令和3(2021)年司法試験予備試験論文再現答案憲法

再現答案

 以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

第1 表現の自由一般

 21条1項で表現の自由が保障されている。表現の自由の保障は、絶対無制約ではないが、一旦失われると民主的過程を通じて回復するのが困難なので、経済的自由権と比べて厳重に保障される。

第2 内容規制と内容中立規制

 表現内容に応じた制約は、公権力の主体たる国や公共団体によってし意的な運用がなされるおそれが大きいので、やむにやまれぬ利益のための必要最小限の制約のみ許されると解する。表現内容に関係なく時間や場所によってなされる内容中立規制の場合は、そのようなおそれが小さいので、重要な目的のために実質的に関係している手段による制約が許されると解する。

 本件では、広告物の掲示については、C地区という場所に着目した制約にも見えるが、市長が「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には、広告物を掲示することができるので、内容規制である。印刷物の配布については、C地区という場所に着目した内容中立規制である。

第3 パブリックフォーラム論

 路上でのビラ配布などは、安価に表現をする手段であり、伝統的に財力に乏しい人たちによって利用されてきた手段であるから、表現の自由の制約には慎重にならなければならないというパブリックフォーラム論が存在する。本件ではそれに該当し、内容中立規制であっても、重要な目的のために他のより制限的な手段が存在しない場合に限って表現の自由を制約することが許されると解する。

第4 不明確な制約

 表現の自由が不明確な形で制約されると、自分がしようとしている表現が制約されるものであるかどうかの判断がしづらく、それならばやめておこうかとい縮しがちである。特に刑罰が課される場合はそうである。表現の自由に対する不明確な制約は、それ自体で違憲であると解する。不明確であるかどうかは一般人を基準にして判断する。

第5 結論

 B市歴史的環境保護条例(以下「条例」という。)により、特別規制区域内で広告物を新たに掲示することが禁止され、表現の自由が制約される。先述したように、これは内容規制である。よって、やむにやまれぬ利益のための必要最小限の制約のみ許される。C地区の歴史的な環境を維持し向上させるという条例の目的は、重要なものとは言えるが、やむにやまれぬ利益であるとは言えない。以上より、条例の広告物に関する部分は違憲である。

 条例により、特別規制区域内の路上での印刷物の配布が原則禁止され、表現の自由が制約されている。これは内容中立規制であり、先述のパブリックフォーラム論から、重要な目的のために他のより制限的な手段が存在しない場合に限って表現の自由を制約することが許されると解する。先に検討したように、条例の目的は重要である。しかし、そのためにビラ配布自体を禁止するということは、過剰な制約である。ビラの配布行為自体を観察すると、そのビラの内容に関わらず、C地区の歴史的な環境を損なうとは考え難い。例えば、ビラが捨てられることによりC地区の歴史的な環境が損なわれるのであれば、ビラ配布自体ではなく、ビラを捨てることを禁止することで目的を達成できる。よって、印刷物の配布に関する部分も違憲である。

 また、「店舗の関係者」や「自己の営業を宣伝する」という文言は一般人を基準にして不明確であり、違反者は罰金刑に処せられるので、不明確な制約として、その点でも違憲である。

以上

 

感想

 たまには統治から出題されるかとも思いましたが、2年連続で表現の自由の直球的な問いかけでした。今年はそれらしく書いたつもりですが、これでよいのか自信はありません。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です