1 債権総則について
2 担保物件について
3 本書の構成
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1 債権総則について
2 担保物件について
3 本書の構成
1 不当利得法の現状
こみ処理場、裏街道
2 民法の不当利得法と不当利得の「類型」
(1) 一般不当利得法
(2) 不当利得の類型論
給付利得と侵害利得
1 受益・損失・因果関係
社会観念上の因果関係があればよく、あとは「法律上の原因」で考える
2 法律上の原因のないこと
3 多数当事者の不当利得
4 応用事例
(1) 結納金返還請求
婚姻不成立を解除条件とする贈与と考える
(2) 騙取金
価値に対する物権的返還請求権の観念(悪意または重過失+無資力)
有価証券法理の類推(悪意または重過失)
(3) 誤振込み
(4) 転用物訴権
ブルドーザー事件では認められたが、現在では否定すべきだと考えられている
1 侵害利得の類型
2 給付利得の類型
1 非債弁済
実質的に贈与
2 期限前の弁済
3 他人の債務の弁済
第三者による弁済
4 不法原因給付
(1) 意義
(2) 制度趣旨
クリーン・ハンズ
(3) 要件
不法な原因のために給付をすること
(4) 効果
(5) 他の請求権との関係
不法行為にも708条を類推適用?
(6) 708条但書
義務なく
他人のために
事務の管理を始めた
その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理をすること
善管注意義務(緊急事務管理は例外)
中間責任
1 意義
2 使用関係
3 「事業の執行について」
(1) 判断基準
「事業の執行の為に」より広いが「事業の執行に際して」よりは狭い
(2) 取引行為と使用者責任
外形理論+相手方の信頼
(3) 事実行為と使用者責任
使用者の支配領域内の危険
事業の執行行為との密接関連性
4 その他の要件
5 効果
不真性連帯債務
被用者に対する求償の制限
6 私人の不法行為
(1) 代表者の不法行為
(2) 法人の役員の責任
(3) 企業責任
7 自動車事故の特別法――自動車損害賠償保障法
運行供用者
1 意義
2 要件
土地の工作物
設置又は保存の瑕疵
因果関係
3 損害賠償義務者
占有者(中間責任)
所有者(無過失責任)
4 717条をめぐるその他の論点
5 国家賠償法2条
1 立法の経緯
2 要件の特色
欠陥
3 効果の特色
責任の存続期間は民法と異なる
1 共同不法行為理論の混迷
2 何のための制度か
(1) 709条の原則
(2) 一般原則の不都合
3 問題となる加害類型と719条
(1) 複数加害者の不法行為
a 加害行為一体型
b 損害一体型
c 独立不法行為競合型
d 加害者不明型
(2) 719条の構造
4 学説について
5 具体例
6 判例
7 共同不法行為の効果
(1) 「各自連帯にて」
不真性連帯債務
(2) 共同不法行為者間の求償
(3) 連帯責任の例外
被害者側の過失
寄与度
1 財産的損害――物・財産権
基準時問題
2 財産的損害――生命・身体
個別損害項目積み上げ方式
損益相殺
包括・一律請求方式
3 精神的損害
1 相当因果関係
416条で処理されるべきではない
2 損害賠償の範囲の画定
他原因の寄与…義務射程説
1 過失相殺
(1) 過失相殺とは何か
加害者側の過失の法理
(2) 過失相殺の適用
裁判所の裁量
(3) 「被害者側の過失」法理の機能
2 被害者の素因
3 好意関係
4 損益相殺
生命保険金は対象外
1 被害者本人
2 被害者が死亡したとき
(1) 近親者の慰謝料請求権
(2) 財産的損害の賠償請求権の相続
相続肯定説
固有損害説
(3) 慰謝料請求権の相続
3 間接被害者
企業損害に判例は否定的
1 制度の趣旨
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年
不法行為の時から20年(除斥期間?)
2 「損害及び加害者を知った時」