内田貴『民法I』第11章―物

[一] 「物」とは何か

法律上の排他的支配の可能性

 

[二] 不動産・動産

1 不動産

土地とその定着物、建物、立木

2 動産

不動産以外の物

3 無記名債権

商品券など

 

[三] 主物と従物

従物は主物の処分に従う

 

[四] 果実

天然果実、法定果実

 

[五] 所有権の客体となるためのその他の要件

1 支配可能性

2 特定性・単一性

3 独立性

一物一権主義

 

[六] 物の単位

(1) 土地…筆

(2) 建物…棟

(3) 立木

 

 

 




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