1.行政訴訟の特色
中立性、公平性
2.行政訴訟法制の沿革
司法省通達→行政裁判法→民事訴訟法応急措置法→行政事件訴訟特例法→行政事件訴訟法の制定(1955)→行政事件訴訟法の改正(2004)
3.司法審査の対象
(1)法律上の争訟
国または地方公共団体が提起する訴訟については財産権の主体と行政権の主体とで区別(最判平成14.7.9)
(2)政治問題
(3)部分社会論
この画面は、簡易表示です
中立性、公平性
司法省通達→行政裁判法→民事訴訟法応急措置法→行政事件訴訟特例法→行政事件訴訟法の制定(1955)→行政事件訴訟法の改正(2004)
(1)法律上の争訟
国または地方公共団体が提起する訴訟については財産権の主体と行政権の主体とで区別(最判平成14.7.9)
(2)政治問題
(3)部分社会論