2項の通知義務違反は自己株式取得に関する手続違反なので、自己株式取得の無効事由となる。それに対し、160条4項に違反した議決権の行使は、株主総会の決議に関わるものであり、株主総会の決議の不存在又は無効の確認の訴え(830条)か株主総会の決議の取消しの訴え(831条)が提起されてそれが認容されるまでは決議が有効であることになる。この場合は株主総会の決議の方法が法令に違反しているので、決議の不存在又は無効の確認の訴え(830条)の要件は満たさないが、決議の取消しの訴えの要件を満たす(831条1項1号)。この訴えが認容されたら、必要な決議を欠くことになるので、自己株式取得は無効となる。
さらに、甲社の正しい貸借対照表によれば、本件自己株式取得の効力発生日における分配可能額は5億円しかなかったので、本件自己株式取得は財源規制(461条1項3号)にも違反している。財源規制に違反して株主に会社の資金が分配されてしまうと会社に対する債権者を害する恐れが高まるので、そうした違法な分配は無効とされるべきである。この点からも本件自己株式取得は無効である。
このように自己株式取得が無効になったとしても、本件の乙社のようにその自己株式を会社から取得したものは、善意無過失なら民法192条の即時取得によって保護されるので、取引の安全を害することはない。
(イ)本件自己株式取得は無効であり、Bは甲社に不当利得の返還として差し引き9億円を返還すべきである。
本件自己株式取得に関する甲社とBとの法律関係は、(ア)で述べたように本件自己株式取得が無効であるので、不当利得(民法703条)により原状回復するのが原則である。しかし本件で取得された株式は乙社に売却されており、乙社は先に述べたようにこの株式を即時取得するので、甲社はBに株式の現物を返還することができない。本件自己株式取得について一応は有効な株主総会決議がなされており、財源規制違反についても甲社の代表取締役であるCは善意であったので、甲社は現存利益を返還すれば足りる(民法703条)。本件自己株式を乙社に売却して得られた16億円が現存利益である。よってBは甲社に25億円、甲社はBに16億円を返還する義務を負い、これらを相殺させない理由はないので、差し引き9億円をBが甲社に返還すべきだということになる。そしてBは甲社の株主という地位を回復することはできない。
財源規制違反に関する責任は462条で別に定められており、それによると当該行為により金銭の交付を受けた者であるBは、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。これは分配可能額を超えた部分だけが無効になるのではなく、その行為全体が無効になるということを注意するための規定であり、無効とされた後の処理は前段落で述べた一般の不当利得返還に則って行えばよい。
②本件自己株式処分の効力は有効である
自己株式の処分は、会社が新たに株式を交付してその代わりに資金を得ることになるので、本質的には募集株式を発行するのと同じであり、199条1項などでも両者が並列されている。
自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集事項を定めなければならず(199条1項)、その決定を株主総会の決議によらなければならない(199条2項)。そして払込金額が自己株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。
本件では資料①にあるようにこれらの手続が実践されている。しかし、株主総会において、有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由の説明が不十分であったとも考えられる。取締役は株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないが、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合はその限りではない(314条)。本件が株主の共同の利益を著しく害する場合とは言えないと思われる。その場合は株主総会の決議の方法が法令に違反することになる(831条1項1号)。
とはいえ、それよりも、特別利害関係人である乙社が株主総会の決議について議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき(831条1項3号)に該当することのほうが明白である。
また、①で述べたように、そもそもの自己株式の取得が無効であったという事情もある。
いずれの場合にせよ、そのことに不満のある甲社株主は、自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合であるとして自己株式の処分をやめることを請求することができた(210条2号)。また、自己株式の処分後6か月以内には、自己株式の処分の無効を訴えをもって主張することができる(828条1項3号)。そうは言っても流通する株式を無効とするのは影響が極めて大きいのでよほど重大な理由や特別な事情がなければ認められるべきではない。株主総会の決議を欠いていても新株の有利発行が無効にならないという判例もあるほどなのだから、本件では自己株式の処分が無効とされるべきではない。事前に自己株式の処分をやめることを請求していたらその請求は認められたかもしれない。
③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関して、Cは甲社に対して会社法上の責任を負わない
財産規制に違反して本件自己株式取得を行ったことの責任は、462条1項2号イに該当するので、Bと同じように、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うというものであるが、同条2項によりその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。Cが粉飾決算を見抜けなかったことに過失はなく、粉飾された決算に基づけば財産規制に違反しなかったのだから、Cは462条2項によりその責任を免れる。
465条には欠損填補責任が規定されているが、これもただし書により、Cが462条2項と同様に、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明することでその責任を免れることができる。
423条1項には一般の任務懈怠責任が定められており、本件自己株式取得及び処分の経営判断はともかく、①で述べた法令違反は通常任務懈怠に該当する。しかしながら、本件では、①で述べたようにBから不当利得の9億円が返還されれば、甲社に損害は生じていない。それゆえCは423条の責任も負わない。
以上
感想
まず計算の部分(財産規制違反)に全く触れられなかったことは反省材料です。また、株式に関することは何でも取引の安全からめったなことでは無効にならないと誤解していました(①の自己株式取得のほうは無効になっても取引の安全は害さない)。③は時間不足から焦って会社に対する責任という指示を読み飛ばして第三者たる株主に対する責任だと早とちりしました。