1.手続の開始
(1)処分権主義
民事訴訟と同じ
(2)行為能力・代理等
民事訴訟と同じ
(3)参加人・補佐人
参加人…裁決の主文により直接に自己の権利利益に影響を受ける者
補佐人…専門知識をもって審査請求人または参加人を援助するもの
(4)審査請求書
(5)補正
補正を命じることなく拒否処分をすれば違法になる(行政手続法とは異なる)
(6)口頭による審査請求
2.手続の特色
(1)書面審理中心主義
行政手続法以前は処分理由を弁明書で知ることが多かった
口頭意見陳述権はあるが非公開原則で非対審構造である
(2)職権主義的色彩と当事者主義的色彩
審査請求人または参加人の手続的権利と職権探知
処分庁からの物権提出は義務ではない
「処分庁から提出された書類その他の物件」に対する閲覧請求権
処分庁や審査庁による理由の追加・差替えは、聴聞を経ている場合には許されないといえる
(3)執行不停止原則
執行停止が可能な場合…必要があると認めるとき
執行停止が義務的な場合…審査請求人の申立て+重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めること(公共の福祉などの消極要件もある)
(4)通達審査権
第三者機関の場合は審査できる
3.手続の終了
(1)取下げ
処分権主義
(2)最終的裁断の種類
却下
棄却
事情裁決・事情決定
認容
変更
修正裁決
不利益変更の禁止
認容決定は合議制行政機関の答申に基づかなければならない
(3)裁決期間
個別法でみなし裁決が定めれられることがある。
(4)裁決の方式
書面
(5)裁決・決定の効力
効力の発生…送達
拘束力
4.教示
(1)一般教示制度
(2)職権による教示制度と請求に基づく教示制度
(3)教示の瑕疵