[一] 債務不履行と債権の効力
1 債権の効力
履行請求権
解除
損害賠償
2 債務不履行の類型
履行遅滞、履行不能、不完全履行
[二] 現実的履行の強制(強制履行)
1 債権の効力の諸段階
訴求力→執行力
給付保持力
2 現実的履行の強制の態様(各種の強制手段)
(1) 引渡債務
(a) 金銭債権
差押え
(b) 特定物債権・種類債権
直接強制、間接強制
(2) 行為債務
代替執行、間接強制
(3) 意思表示をする債務
登記の単独申請
(4) 不作為債務
間接強制
(5) 強制履行のできない債務
謝罪広告…判例は合憲としている
夫婦の同居義務など
(6) 損害賠償
3 要件
債務不履行の事実
[三] 損害賠償
1 序
2 損害賠償の要件
債務不履行の事実
帰責事由
損害の発生・因果関係
(1) 債務不履行の事実
(a) 履行遅滞
履行可能、履行期の徒過、同時履行の抗弁権や留置権の不存在
(b) 履行不能
(c) 不完全履行
瑕疵型→追完請求権
拡大損害型
(2) 契約責任の新たな展開
(a) 安全配慮義務
不法行為構成との違い(主に時効)
(b) 契約責任の時間的拡大
契約交渉継続義務、余後効
(c) 拡大した契約上の義務の法的性質
(3) 主観的要件
(a) 責めに帰すべき事由(帰責事由)
金銭債権では不可抗力の抗弁ができない(その他の債権では不可抗力の抗弁ができる)
(b) 履行補助者の過失
(c) 責任能力
要件として不要というのが今日の有力説
(4) 損害の発生
財産的損害と非財産的損害(精神的損害)
履行利益と信頼利益
(5) 因果関係
(6) 損害賠償の具体例
遅延損害金
塡補賠償
(7) 要件に関する例外
金銭債務の特則…不可抗力の抗弁ができない、損害の証明をする必要がない
3 損害賠償の効果
(1) 損害賠償の方法
金銭賠償の原則
(a) 損害賠償の範囲
通常損害+予見できた特別損害
(b) 賠償額の算定
中間最高価格という考えもあるが、判例を一元的に理解するのは困難
(3) 損害賠償額の減額調整
過失相殺
損益相殺
(4) 損賠賠償に関する特則
(a) 金銭債務
419条
(b) 損害賠償額の予定
(c) 代償請求権
(5) 賠償者の代位