平成26(2014)年司法試験予備試験論文再現答案民事訴訟法

問題

〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)

次の【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事例】
 Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由していることを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結しており,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。
 そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告として,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。
平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。

〔設問1〕
 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,Xは,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対する建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えているが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。

〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そして,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地の所有権を有することを争いたいと考えている。
ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたことを認める旨の陳述をした。
 ① Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合
 ② Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合
 ③ Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした場合
のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。

 

再現答案

 以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 Wが自ら独立当事者参加(第47条)や義務承継人の訴訟引受け(第50条)を行えばXの目的が達成されるが、それではW次第ということになってしまうので、ここではXが主導的に行える方法を検討する。
1.義務承継人の訴訟引受け(第50条)
 本件訴訟の目的物は、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことである。それをWがYから承継したので、当事者であるXの申立てにより、裁判所は、決定で、Wに訴訟を引き受けさせることができる(第50条第1項)。YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり、本件訴訟継続以前であるが、Xはそのことを知らなかったのであって、当事者であるYやWの同意があれば訴訟引受けを認めても問題ないだろう。
2.訴えの変更(第143条)
 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の集結に至るまで、請求を変更することができる(第143条第1項)。本件では当事者がYからWに変更されるものの、Xの所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めるという点で請求の基礎に変更がないと言えるので、請求を変更することができると考えられる。訴訟が始まったばかりなので、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることもない。この場合、請求の変更は書面でしなければならず(第143条第2項)、相手方に送達しなければならない(第143条第3項)。
3.別訴の提起+弁論の併合(第152条)
 訴えの変更に係る請求の基礎の変更を厳格に解してこれを認めないとするなら、Wを被告として別訴を提起して、それをYを被告とする訴訟に弁論の併合をすることもできる。こうすることでも、Wに対する建物退去土地明渡請求について、本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいというXの願望は満たされる。

 

[設問2]
① このYの陳述はWに影響しない
 Wは本件訴訟に独立当事者参加(第47条)したと考えられる。Yがこの陳述をしたのがWの参加前なら、Wは当事者ではなく、どうすることもできなかったので、このYの陳述がWに影響することはない。
② このYの陳述はWに影響しない
 ①と同様に、Wは独立当事者参加をしたと考えられる。Wが本件訴訟に当事者として参加した後にYがこの陳述をしたという点で①と異なる。この場合、第47条第4項を経由して第40条第1項から第3項までの規定が準用される。そうすると、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる(第40条第1項)。このYの陳述はXの所有権を認めることにつながるので、Wにとって利益にはならない。よってこのYの陳述はWに影響しない。
③ このYの陳述はWに影響する
 これは義務承継人の訴訟引受け(第50条)であると考えられる。その場合は、第41条第1項及び第3項が準用される(第50条第3項)。そうすると、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない(第41条第1項)ので、必然的にYの陳述がWに影響することになる。

以上

 

感想

 議論があらっぽいような気がします。特に設問2では「自白」という言葉を使っていないのがよくないと思います。

 




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