1―簡易裁判所の意義と機能
1 簡易裁判所の役割
2 簡易裁判所の手続主体と特質
司法委員、非弁護士訴訟代理人の許容
2―通常訴訟手続の特則
1 訴え提起手続の緩和・簡素化
2 移送対象事件の拡大
3 審理手続の緩和・簡素化
書面による準備の省略、陳述擬制の拡張、書面尋問
4 判決書の簡素化
5 和解に代わる決定
3―訴え提起前の和解
1 意義
2 手続
4―少額訴訟手続
1 基本構想
2 手続選択と通常訴訟への移行
3 少額訴訟審理の特色
1期日審理と一体型審理
証人尋問等の簡易化・弾力化
4 少額訴訟の裁判及び強制執行
即日言渡しの原則
支払猶予判決
執行手続への迅速な導入
5 少額訴訟判決に対する不服申立て
異議
5―督促手続
1 意義
2 申立て
3 申立てに対する書記官の処分
4 仮執行宣言
5 督促異議
仮執行宣言後の督促異議は執行を当然には止めない
6 督促異議による移行後の訴訟手続
7 電子情報処理組織による督促手続の特則