1.意義
「制裁」の意味
2.行政罰
(1) 行政刑罰
行政上の義務違反に対する制裁としての刑罰
刑事訴訟法の規定の適用が原則
犯罪の非刑罰的処理(ダイバージョン)…通告処分、反則金
(2) 行政上の秩序罰
過料
実行性(徴収)に困難
刑罰と行政上の秩序罰の併科…二重処罰ではない(最判昭和39.6.5)
法律違反の場合は裁判所、条例・規則違反の場合は普通地方公共団体の長
3.加算税、過怠税、延滞税等
加算税…申告義務または徴収義務の懈怠、違反に対して課される附帯税
二重処罰ではない(最判昭和33.4.30)
4.課徴金
独占禁止法、金融商品取引法、公認会計士法
二重処罰ではないとされる
不当利得返還請求との調整
5.公表
情報提供を主たる目的にしたものには法律の留保が及ばない(東京地判平成13.5.30)
6.受益的処分の撤回等
7.行政サービス、許認可等の拒否
給水拒否など
8.契約関係からの排除