宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第9章「取消訴訟の訴訟要件」

1 意義

 

2 客観的訴訟要件

(1) 管轄

事物管轄…原則第一審は地方裁判所

土地管轄…普通裁判籍と特別裁判籍(不動産又は場所の所在地と、事案の処理に当たった下級行政機関)

(2) 出訴期間

主観的出訴期間…処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月

客観的出訴期間…処分または裁決の日から1年

(3) 例外的不服申立前置

原則は自由選択主義

(4) 被告適格

行政主体主義

(5) その他

(6) 教示

2004年の改正で重要なものについては教示規定が設けられた

 

3 主観的訴訟要件

(1) 取消訴訟の対象(処分性)

判例は実定法上処分性を肯定する何らかの手がかりがあれば処分性を認める傾向

(2) 原告適格

「法律上保護された利益説」と「裁判上保護に値する利益説」

9条2項

(3) (狭義の)訴えの利益

工事の完了など

 

 




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