1.行政審判手続(準司法手続)
審判機能と訴追機能の分離
2.諮問手続
意義…専門知識の活用、利害調整、民主化など
答申の効果…一般に法的拘束力はない(法的拘束力があるものは参与期間と呼ばれることがある)
諮問手続の瑕疵…取消しの原因としてはともかく、無効ならしめるものとはいえない(最判昭和46.1.22)
3.住民参加
意義…三面関係
意見陳述の機会の付与
原案の縦覧
意見書の提出
公聴会等
協定
住民投票
直接請求
住民監査請求・住民訴訟…1人でも利用できる
4.行政手続の瑕疵
手続のやり直しが結果に影響を与えるかどうかで判断…最判昭和46.10.28⇔最判昭和50.5.29
結果への影響を考慮することなく取消し(重大な瑕疵)…最判昭和60.1.22など