[一] 不当利得とは何か
1 不当利得法の現状
こみ処理場、裏街道
2 民法の不当利得法と不当利得の「類型」
(1) 一般不当利得法
(2) 不当利得の類型論
給付利得と侵害利得
[二] 要件
1 受益・損失・因果関係
社会観念上の因果関係があればよく、あとは「法律上の原因」で考える
2 法律上の原因のないこと
3 多数当事者の不当利得
4 応用事例
(1) 結納金返還請求
婚姻不成立を解除条件とする贈与と考える
(2) 騙取金
価値に対する物権的返還請求権の観念(悪意または重過失+無資力)
有価証券法理の類推(悪意または重過失)
(3) 誤振込み
(4) 転用物訴権
ブルドーザー事件では認められたが、現在では否定すべきだと考えられている
[三] 効果
1 侵害利得の類型
2 給付利得の類型
[四] 特殊の不当利得
1 非債弁済
実質的に贈与
2 期限前の弁済
3 他人の債務の弁済
第三者による弁済
4 不法原因給付
(1) 意義
(2) 制度趣旨
クリーン・ハンズ
(3) 要件
不法な原因のために給付をすること
(4) 効果
(5) 他の請求権との関係
不法行為にも708条を類推適用?
(6) 708条但書