宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第16章「行政上の義務違反に対する制裁」

1.意義

「制裁」の意味

 

2.行政罰

(1) 行政刑罰

行政上の義務違反に対する制裁としての刑罰

刑事訴訟法の規定の適用が原則

犯罪の非刑罰的処理(ダイバージョン)…通告処分、反則金

 

(2) 行政上の秩序罰

過料

実行性(徴収)に困難

刑罰と行政上の秩序罰の併科…二重処罰ではない(最判昭和39.6.5)

法律違反の場合は裁判所、条例・規則違反の場合は普通地方公共団体の長

 

3.加算税、過怠税、延滞税等

加算税…申告義務または徴収義務の懈怠、違反に対して課される附帯税

二重処罰ではない(最判昭和33.4.30)

 

4.課徴金

独占禁止法、金融商品取引法、公認会計士法

二重処罰ではないとされる

不当利得返還請求との調整

 

5.公表

情報提供を主たる目的にしたものには法律の留保が及ばない(東京地判平成13.5.30)

 

6.受益的処分の撤回等

 

7.行政サービス、許認可等の拒否

給水拒否など

 

8.契約関係からの排除

 

 

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です