野中他『憲法』第一五章内閣

1.国政上の地位と性格

(1) 行政権の主体

天皇→内閣

行政国家

 

(2) 「首長」型内閣

 

(3) 議院内閣制

責任本質説と均衡本質説

 

(4) 行政権のコントロール

 

2.内閣の組織

(1) 法律による行政組織

内閣と「行政各部」

首相と内閣のリーダーシップの確立…内閣官房の強化、内閣府の設置、省庁再編

 

(2) 内閣の成立

内閣総理大臣

指名資格…国会議員で文民であること

地位と権能…内閣の組織・維持、運営、代表

国務大臣

 

(3) 内閣の総辞職

内閣不信任後10日以内に解散がなされなかった場合

内閣総理大臣が欠けたとき

衆議院議員総選挙後の初の国会

 

3.内閣の権限

(1) 行政権

「行政権」の意味…控除説

内閣に「属する」の意味…行政委員会の合憲性

形式的意義の行政…法律の誠実な執行と国務の総理、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌理、予算の作成・国会提出、政令制定権、恩赦の決定

 

(2) 他機関との関係における権限

天皇との関係

国会との関係…国会の召集、衆議院の解散権(無制限の解散か内閣不信任に限定か)、参議院の緊急集会を求める権限、議案の提出権

 

4.内閣の権限行使と責任

(1) 権限行使の方式

閣議

 

(2) 内閣の責任

国会に対する政治責任

 

 

 

 




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