平成28年司法試験予備試験論文(民事訴訟法)答案練習

 

問題

 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

 

【事例】
 Xは,XからY₁,Y₁からY₂へと経由された甲土地の各所有権移転登記について,甲土地の所有権に基づき,Y₁及びY₂(以下「Y₁ら」という。)を被告として,各所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した(以下,当該訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。)。本件訴訟におけるX及びY₁らの主張は次のとおりであった。

X の 主 張:甲土地は,Xの所有であるところ,Y₁らは根拠なく所有権移転登記を経た。Y₁らが主張するとおり,XはY₁に対して1000万円の貸金返還債務を負っていたことがあったが,当該債務は,XがY₂から借り受けた1000万円の金員を支払うことによって完済している。
 仮に,Y₁らが主張するように,甲土地について代物弁済によるY₁への所有権の移転が認められるとしても,Xは,その際,Y₁との間で,代金1000万円でY₁から甲土地を買い戻す旨の合意をしており,その合意に基づき,上記の1000万円の金員をY₁に支払うことによって,Y₁から甲土地を買い戻した。

Y₁らの主張:甲土地は,かつてXの所有であったが,XがY₁に対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により,XからY₁に所有権が移転した。これにより,Y₁は所有権移転登記を経た。
 その後,Y₂がY₁に対して甲土地の買受けを申し出たので,Y₁は甲土地を代金1000万円でY₂に売り渡したが,その際,Y₂は,Xとの間で,Xが所定の期間内にY₂に代金1000万円を支払うことにより甲土地をXに売り渡す旨の合意をした。しかし,Xは期間内に代金をY₂に対して支払わなかったため,Y₂は所有権移転登記を経た。

 

〔設問1〕
 本件訴訟における証拠調べの結果,次のような事実が明らかになった。
 「Y₁は,XがY₁に対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により甲土地の所有権をXから取得した。その後,Xは,Y₂から借り受けた1000万円の金員をY₁に対して支払うことによって甲土地をY₁から買い戻したが,その際,所定の期間内に借り受けた1000万円をY₂に対して返済することで甲土地を取り戻し得るとの約定で甲土地をY₂のために譲渡担保に供した。しかし,Xは,当該約定の期間内に1000万円を返済しなかったことから,甲土地の受戻権を失い,他方で,Y₂が甲土地の所有権を確定的に取得した。」

 

以下は,本件訴訟の口頭弁論終結前においてされた第一審裁判所の裁判官Aと司法修習生Bとの間の会話である。

 

修習生B:証拠調べの結果明らかになった事実からすれば,本件訴訟ではXの各請求をいずれも棄却する旨の判決をすることができると考えます。
裁判官A:しかし,それでは,①当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすることになり,弁論主義に違反することにはなりませんか。
修習生B:はい。弁論主義違反と考える立場もあります。しかし,本件訴訟では,判決の基礎となるべき事実は弁論に現れており,それについての法律構成が当事者と裁判所との間で異なっているに過ぎないと見ることができると思います。
裁判官A:なるほど。そうだとしても,それで訴訟関係が明瞭になっていると言えるでしょうか。②あなたが考えるように,本件訴訟において,弁論主義違反の問題は生じず,当事者と裁判所との間で法律構成に差異が生じているに過ぎないと見たとして,直ちに本件訴訟の口頭弁論を終結して判決をすることが適法であると言ってよいでしょうか。検討してみてください。
修習生B:分かりました。

 

(1) 下線部①に関し,証拠調べの結果明らかになった事実に基づきXの各請求をいずれも棄却する旨の判決をすることは弁論主義違反であるとの立場から,その理由を事案に即して説明しなさい。
(2) 下線部②に関し,裁判官Aから与えられた課題について,事案に即して検討しなさい。

 

〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
 第一審裁判所は,本件訴訟について審理した結果,Xの主張を全面的に認めてXの各請求をいずれも認容する旨の判決を言い渡し,当該判決は,控訴期間の満了により確定した。
 このとき,本件訴訟の口頭弁論終結後に,Y₂が甲土地をZに売り渡し,Zが所有権移転登記を経た場合,本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶか,検討しなさい。

 

練習答案

以下民事訴訟法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 (1)
 下線部①にあるように、裁判所は、当事者の主張していない事実を基礎とする判決をしてはいけない。そもそも民事訴訟では訴えを提起するもしないも自由であり、そうした処分権主義からの当然の帰結として裁判所が当事者の主張に拘束されるのである。
 裁判所が当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすると、当事者にとってはふい打ちとなり、裁判所を信頼できなくなるかもしれない。本件事実に即して言うと、Xは譲渡担保契約の成立やY₂の甲土地の所有権の確定時期について争いたかったのに、その機会が与えられなかったと感じるおそれがある。
 (2)
 まず、裁判所は求釈明(151条1項)をすべきである。下線部②のように前提するとしても、求釈明をするのが望ましい。
 また、譲渡担保であれば清算金が支払われるまでは受戻権を失わないと解されているので、そのあたりの事情を明確にしなければならない。具体的には甲土地の市場価格、Y₂からXへの清算金の支払の有無及びその時期を明らかにしなければならない。

