宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第23章「行政手続に関するその他の問題」

1.行政審判手続(準司法手続)

審判機能と訴追機能の分離

 

2.諮問手続

意義…専門知識の活用、利害調整、民主化など

答申の効果…一般に法的拘束力はない(法的拘束力があるものは参与期間と呼ばれることがある)

諮問手続の瑕疵…取消しの原因としてはともかく、無効ならしめるものとはいえない(最判昭和46.1.22)

 

3.住民参加

意義…三面関係

意見陳述の機会の付与

原案の縦覧

意見書の提出

公聴会等

協定

住民投票

直接請求

住民監査請求・住民訴訟…1人でも利用できる

 

4.行政手続の瑕疵

手続のやり直しが結果に影響を与えるかどうかで判断…最判昭和46.10.28⇔最判昭和50.5.29

結果への影響を考慮することなく取消し(重大な瑕疵)…最判昭和60.1.22など

 

 

 

 




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