内田貴『民法II』第6章―贈与

[一] 意義

無償契約

 

[二] 成立

諾成契約

書面によらない贈与の撤回権

 

[三] 効力

原則として担保責任を負わない

書面による贈与でも、忘恩行為、財産状態の悪化で撤回を認めるべきと解される

負担付贈与

 

[四] その他の贈与

定期贈与、死因贈与、寄付

 

 




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