浅野直樹の学習日記

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令和5(2023)年司法試験論文再現答案労働法

再現答案

第1問

〔設問〕1
第1 考えられる法律上の論点
 Y社は、就業規則に基づき、Xは自然退職したものとしている。この自然退職が有効でなければ、Xの労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求が認められる。そこで、この就業規則がXとY社との間の労働契約の内容となっているか、内容となっているとして自然退職が有効であるかが問題となる。
第2 私の見解
 使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、その内容が労働契約の内容となる(労働契約法(以下「労契法」という。)7条)。Xは、自主的にY社の就業規則に定められた私傷病休職の制度を利用したので、使用者であるY社が就業規則を労働者に周知させていたことがうかがわれる。休職制度自体については、労働基準法その他で使用者に設けることが法的に義務づけられているわけではないが、いきなり労働契約を終了させるよりも休職制度を設けることが望ましい。就業規則33条各号の6か月から1年6か月という休職期間は、合理的であると考えられる(一般に、私傷病は、それくらいの期間あれば、回復するか症状が固定するかする)。就業規則34条は、医師の診断書と服飾判定委員会の判定に基づき、客観的な判断をしようとしているものだと読めるので、合理的である。よって、合理的な労働条件が定められている就業規則だと評価できるので、 労契法7条より、これがXとY社との間の労働契約の内容となる。同条ただし書にあたる事情は見受けられない。
 就業規則35条の自然退職は、労働者の意思に反して労働契約を終了させるという点で解雇と共通するので、 労契法16条の趣旨が妥当する。よって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる。
 本件では、Xが主治医Aによる診断書及び復職申出書を提出した時点までに、不合理な点は見られない。それを受けた復職判定委員会は、それらに加え、産業医Bの意見やXの面談の際の発言などを考慮し、Xを本社システム開発課の課長補佐として復職させ、プロジェクトマネージャーとして就労させることは難しいと考えた。Xはその原職への復帰を希望したが、Y社は復職命令を出さず、Xは自然退職したものとした。このY社の判断も理解できないわけではないが、主治医Aによる診断書は現職への復帰が不可能であると一義的に読むことはできず(プロジェクトマネージャーの業務が複雑な業務であるかどうかは明らかではない)、産業医Bの意見も裏返せば適切な配慮があればプロジェクトマネージャーとしての就労ができるというように解釈でき、Xは、不調を訴えつつも、原職への復帰に意欲を示していた。にもかかわらず復職を試すことなくいきなり自然退職としたことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に当たるので、その権利を濫用したものとして、無効となる。
 以上より、Xの請求は妥当である。

〔設問〕2
第1 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
 〔設問〕1で述べたのと同じ枠組みで検討する。
 Y社就業規則はXとY社との間の労働契約の内容となっており、労契法16条に照らして自然退職が無効とならないかが問題となる。
 本件では、Xの意向も踏まえて、休職期間を延長し、負担の少ない業務での復職をさせてから、Xは2週間程度で体調不良となり、欠勤を重ねるに至った。そして、復職判定委員会は、Xにつき復職可能とは認められないと判定し、Y社はXは自然退職したものとした。Y社としてはできる限りのことをしており、労契法16条に照らして自然退職が無効となることはない。
 よって、この確認について、Xの主張は当たらない。
第2 就労した期間に係る未払賃金の支払
 休職期間については、就業規則32条に「賃金は支給されないものとする」とあり、これに基づき賃金を支払わないことが許容されるかが問題となる。
 就労の対価である賃金については、労働基準法24条1項で全額払いが義務づけられており、これは強行規定(労働基準法13条)である。よって、「賃金は支給されないものとする」という就業規則にかかわらず、Xは、就労した部分に係る賃金の支払を請求することができる。
 以上より、この未払賃金の支払については、Xの主張は当たっている。
 なお、XとY社との間では賃金(基本給)月額50万円という契約内容となっており、別段の定めはないので、これを基準として実際に就労した時間数分の金額となる。

