内田貴『民法II』第6章―贈与 投稿日 2013年12月30日 3:12 PM by 浅野直樹 [一] 意義 無償契約 [二] 成立 諾成契約 書面によらない贈与の撤回権 [三] 効力 原則として担保責任を負わない 書面による贈与でも、忘恩行為、財産状態の悪化で撤回を認めるべきと解される 負担付贈与 [四] その他の贈与 定期贈与、死因贈与、寄付 カテゴリー: 未分類 « 内田貴『民法II』第5章―売買 内田貴『民法II』第7章―賃貸借(含 用益物権) » コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト Δ