宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第3章「不服申立ての要件」

1.不服申立ての対象

処分その他公権力の行使(継続的な事実行為も含まれる)

 

2.不服申立てを行いうる者

(1)不服申立資格
国民(外国人を含む、地方公共団体の固有の資格は含まない)

 

(2)不服申立適格
取消訴訟の原告適格と同じかそれより広い

 

3.不服申立期間

主観的審査請求期間…処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
客観的審査請求期間…処分があった日の翌日から起算して1年

 

4.(狭義の)不服申立ての利益

事情の変化により不服申立ての利益が失われた場合には却下されることがある。

 




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