平成25年司法試験論文民事系第2問答案練習

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:5:3〕)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。

1.甲株式会社(以下「甲社」という。)の定款は,別紙のとおりである。
 甲社の発行済株式の総数は1000株であり,その資本金の額は4億円である。甲社は,会社法上の大会社ではない。

2.甲社は,亡Pが創業し,その妻Q,長男A,二男B,三男Cらと共に発展させてきた会社であり,株主構成としては,Qが120株,Aが400株,Bが250株,Cが150株を有し,そのほか,Aの長男Dが30株,亡Pの弟Eが50株を有していた。
 甲社における取締役はA,B,C及びQの4人であり,代表取締役社長はAであった。これらの取締役は,いずれも平成23年3月に開催された定時株主総会(以下「平成23年総会」という。)で再任され,その任期は,平成24年12月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであった。

3.平成23年総会においては,取締役全員の報酬の総額を年6000万円以内とする旨の決議がされ,その直後の取締役会において,全員一致により,次の定時株主総会までの間の各取締役の報酬の額をAにつき2000万円,Bにつき1500万円,Cにつき1200万円,Qにつき1000万円とする旨の決議がされた。
 その後,平成24年3月に開催された定時株主総会の直後の取締役会においても,全員一致により,次の定時株主総会までの間の各取締役の報酬につき,上記と同額とする旨の決議がされた。

4.平成24年10月,Qが死亡した。Qの相続人は,A,B及びCの3人であり,Qは,遺言をしていなかった。
 遺産分割協議では,A,B及びCが互いに譲らない状況が続いていた。A,B及びCは,Qが有していた甲社株式についての権利行使者に関しても協議したが,合意に至らなかったため,平成25年1月20日,B及びCは,上記の権利行使者をBとすることに合意し,甲社に対し,連名でその旨を通知した。

5.平成25年1月下旬,Aは,Eから,Eの経営する会社が資金繰りに窮したために緊急にその有する甲社株式を換金したい旨の相談を受けた。
 Aは,自己の意向に沿う株主を増やすことを企図し,Eに対し,友人である資産家のFを紹介した。Fは,Aから,甲社株式を保有してAを支持すれば,株式の価値も上がり良い投資になる旨説得され,株式の取得を承諾した。
 同年2月13日,Eは,Fとの間で,その有する甲社株式50株を代金1億円で売り渡す旨の売買契約を締結し,甲社に対し,会社法所定の記載がされた株式譲渡承認請求書を提出した。
 Aは,取締役会においてFが甲社株式を取得することについて承認しない旨の決定がされることを懸念し,他の取締役に対し,Eから株式譲渡承認請求書が提出されたことを伝えなかった。

6.その後,甲社において取締役会は開催されず,甲社からEに対して何の連絡もないまま,2週間が経過した。
 平成25年3月1日,Aは,Fに対し,「Fが甲社株式を取得することについて取締役会の承認の効力が生じたので,今後は,株券の交付さえ受ければ,特段の手続を要することなく,Fは,正式に甲社の株主として扱われることになる。」などと伝えた。Fは,Aの発言を信じ,Eに対し甲社株式の代金1億円を支払い,Eから株券の交付を受けた。Fは,甲社に対し,名義書換の請求手続を採らず,甲社において,名義書換の手続はされなかった。
 Eは,受領した代金をその経営する会社のために使用した。

7.一方,Aは,甲社における自己の支配権を確立する目的で,あらかじめ自らの払込金を用意し-3-た上で,B及びCが短期間に調達することが困難な多額の出資を伴う株主割当てによる募集株式の発行を実施しようと考えていた。そして,Aは,銀行から一定額の融資を受ける見込みとなったが,なお払込金に不足する部分につき,取締役の報酬の増額により捻出しようと考えた。

8.甲社では,平成25年3月7日に開催された取締役会において,同月16日を開催日として,平成24年12月31日に終了した事業年度に関する定時株主総会(以下「平成25年総会」という。)を招集することとされ,平成25年総会に,①計算書類の承認議案を提案すること,並びに②任期満了を迎えるA,B及びCのほか,D及び甲社の総務部長Gを取締役候補者とする旨の取締役選任議案を提案することが,全員一致で承認された。
 平成25年3月8日,甲社は,A,B,C,D及びFに対し,平成25年総会の招集通知を発送した。その招集通知には,第1号議案として上記①の議案が,第2号議案として上記②の議案が記載されていた。なお,平成25年総会における議決権の行使につき,基準日は定められなかった。

9.平成25年総会においては,A,B,C及びDが出席し,Fは,Dを代理人として,一切の議決権の行使を委任していた。
 第1号議案及び第2号議案が満場一致で承認可決された後,Aは,株主総会の席上で,取締役全員の報酬の総額を年3億円以内に引き上げる旨の議案を提案した。Bは,甲社の経営状態を理由に反対する旨述べたが,株主総会の議長であるAは,採決をすることとした。
 Aは,Qが有していた甲社株式についてのBによる議決権行使に関しては,その株式についての権利行使者の指定につきAの同意がないから,無効として取り扱うこととし,その結果,賛成した議決権の数が480個(内訳は,A400個,D30個,F50個),反対した議決権の数が400個(内訳は,B250個,C150個)となり,可決を宣言した(以下「本件報酬決議」という。)。
 Aは,閉会の宣言をし,平成25年総会は,終了した。