第2問

〔設問〕1
第1 検討すべき法律上の論点(A社の使用者性)
 C組合は、令和3年10月31日に、同月1日に申し入れた団体交渉のA社による拒否が、労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号所定の不当労働行為に該当するとして、救済申立てをしている。A社は、B社に雇用されている添乗員で組織する労働組合であるC組合との団体交渉に応じる立場にはないとしてこの申入れを拒否している。そこで、A社が、同号の「使用者」に当たるかが問題となる。
第2 私の意見
 労組法には直接的な「使用者」の定義規定がない。労組法の目的は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することである(労組法1条1項)。よって、労働者の労働条件等を決定し、労働者の地位に影響を与えることのできる者が、使用者であると解すべきである。形式的に雇用契約を締結していなくても、実質的に労働者の労働条件等を決定する者は、使用者である。労働組合から申し入れられた労働条件等の交渉事項について、実質的に決定することのできる者が、労組法7条2号の「使用者」に当たると解する。
 本件では、A社が、B社から派遣された添乗員について、添乗員勤務計画書に基づいて添乗業務に従事させつつ、必要に応じて携帯電話等で添乗員に連絡・指示をすること等により、時間外労働も含めた添乗員が添乗業務に従事する時間の管理を行っていた。C組合は、令和3年10月1日、A社に対して、C組合の組合員である添乗員の労働時間管理の改善に向けた事項(具体的には、勤務実態についての資料の提示、長時間労働等を解消するための方策の策定等)を議題(交渉事項)として、団体交渉を申し入れた。この交渉事項について、実質的に決定しているのは、A社である(勤務実態についての資料を提示したり、長時間労働等を解消するための方策を策定したりできるのは、A社である)。よって、A社は、労組法7条2号の使用者である。
 以上より、C組合は、令和3年10月31日に行った申立てについて、労働委員会において救済を受けることができる。労組法7条2号の「正当な理由」は見当たらない。なお、B社が同号の使用者に当たるとしても、使用者が一人でなければならないという理由はないので、A社が使用者であることに変わりはない。

〔設問〕2
第1 検討すべき法律上の論点
 令和3年協約及び令和5年協約が、DとB社との間の労働契約の内容となっているかどうかが問題となる。内容となっていれば、Dが訴訟を提起した、支払猶予分の賃金及びその遅延損害金の支払請求は、認められない。
第2 私の意見
 令和3年協約も令和5年協約も、労働協約である。労働協約には、労組法16条により、いわゆる規範的効力が認められている。労働者にとって不利益な内容についても規範的効力が及ぶかが問題となるが、労働組合と使用者とは微妙な交渉を積み重ね、その交渉の産物である労働協約の一部を取り出して利益・不利益を論じるのは不適当であるから、原則として労働協約全体について、規範的効力が及ぶ。同条が、「基準に達しない」ではなく「基準に違反する」という文言になっていることも、この解釈を補強する。ただし、労働組合が、労働者の地位の向上という労組法の目的(労組法1条1項)を逸脱してもっぱら労働者の地位を低下させる労働協約を締結したような場合には、例外的に規範的効力が及ばないと解する。
 令和3年協約は、添乗員の時間外労働に係る未払の割増賃金は令和3年12月末に一括して支払う一方で、同月分以降12か月間の基本給の1割について支払の猶予を認めるものであった。確かに、自身について未払となっている時間外労働に係る割増賃金はそれほど多額でなく、むしろ向こう1年間の基本給の1割の支が猶予されることによる生活への影響を懸念していたDにとっては、この内容が不利益であるようにも思われる。しかし、この労働協約には利益な部分もあれば不利益な部分もあり、規範的効力が及ぶ。つまり、DとB社との労働契約の内容となる。
 令和5年協約は、未払となっている支払猶予分の賃金債権の放棄をするだけのものであり、労働者の地位の向上という労組法の目的に逸脱してもっぱら労働者の地位を低下させる労働協約であると言える。B社の経営状況の悪化を背景として、同社が組合員の解雇に踏み切ったり、将来にわたり賃金を減額する措置に出たりする事態を回避しようとしていたということであるが、それは動機に過ぎず、労働契約の内容にはなっていなかった。よって、この労働協約には規範的効力が及ばない。つまり、DとB社との労働契約の内容とはならない。
 以上より、支払猶予分の賃金及びその令和5年1月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払請求は、認められる。

以上

感想

 過去問と似ている典型的な問題だと感じました。第2問のほうが論じるべき事柄が明確であるように思えたので、そちらのほうから書き始めました。第2問の〔設問1〕は、よく似た判例があったということには思い至ったのですが、その詳細や結論を記憶しておらず、労働組合法の原則論から使用者性一本で押し切りました。第1問は、〔設問1〕と〔設問2〕をうまく対比させるべきなのかなと考えました。



