[一] 時効とは何か
消滅時効と取得時効
[二] 存在理由をめぐる問題
社会秩序や法律関係の安定
過去の事実の立証困難からの救済
「権利の上に眠る者は保護に値せず」
[三] 消滅時効―要件
1 消滅時効にかかる権利
債権、および債権・所有権以外の財産権
2 時効期間の長さ
債権は10年、債権・所有権以外の財産権は20年
短期消滅時効
3 時効期間の起算点
権利を行使しうるとき
4 形成権の特殊性
取消後の返還請求権
[四] 中断・停止
1 中断とは何か
法定中断…請求、差押え、仮差押え又は仮処分、承認
2 請求
(1) 「請求」の意味
催告との違い(裁判上か否か)
(2) 「裁判上の請求」
3 差押え、仮差押え及び仮処分、承認
4 中断の効果
(1) 中断後の時効
リセットされる
(2) 中断の効果の人的範囲
中断の効力の相対性
5 停止
[五] 時効の効果―援用・放棄
1 時効の効果
遡及効
援用が必要
放棄できる
2 時効の援用
(1) 学説
攻撃防御方法節
不確定効果説
法定証拠提出節
(2) 判例
不確定効果説(停止条件説)
3 援用権者
保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者に肯定
4 援用の場所
5 援用の効果の及ぶ範囲
援用の相対効
6 援用の制限
援用と信義則
7 時効利益の放棄
(1) 時効利益の放棄とは
完成後の放棄と完成前の放棄(前者は可、後者は否)
(2) 時効完成後の自認行為
信義則上の援用権喪失
(3) 時効利益の放棄の効果
放棄の相対効
[六] 除斥期間
[七] 形成権の期間制限の法的性質
[八] 抗弁権の永久性