[一] 一般財産への執行の準備
債権者代位権と債権者取消権
[二] 債権者代位権
1 債権者代位権の特色
債務者の同意が不要
執行の目的とならない債務者の権利(取消権や解除権など)も代位行使できる
債権者代位権の転用(中間者の同意のない中間省略登記など)
2 要件
(1) 債権保全の必要性…金銭債権+無資力
(2) 代位される権利の要件…一審専属でないこと
(3) 履行期の到来
(4) 権利の不行使
3 行使方法・内容
事実上の優先弁済
4 債権者代位権の理論的位置づけ
責任財産保全制度説
簡便な債権回収手段説
包括担保権説
5 効果
債務者や他の債権者に判決の効果が及ぶ
[三] 債権者取消権
1 機能
2 債権者取消権の存在理由
責任財産保全説
責任説
優先弁済肯定説
3 要件
(1) 債権者側の要件…金銭債権、詐害行為前の債権取得
(2) 債務者側の要件…無資力、財産権を目的とする法律行為、悪意(行為の詐害性に応じて調整)
(3) 受益者・転得者側の要件…悪意
4 行使方法
裁判所への請求
2年の消滅時効
5 効果
(1) 債権者は誰に何を請求できるか…債務者を被告にする必要はない、形成権説と請求権説
(2) 債権者が取り消しうるのはどの範囲か…損害を受ける限度
(3) 取消し後の返還の相手方…事実上の優先弁済