内田貴『民法I』第16章―占有権

[一] 序

 

[二] 「占有権の効力」

(1) 本権の推定

(2) 物権的請求権の被告となったときの調整規定

(3) 即時取得等

(4) 占有訴権

(5) 主として即時時効に関して意味のある規定

 

[三] 占有(権)とは何か

1 要件

(1) 所持

(2) 自己のためにする意思――占有意思

2 代理占有――占有の観念化

(1) 代理占有(間接占有)とは何か

賃借人・寄託者などの占有

(2) 「間接占有」(代理占有)の要件

(3) 占有補助者

家族や家事使用人

3 占有(権)の移転

(1) 現実の引渡し

(2) 簡易の引渡し

(3) 占有改定

(4) 指図による占有移転

 

[四] 取得時効にかかわる規定

1 自主占有・他主占有

2 占有の承継

3 瑕疵ある占有の承継

4 相続による占有承継

 

[五] 占有訴権

1 占有訴権とは何か

2 種類

占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴え

物権的請求権との違い…占有者の意思に反して、悪意の特定承継人に対してのみ

3 性質

短期の除斥期間

4 物権的請求権との関係

「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」…どちらの請求権を行使してもよい

「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」…本権を抗弁として提出できない

5 占有の交互侵奪

1年以内の自力救済

6 占有訴権の存在理由

自力救済の禁止

 

[六] 占有のその他の効果

家畜以外の動物の取得

 

[七] 準占有

 

 

 

 




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