司法試験予備試験10年間の学習記録(7)その他

この記事では、その他の法律関係の本を、著者の立場別に紹介します。一人の著者につき一冊に絞ります。

私の場合は、試験とは直接関係のないこうした本を読むことで、理解の土台がしっかりしたように感じました。

1.全体像

以下のような連続投稿を予定しています。

2.当事者

当事者の書いた本はとてもリアリティがあります。

ISBNがわからずうまく載せることができなかったのですが、『石川一雄獄中日記』もここに含めたいです。


弁護士いらず : 本人訴訟必勝マニュアル


作 者: 

出版社: 太田出版

発売日: 2015年02月13日


私は負けない : 「郵便不正事件」はこうして作られた


作 者: 

出版社: 中央公論新社

発売日: 2023年11月25日


獄中記


作 者: 

出版社: 岩波書店

発売日: 2023年11月19日


囚人狂時代


作 者: 

出版社: 新潮社

発売日: 2005年11月09日

 

3.裁判官

このお三方は有名ですし、ここで特にコメントする必要もないでしょう。


「無罪」を見抜く : 裁判官・木谷明の生き方


作 者: 

出版社: 岩波書店

発売日: 2023年03月13日


民事裁判入門 : 裁判官は何を見ているのか


作 者: 

出版社: 講談社

発売日: 2019年09月02日


裁判官は劣化しているのか


作 者: 

出版社: 羽鳥書店

発売日: 2019年03月22日

4.検察官

以下の本はどれも内部告発的な側面を有しています。

市川寛さんの『検事失格』で大きく扱われている佐賀市農協背任事件に関しては『いつか春が―父が逮捕された「佐賀市農協背任事件」』という当事者サイドからの本もあります。


検事失格


作 者: 

出版社: 毎日新聞社

発売日: 2016年07月22日


勾留百二十日 : 特捜部長はなぜ逮捕されたか


作 者: 

出版社: 文藝春秋

発売日: 2012年04月10日


検察の大罪 : 裏金隠しが生んだ政権との黒い癒着


作 者: 

出版社: 講談社

発売日: 2010年09月14日


検察の正義


作 者: 

出版社: 筑摩書房

発売日: 2023年11月19日

5.弁護士

意外なことに、この記事をまとめようとして記憶をたどっても、弁護士が書いた本をあまり読んでいませんでした。おすすめがあれば教えてください。


無罪請負人 : 刑事弁護とは何か?


作 者: 

出版社: KADOKAWA

発売日: 2023年11月25日

6.傍聴人

傍聴の記録をまとめている人と言えば阿曽山大噴火さんでしょうね。


裁判狂時代 : 喜劇の法廷・傍聴記


作 者: 

出版社: 河出書房新社

発売日: 2011年02月07日

 



司法試験予備試験10年間の学習記録(6)演習書

この記事では、私が読んだことのある演習書について触れます。

演習書については網羅的に探索したわけではなく、抜けがたくさんあると思います。

1.全体像

以下のような連続投稿を予定しています。

2.本記事の方向性

最初に断っておきますが、私は演習書に詳しくないです。

司法試験予備試験の学習を始めて比較的すぐの段階で、『法学教室』の「演習」コーナーの存在を知りました。これは各科目のコンパクトな演習がランダムに(基本書の項目順ではないため読者にとってはランダムに見えるという意味であって、執筆者には意図があると思います)出題され、法律脳の活性化にちょうどよいです。10年くらい前にはあったように記憶している選択科目の演習も復活してもらいたいです。

いきおい、その『法学教室』の連載を単行本化した演習書に行き着きました。『事例で考える…』や『事例から…』とタイトルが統一されていないのを何とかしてもらいたいです。

次に、主要科目が網羅されている演習書として、書店でもよく目に付く『事例研究○○法』シリーズに手を出しました。

選択科目の労働法についてはどちらのシリーズも発行されていなかったため、別途調べました。

3.憲法

少なめの分量でサクッと済ませたいなら『事例問題から考える憲法』、まとまった分量でしっかり取り組みたいなら『事例研究憲法』かなと思います。


事例問題から考える憲法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2018年07月02日


事例研究憲法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2013年08月02日

4.行政法

定評があり改訂されている『事例研究行政法』をまずおすすめします。『事例から行政法を考える』も悪くはありません。


事例研究行政法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2021年09月21日


事例から行政法を考える


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2016年08月19日

5.民法

民法は範囲が広く、両書ともクセというか偏りがあるように思われて、私はこれが決定版だと言えない状況です。


事例から民法を考える


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2014年06月11日


事例研究民事法1


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2013年05月08日

6.商法(会社法)

