内田貴『民法III』第10章―責任財産の保全

[一] 一般財産への執行の準備

債権者代位権と債権者取消権

 

[二] 債権者代位権

1 債権者代位権の特色

債務者の同意が不要

執行の目的とならない債務者の権利(取消権や解除権など)も代位行使できる

債権者代位権の転用(中間者の同意のない中間省略登記など)

2 要件

(1) 債権保全の必要性…金銭債権+無資力

(2) 代位される権利の要件…一審専属でないこと

(3) 履行期の到来

(4) 権利の不行使

3 行使方法・内容

事実上の優先弁済

4 債権者代位権の理論的位置づけ

責任財産保全制度説

簡便な債権回収手段説

包括担保権説

5 効果

債務者や他の債権者に判決の効果が及ぶ

 

[三] 債権者取消権

1 機能

2 債権者取消権の存在理由

責任財産保全説

責任説

優先弁済肯定説

3 要件

(1) 債権者側の要件…金銭債権、詐害行為前の債権取得

(2) 債務者側の要件…無資力、財産権を目的とする法律行為、悪意(行為の詐害性に応じて調整)

(3) 受益者・転得者側の要件…悪意

4 行使方法

裁判所への請求

2年の消滅時効

5 効果

(1) 債権者は誰に何を請求できるか…債務者を被告にする必要はない、形成権説と請求権説

(2) 債権者が取り消しうるのはどの範囲か…損害を受ける限度

(3) 取消し後の返還の相手方…事実上の優先弁済

 

 




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