内田貴『民法II』第16章―不当利得法

[一] 不当利得とは何か

1 不当利得法の現状

こみ処理場、裏街道

2 民法の不当利得法と不当利得の「類型」

(1) 一般不当利得法

(2) 不当利得の類型論

給付利得と侵害利得

 

[二] 要件

1 受益・損失・因果関係

社会観念上の因果関係があればよく、あとは「法律上の原因」で考える

2 法律上の原因のないこと

3 多数当事者の不当利得

4 応用事例

(1) 結納金返還請求

婚姻不成立を解除条件とする贈与と考える

(2) 騙取金

価値に対する物権的返還請求権の観念(悪意または重過失+無資力)

有価証券法理の類推(悪意または重過失)

(3) 誤振込み

(4) 転用物訴権

ブルドーザー事件では認められたが、現在では否定すべきだと考えられている

 

[三] 効果

1 侵害利得の類型

2 給付利得の類型

 

[四] 特殊の不当利得

1 非債弁済

実質的に贈与

2 期限前の弁済

3 他人の債務の弁済

第三者による弁済

4 不法原因給付

(1) 意義

(2) 制度趣旨

クリーン・ハンズ

(3) 要件

不法な原因のために給付をすること

(4) 効果

(5) 他の請求権との関係

不法行為にも708条を類推適用?

(6) 708条但書

 

 




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