〔設問2〕
 本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶ。
 確定判決の既判力は当事者に及び(115条1項1号)、その当事者の口頭弁論終結後の承継人にも及ぶ(115条1項3号)。本件訴訟においてY₂は被告であり、当事者である。Zは本件訴訟の口頭弁論終結後にY₂から甲土地を買い受けて、本件訴訟の訴訟物である所有権移転登記の抹消登記手続義務を承継している承継人である。よって本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶ。
 仮にZに対して既判力が及ばないとすると、本件訴訟のXのような立場の者は、いつまで経っても目的を達成できなくなってしまい不当である。
 他方Zとしては本件訴訟のことをY₂から聞いているはずであり、仮に聞いていないとしてもそれはZがY₂に対して責任追及すべきことなので、不当ではない。

以上

 

 

 

修正答案

以下民事訴訟法については条数のみを示す。

〔設問1〕
 (1)
 下線部①にあるように、裁判所は、当事者の主張していない事実を基礎とする判決をしてはいけない。そもそも民事訴訟では訴えを提起するもしないも自由であり、そうした処分権主義からの帰結として裁判所が当事者の主張に拘束されるのである。裁判所が、当事者が主張していない事実を認定してはいけないということは弁論主義の第1テーゼと呼ばれている。
 もっとも、この弁論主義の第1テーゼがあらゆる主張に妥当するわけではない。法律効果を直接発生させたり消滅させたりする要件となる主要事実については妥当させるべきであるが、そうした主要事実を推認させるという働きをする間接事実にまで妥当させると、裁判所の自由心証主義(247条)を実質的に制限してしまうことになるので、間接事実については妥当しない。
 本件訴訟における証拠調べの結果明らかとなった事実は、譲渡担保の受戻権喪失という事実である。他方で、Y1は代物弁済によりXから甲土地を取得したと主張し、Y₂はそのY1から売買により甲土地を取得したと主張し、XはY1への代物弁済を否定するとともに予備的にY1から甲土地を買い戻したと主張している。代物弁済や売買を基礎付ける事実と、譲渡担保の受戻権喪失を基礎付ける事実とでは、主要事実レベルで異なっているので、弁論主義の第1テーゼが妥当する。よって、裁判所は、当事者の主張していない事実を基礎とする判決をしてはいけない。
 (2)
 本件訴訟において、弁論主義違反の問題は生じず、当事者と裁判所との間で法律構成に差異が生じているに過ぎないと見たとしても、裁判所が当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすると、当事者にとっては不意打ちとなり、裁判所を信頼できなくなるかもしれない。本件事案に即して言うと、Xは譲渡担保契約の成立やY₂の甲土地の所有権の確定時期について争いたかったのに、その機会が与えられなかったと感じるおそれがある。
 そこで、裁判所は釈明権(149条1項)を行使すべきである。まず、Y₁らに対して、譲渡担保の受戻権喪失という法律構成を主張するかどうかを確認すべきである。そしてY₁らがその主張をするとなると、譲渡担保であれば清算金が支払われるまでは受戻権を失わないと解されているので、Xに対して、そのあたりの事情について主張があるかどうか問いかけるべきである。具体的には甲土地の市場価格、Y₂からXへの清算金の支払の有無及びその時期についてである。
 裁判所の釈明権は、「〜することができる」という文言になっているが、公平かつ迅速な裁判という観点から、一定の場合には釈明義務が生じると考えられている。本件のように弁論主義の第1テーゼ違反の疑いがあり、仮に違反していないとしても当事者にとって不意打ちだと感じられる可能性が高い場合には、釈明義務が生じていると言える。よって、直ちに本件訴訟の口頭弁論を終結して判決をすることは違法となる。

〔設問2〕
 本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶ。
 確定判決の既判力は当事者に及び(115条1項1号)、その当事者の口頭弁論終結後の承継人にも及ぶ(115条1項3号)。本件訴訟においてY₂は被告であり、当事者である。Zは、本件訴訟の口頭弁論終結後に、Y₂から甲土地を買い受けている。Zは、本件訴訟の訴訟物であるY₁及びY₂という登記の抹消義務そのものを承継しているわけではないが、抹消登記手続義務が付着した甲土地を買い受けているので、実体として承継人である。よって本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶ。
 仮にZに対して既判力が及ばないとすると、本件訴訟のXのような立場の者は、訴訟の目的となっている不動産が転々と譲渡されると、いつまで経っても目的を達成できなくなってしまい不当である。
 他方、Zとしては、本件訴訟のことをY₂から聞いているはずであり、仮に聞いていないとしてもそれはZがY₂に対して責任追及すべきことなので、不当ではない。また、Zが、民法177条や94条2項の類推適用を主張する場合は、本件訴訟の既判力が及びつつも口頭弁論終結後の新事情として別途主張することが許されるので問題ない。

以上

 

感想

何を論じればよいのかわからず2ページも書けませんでした。釈明についても記述が不正確でした。

 




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