問題
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。Aは,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,Aは,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,Aは,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びEの遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作を継続していた。
2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立していると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのような話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。
3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。これに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,それぞれFへの移転の登記をした。
4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされていなかったことを知るに至った。
Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案をいずれも拒絶した。
5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1の持分について,EからBへの移転の登記をした。
6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
〔設問1〕
FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
〔設問2〕
Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除について検討する必要はない。
再現答案
以下民法についてはその条数のみを示す。
[設問1]
平成26年4月20日にAが甲を所有していたことに争いはない。Bは、同日、本件贈与契約により、甲の所有権を取得した(549条)。これは書面をもって締結されているので、撤回することはできない(550条)。甲の登記はAのままであった。
Fは、平成26年10月12日に、C及びDと本件売買契約を締結した。それ以前の平成26年6月25日にAが死亡したので、相続が開始し(882条)、C、D及びEはAの財産に属した一切の権利義務を承継し(896条)、それぞれ法定相続分に従い甲の持分を3分の1ずつ取得した(887条1項、900条4号)。平成26年10月12日の時点で、甲の登記はAのままであったか、C及びDで3分の2以上の持分を有していたかのいずれかであることはほぼ間違いないので、Fとしては登記を確認してもC及びDが権利を有していると考えたはずである。これは、AとC及びDを起点とした二重売買と同じであるので、BとFとは対抗関係に立つ。本件売買契約は有効に成立していた(555条)。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない(177条)。平成27年3月6日の時点で、甲については、Bが3分の1、Fが3分の2の登記を有している。甲は不動産なので、B及びFは互いに相手の登記された持分については対抗できない。なお、BはAを相続したEから適切に登記の移転を受けている。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)ので、FのBに対する【事実】6の請求は認められない。
[設問2]
Eには故意や過失が認められないので、不法行為(709条)による損害賠償を請求することはできない。すると、Bが主張するのは債務不履行による損害賠償であると考えられる。
[設問1]でも見たように、本件贈与契約は有効に成立しているので、AはBに対して、甲建物の全部について所有権登記を移転する義務を負っていた。これをしないと、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」(415条前段)に当たる。その移転登記をしなければならない日は、平成26年7月18日であった。
しかし、Aはそれより前の平成26年6月25日に死亡した。[設問1]で述べたように、EはAの一切の権利義務を承継するので、この移転登記をする義務も承継する。そうすると、平成26年7月18日にその移転登記をしなければ、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」となり、Bはこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条)。
Eはこのような義務が存在することを知らなかったのであり、それを知ってからは自らの持分である3分の1の移転登記をしたので、自分のできることはしたのだから悪くないと言いたくなる気持ちも理解できる。しかし、債務不履行による損害賠償は債務者の責めに帰すべき事由が要求されていないので、それでも損害賠償をしなければならない。また、Eのような相続人は、こうしたことが嫌なのであれば、限定承認(922条)や相続放棄(938条)をすることができたのである。予期していない被相続人の債務が存在することは十分にあり得ることである。
以上より、Bは、Eに対し、甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた損害について賠償を求めることができる。
以上
感想
ややこしい事案なのでこれでよいのかという疑念はつきまといますが、自分なりに記述はできたと思います。
こんにちは。とても参考にさせてもらっています。
当方は、設問2については、三分の一の登記義務を相続するも連帯債務(分割債務が正解か・・・)となるので、全部登記義務を負う。もっとも帰責事由が認められないと、事実認定で問題文の事情を多めに使って帰責事由なしといたしました。
はる様
コメントをありがとうございます。
私は何も考えずに帰責事由がなくても債務不履行による損害賠償責任を負うとしてしまいましたが、よく考えると419条3項の反対解釈から、金銭債務でない債務を不可抗力により履行しない場合は責任を負わないと考えるのが妥当ですね。その不可抗力をどこまで広く認めるかは別にしても。私なら、不可抗力をせまめに捉えて、本件では甲建物をBがずっと使用していたので、不可抗力ではない(Eに帰責事由がある)とします。ご指摘いただいたおかげで自分の答案の不備に気づきました。
Eが相続によりどれだけの移転登記債務を負うかについては、全部であろうと3分の1であろうと、登記を移転せずに平成26年7月18日(+合理的な期間)が経過すれば債務不履行になる、と頭の中で理解して、答案では取り立てて論じませんでした。論じるとすれば、移転登記債務は不可分債務なので、全部登記義務を負うとします(内田貴『民法IV 補訂版 親族・相続』pp.405-406参照)。