商法(会社法)はどちらもオススメです。


事例研究会社法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2016年05月17日


事例で考える会社法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2016年01月15日

7.民事訴訟法

『事例で考える民事訴訟法』のほうがオーソドックスですね。


事例で考える民事訴訟法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2022年07月26日


事例研究民事法2


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2013年05月08日

8.刑法

『事例から刑法を考える』のほうが著者の主張が強めな印象を受けました。


事例から刑法を考える


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2014年05月20日


事例研究刑事法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2015年08月04日

9.刑事訴訟法

『事例演習刑事訴訟法』は評価が高いようです。私がどこまで理解できたかはわかりませんが。


事例演習刑事訴訟法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2022年07月14日


事例研究刑事法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2015年08月04日

10.労働法

労働法の演習書ならこの2冊でしょう。判例ベースでミニマムにやりたいなら『事例演習労働法』、学説にしっかり触れたいなら『ウォッチング労働法』ですね。


事例演習労働法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2019年12月10日


ウォッチング労働法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2019年10月21日

 



司法試験予備試験10年間の学習記録(5)条文

この記事では、私が条文とどのように付き合ってきたかをまとめます。

1.全体像

以下のような連続投稿を予定しています。

2.条文そのもの(素読)

ニュースや日常生活において、あるいは法律関係の本を読んでいるときなどに、気になることがあれば、面倒がらずに条文に当たるようにしています。第何条と決まっていたらWikibooksに、法律全体ならe-Govにたどり着くことが多いです。これは気になることがあって調べますから、記憶に残りやすいです。

また、憲法、民法、刑法など、試験範囲となる主要な法令については、最初から最後まで通読(素読)を何度かしました。短答式試験では条文そのものが問われることがありますし、論文式試験でもどのようなことがどのあたりに書いてあるかを把握しておくことは重要です。そのために条文の素読は有効です。試験用六法で素読をする人もいるでしょうが、私はe-GovをPDF化して読みました。過去問を解いたりするときもe-Govに頼っています。それで試験用六法では探せないと感じたことはありません。

3.判例六法

判例六法の位置づけ人によって大きく異なるのではないかなと想像しています。

私はあまり使っていないほうだと思います。普段はほとんど使わず、5年に1回くらい買って、試験範囲の法律の部分を通読したくらいです。


有斐閣判例六法


作 者: 

出版社: 有斐閣

発売日: 2023年11月05日

判例六法に載っている判例部分は短すぎて記憶に残りづらく(単純な記憶力に難のある私にとっては、固有名詞や背景事情が書いてあったほうが記憶に残りやすくてよいです)、条文そのものを探すにはやや不便だからです。

ただ、判例六法を通読すると、条文の重要度が視覚的にわかりやすく、その条文のどの部分が問題になりやすいかもつかみやすいので、一度は通読することをおすすめします。

4.コンメンタール

恥ずかしながら、私は司法試験予備試験の学習を始めてから5年くらいはコンメンタールという存在を知りませんでした。

その存在を知ってから、日本評論社の『新基本法コンメンタール』シリーズを、それなりに読みました。

これを読んでおけばその法律の全体像をかなり詳細につかむことができ、試験においてもまったく知らないことが出題されることはないだろうという安心感が芽生えます。

辞書的に使うという人も多いでしょうが、私は通読派です。

1つの科目を1,2冊でカバーできる、憲法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法あたりは、比較的とっつきやすいです。


憲法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2012年10月24日


民事訴訟法1


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2021年05月06日


民事訴訟法2


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2018年03月26日


刑法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2024年02月07日


刑事訴訟法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2018年09月14日


労働基準法・労働契約法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2021年02月09日


労働組合法


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2012年10月24日

3冊以上になる民法と会社法は分量に圧倒されます。

行政法はこのシリーズがないみたいなので、髙木光他著『行政救済法 第2版』で代用しました。


行政救済法


作 者: 

出版社: 弘文堂

発売日: 2015年10月13日

 

 

 



司法試験予備試験10年間の学習記録(4)過去問

他の資格試験でもそうであるように、司法試験でも、過去問は重要で良質な教材です。

そのうち自分でも過去問を集めて見やすいように公開したいと思っていたりします。

以下では、短答式・論文式・口述式のそれぞれについて、現行の試験と旧試験とに分けて詳述します。

 

1.全体像

以下のような連続投稿を予定しています。

 

2.短答式

(1)現行の司法試験と予備試験

現行の司法試験と予備試験の短答式過去問はかなり早い段階からやりました。1年目に基本書を一読してすぐに過去問に取り組みました。

10年前は司法試験でも3科目ではなく7科目だったのでかなりのボリュームです。

最初はわからないことだらけでしたが、量をこなすうちに慣れてきました。

最初のうちは、日本評論社の『司法試験の問題と解説』シリーズを使いました。


司法試験の問題と解説.2022


作 者: 

