内田貴『民法IV』第5章―親子

[一] 序

1 なぜ親子について規定を置くのか

相続、親権、親族

2 法律的親子の種類

3 嫡出子・非嫡出子

 

[二] 嫡出子

1 嫡出子とは何か

2 推定される嫡出子

3 「推定の及ばない子」(または「表見嫡出子」)

4 推定されない嫡出子(または「拡大生来嫡出子」)

5 父を定めることを目的とする訴え

6 準正

婚姻準正、認知準正

7 嫡出子概念の整理

 

[三] 非嫡出子

1 非嫡出子とは何か

2 父子関係と任意認知

(1) 認知の手続

虚偽の嫡出子出生届…認知の効力あり

代諾養子縁組届…認知の効力なし

(2) 認知の無効・取消し

3 母子関係と認知…認知不要

4 強制認知

(1) 強制認知の法的性質

(2) 原告…子、その直径卑属又はこれらの者の法定代理人

(3) 提訴期間(出訴期間)…父の死後3年まで

(4) 審理

(5) 認知請求権の放棄

5 認知の効果

遡及効

 

[四] 親子の効果――親権

1 親権とは何か

2 親権の内容

監護、財産管理、扶養

(1) 身上監護権

(2) 子の引渡し

(3) 財産管理権

自己のためにするのと同一の注意

(4) 利益相反行為

特別代理人

3 親権の要件――どのような親と子の間に親権が成立するか

(1) 子の側の要件…未成年

(2) 嫡出子の親権者…共同親権共同行使の原則

(3) 非嫡出子の親権者…単独親権(第一次的に母親)

(4) 養子の親権者…養親

4 親権の終了

親権喪失、親権辞任

5 未成年後見――親権者が欠けた場合の未成年者の保護

 

[五] 親権以外の親子の効果

 

 

 

 

 

 




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