再現答案
以下刑事訴訟法についてはその条数のみを示す。
〔設問1〕
1 この準抗告は429条1項2号に基づく勾留に関する裁判に対する不服申立である。その勾留の裁判の根拠は60条1項2号及び3号である。
(1) 疎明資料aについて
疎明資料aは、Aの両親が彼らの自宅で生活させて監督し、Aに事件関係者と一切接触させないことにより、Aが罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときには当たらないと主張するものである。本件では、物証は既に収集が終えられており、人証の隠滅を防げばそれで足りるからである。60条1項2号に該当しないということである。
(2) 疎明資料bについて
疎明資料bは、Aが勤務先で重要な役割を果たしており、Aがフルタイムで働いているという客観的な事情とあわせて、Aが逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときには当たらないと主張するものである。60条1項3号に該当しないということである。
2 (1) 疎明資料aについて
Aの両親が彼らの自宅で生活させるといっても仕事には行かせるのであろうし、仕事に行って営業に出れば自由に行動できるのだから、人証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると言える。
(2) 疎明資料bについて
Aが勤務先で重要な役割を果たしてフルタイムで働いているといっても、現在の勤務先に勤め始めてからまだ1か月ほどであり、本件は重罪で重い刑が課される可能性もあるところ、それだけで逃亡を思いとどまらせるとは限らず、Aが逃亡すると疑うに足りる相当な理由があると言える。
〔設問2〕
第1 Wが物理的に犯行現場を目撃できたこと
⑤、⑮、K駐車場の照明も含めた形状により、Wが、別紙見取図のWの記号の場所に限らずK駐車場内の広い範囲で物理的に犯行現場を目撃することができたと認められる。
第2 面割り
短めの黒髪で眼鏡を掛けていない30歳代の男性20名の顔写真のうちにAの写真があり、「この中に見覚えがある人がいるかもしれないし、いないかもしれない」という厳しい条件で面割りが行われたことに対し、Wが面識のないAを自信を持って選んだということは信用できる。
第3 防犯カメラとの符合
服装、持ち物、移動方向とその時間が、Wの供述と客観的な防犯カメラの映像とで符合しており、Wの供述には信用性が認められる。
〔設問3〕
第1 ビデオリンク方式について
本件において、ビデオリンク方式が認められる根拠となり得るのは、157条の6第2項1号である。Wは本件犯罪の被害者ではなく、27歳と成人しており、「人前で話すのも余り得意ではない」というのは多くの人にあることであるため、証人Wが被告人Aと同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあるとは認められない。
157条の6第1項3号も根拠になり得るが、上記と同様に考えて、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあるとは認められない。
第2 遮へい措置について
1 被告人Aとの間の遮へい
本件において、この根拠となり得るのは、157条の5第1項である。Wは本件犯罪の被害者ではないが、重大犯罪であり、Wの目撃証言が決定的な証拠となるので、Aから恨まれるということが想定され、証人Wが被告人Aの面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる。*Aには弁護人がついており、同項ただし書の要件は満たせるものと思われる。
2 傍聴人との間の遮へい
本件において、この根拠となり得るのは、157条の5第2項である。これまで述べてきた条件に加えて、本件では特に名誉に対する影響は考えられないので、傍聴人との間の遮へい措置を採ることが相当だとは認められない。
〔設問4〕
証人尋問は、証人の証言と態度から判断するという趣旨であり、証人を記憶とは異なる真実に反する方向に誘導することを避けるため、書面を示すことは原則としてできない。もっとも、例外的に、証人の供述を明確にするため必要があるときは、図面を利用して尋問することができる(刑事訴訟規則199条の12第1項)。本件では、別紙の見取図を示すことが、証人Wの供述を明確にするため必要なので、本件見取図を示すことができる(K駐車場のどこどこから何メートルの地点と供述するよりも、見取図のこのあたりと供述するほうが、明確である)。しかし、X及びWの記号は、証人Wを記憶とは異なる真実に反する方向に誘導するおそれはあるのに対し、これによって供述が明確になることはないので、原則に立ち返ってこれを示すことが禁止される(見取図のWの地点と供述しても、見取図のこのあたりと供述することと明確度は変わらない)。
*に以下の『』内を挿入
『実際にWは「復しゅうが怖い。Aに見られていたら証言できない」と述べている。』
以上
感想
見たことのない問題が多くて戸惑い、現場で必死に条文を探しました。食らいつけたかなという手応えはあります。
〔設問1、2について〕
令状発付裁判官は弁護人の疎明資料だけでなく、送致記録を見ることができるので、疎明資料だけでなく送致記録全体から、被疑者の逃亡と罪証隠滅の「現実的可能性」を、具体的に認定すべきであったと考えます。本問は、近時の最決H27・10・22集刑318・11や最決H26・11・17判時2245・129などの判例を参考にした出題であると思います(酒巻刑訴法67頁参照)。
なるほど、そうですね。参考になります。ご指摘ありがとうございました。