出版社: 日本評論社

発売日: 2023年03月01日

ある程度学習が進んでからは、正答を見て自分で調べられるようになりました。

毎年予備試験の短答式試験の直前には過去問をいくらかやり直しました。

(2)旧司法試験

現行の司法試験と予備試験だけでもかなりの分量がありますし、論文式試験がメインなので、旧司法試験の短答式過去問には手を出していません。

 

3.論文式

(1)現行の司法試験と予備試験

実際の試験がどのようであるかを知っておきたかったので、現行の司法試験と予備試験の論文式過去問も1,2年目という早い段階から取り組みました。

特に司法試験のほうは長文の出題の趣旨と採点実感が公表されていて、これが最重要資料だと私は認識しております。

1,2年目に初めて取り組んだときは出題の趣旨や採点実感を読んでもピンとこなかったです。最近になってようやくそれらが言わんとしていることがわかるようになってきました。

論文式についても最初の頃は日本評論社の『司法試験の問題と解説』シリーズを見ていたのですが、これは出題の趣旨や採点実感が公開される前の記述ですし、実際の受験生の答案からはかけ離れているようにも思われたので、途中からは再現答案や参考答案を主に参照するようになりました。どの年度でも検索すればいくつか出てきます(私もこのブログで書いています)。

現行の司法試験と予備試験の論文式過去問は、だいたい2周しています。2周目は添削サービスを利用しています。

(2)旧司法試験

旧司法試験の論文式過去問は宝の山です。旧司法試験と同じことが現行の司法試験と予備試験で繰り返し出題されています。

過去問自体は検索すればすぐに見つかるでしょうが、解説を入手しづらいのが難点です。比較的新しめの年度であれば、再現答案や参考答案がインターネット上に公開されていたりもします。

まとまった解説として、LECの『司法試験予備試験 新・論文の森』シリーズと、Wセミナーの『司法試験 新論文過去問集』シリーズが挙げられます。


司法試験予備試験新・論文の森憲法


作 者: 

出版社: 東京リーガルマインド

発売日: 2011年11月09日


新論文過去問集憲法


作 者: 

出版社: 早稲田経営出版

発売日: 2011年01月17日

LECの『司法試験予備試験 新・論文の森』シリーズは、演習書という位置づけになるのでしょうが、実は比較的新しい年度の旧司法試験の解説として使うことができます。

Wセミナーの『司法試験 新論文過去問集』シリーズは、純粋な過去問集です。

私は、これらを参照しつつ、平成以後の旧司法試験の論文式過去問を、答案と構想の中間的な記述ではありますが、全部やりました。

民事訴訟法に限っては、藤田広美『解析 民事訴訟』(東京大学出版会、2013)が旧司法試験の解説をしてくれています。


解析民事訴訟


作 者: 

出版社: 東京大学出版会

発売日: 2013年06月28日

他の科目でもこのような本があるのでしょうか。ご存知の人がいらっしゃいましたら教えてください。

 

4.口述式

(1)現行の司法試験と予備試験

現行の司法試験には口述式試験がありませんのでもっぱら予備試験になります。

私は3年目くらいから口述式試験を意識するようになりました。

現行の予備試験については、インターネットでやり取りの再現を公開している人がそれなりにいますし、辰已法律研究所の『司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック』にも収録されています。


司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック1


作 者: 

出版社: 辰已法律研究所

発売日: 2020年09月11日


司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック2


作 者: 

出版社: 辰已法律研究所

発売日: 2020年09月11日

 

(2)旧司法試験

旧司法試験では口述式試験の長年の蓄積があります。

手に入れにくいですが、分厚い口述過去問集が存在しています。


口述過去問集憲法


作 者: 

出版社: 早稲田経営出版

発売日: 2006年03月28日


口述過去問集民事系


作 者: 

出版社: 早稲田経営出版

発売日: 2006年03月28日


口述過去問集刑事系


作 者: 

出版社: 早稲田経営出版

発売日: 2006年03月28日

私はこの本を5周くらいしました。

問答式で臨場感があって頭に入ってきやすく、試験委員がどのようなことを考えているかを垣間見れたからです。

法改正があった部分は脳内で補完しています。

旧司法試験の口述式試験も貴重で有用な資料ですから、法改正のフォローをした上でどこか出版してくれないでしょうかね。

 




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