[一] 序
1 なぜ親子について規定を置くのか
相続、親権、親族
2 法律的親子の種類
3 嫡出子・非嫡出子
[二] 嫡出子
1 嫡出子とは何か
2 推定される嫡出子
3 「推定の及ばない子」(または「表見嫡出子」)
4 推定されない嫡出子(または「拡大生来嫡出子」)
5 父を定めることを目的とする訴え
6 準正
婚姻準正、認知準正
7 嫡出子概念の整理
[三] 非嫡出子
1 非嫡出子とは何か
2 父子関係と任意認知
(1) 認知の手続
虚偽の嫡出子出生届…認知の効力あり
代諾養子縁組届…認知の効力なし
(2) 認知の無効・取消し
3 母子関係と認知…認知不要
4 強制認知
(1) 強制認知の法的性質
(2) 原告…子、その直径卑属又はこれらの者の法定代理人
(3) 提訴期間(出訴期間)…父の死後3年まで
(4) 審理
(5) 認知請求権の放棄
5 認知の効果
遡及効
[四] 親子の効果――親権
1 親権とは何か
2 親権の内容
監護、財産管理、扶養
(1) 身上監護権
(2) 子の引渡し
(3) 財産管理権
自己のためにするのと同一の注意
(4) 利益相反行為
特別代理人
3 親権の要件――どのような親と子の間に親権が成立するか
(1) 子の側の要件…未成年
(2) 嫡出子の親権者…共同親権共同行使の原則
(3) 非嫡出子の親権者…単独親権(第一次的に母親)
(4) 養子の親権者…養親
4 親権の終了
親権喪失、親権辞任
5 未成年後見――親権者が欠けた場合の未成年者の保護
[五] 親権以外の親子の効果