宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第21章「公権力の行使に関する国家賠償」

1 国家賠償法1条の意義

代位責任説と自己責任説

 

2 公権力の行使

(1) 意義

公立学校における教育なども含む広義説が有力

(2) 「公権力の行使」と不作為

不作為も含まれる

(3) 「公権力の行使」と立法権・司法権

立法権・司法権も含まれる

 

3 国または公共団体

 

4 公務員

公務員法上の公務員との相違

 

5 職務行為関連性

外形標準説

 

6 違法性

(1) 意義

(2) 法律上の争訟

(3) 学説・判例の状況

行為不法説の中の、職務行為基準説と公権力発動要件欠如説

(4) 検討

公権力発動要件欠如説―違法性同一説―違法性と過失の二元的審査

職務行為基準説―違法性相対説―違法性一元的審査

 

7 故意過失

 

8 損害

取消訴訟における反射的利益論との異同

 

9 公務員の個人責任

裁判例の大勢は公務員の個人責任を否定

 




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