10.平成25年総会の直後に開催された甲社の取締役会においては,取締役への就任を承諾したA,B,C,D及びGが出席した。
 この取締役会において,Aから,(a)代表取締役としてAを選定すること,(b)次の定時株主総会までの間の各取締役の報酬の額をAにつき2億円,Bにつき1500万円,Cにつき1200万円,D及びGにつき各2000万円とすること,並びに(c)株主割当ての方法により募集株式を発行することが提案された。上記(c)については,株主に対しその有する株式5株につき2株の割当てを受ける権利を与えること,引受けの申込みの期日及び払込みの期日を平成25年4月
1日とすること,募集株式1株の払込金額を200万円とすることなど,会社法所定の事項についての提案がされた。
 上記(a)から(c)までの議案について,B及びCは反対したが,A並びにAから事前に話を聞いていたD及びGが賛成したため,これらの議案は,賛成多数により可決された。

11.平成25年3月17日,甲社は,株主に対し,上記10の株主割当てに係る募集事項その他の会社法所定の事項を通知し,その通知は,同日,株主全員に到達した。

12.平成25年4月1日,甲社は,各取締役に対し,上記10で定められた報酬の全額を支払った。同日,A,D及びFは,募集株式の割当てを受ける権利を行使し,その払込金額の全額の払込みをした。B及びCは,甲社の経営の主導権を握りたかったが,その払込金額の一部しか資金を用意することができず,募集株式の割当てを受ける権利を行使しなかった。

〔設問1〕 上記5のEのFに対する甲社株式の譲渡が甲社に対する関係で効力を生ずるかどうかについて検討した上で,甲社が平成25年総会においてFを株主として取り扱うことの当否について,論じなさい。

〔設問2〕
 (1)  Bが本件報酬決議の効力を否定するために会社法に基づき採ることができる手段について,論じなさい。
 (2) 甲社は,A,D及びGに対し,上記12において支払済みの報酬の全部又は一部の返還を請求することができるかどうかについて,論じなさい。ただし,取締役の会社に対する任務懈怠責任(会社法第423条)については,論じなくてよい。

〔設問3〕 Bが,①上記11の時点において,募集株式の発行を阻止するために会社法に基づき採ることができる手段,及び②上記12より後の時点において,募集株式の発行の効力を否定するために会社法に基づき採ることができる手段について,論じなさい。

 

別 紙
甲株式会社定款
(商号)
第1条 当会社は,甲株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
一 自動車部品の製造
二 不動産の賃貸
三 前二号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を乙県丙市に置く。
(発行可能株式総数)
第4条 当会社の発行可能株式総数は,2000株とする。
(株式の譲渡制限)
第5条 当会社の株式を譲渡により取得するには,取締役会の承認を受けなければならない。
(株主割当ての方法による募集株式の発行)
第6条 当会社は,会社法第199条第1項の募集において,株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,取締役会の決議により,同項各号に掲げる事項及び同法第202条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
(株券の発行)
第7条 当会社は,発行する株式に係る株券を発行する。
(機関)
第8条 当会社は,株主総会及び取締役のほか,取締役会及び監査役を置く。
2 当会社の監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限定する。
(株主総会の招集権者及び議長)
第9条 株主総会は,代表取締役社長が,これを招集し,その議長となる。
(代表取締役社長)
第10条 取締役会は,その決議により,代表取締役社長を選定する。
(事業年度)
第11条 当会社の事業年度は,毎年1月1日から12月31日までの1年とする。
以上は,甲社の定款の全部である。

 

練習答案

以下会社法については条数のみを記す。

[設問1]
 1.EのFに対する甲社株式の譲渡が甲社に対する関係で効力を生ずるかどうか
 結論として効力を生ずる。以下でその理由を述べる。
 問題文の5で、EとFとの間で甲社株式50株について売買契約が締結されているので、当事者間では甲社株式の譲渡の効力が生じている。
 甲社株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない(定款第5条)。第139条第1項にも同旨の規定がある。そしてこの決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない(第139条第2項)。2週間以内にこの通知をしなかった場合は、承認をする旨の決定をしたものとみなす(第145条第1号)。本件では、Eが甲社に対し、株式譲渡承認請求書を提出したが、甲社からEに対して何の連絡もないまま2週間が経過したので、甲社が承認をする旨の決定をしたものとみなすことになる。
 本件株式譲渡を承認するかどうかを決定する取締役会が開かれなかった背景には、Aが他の取締役に対し、Eから株式譲渡承認請求書が出されたことを伝えなかったという事情がある。とはいえこれは甲社の内部事情であり、Eがそのことを知らなかったと思われ、知らなかったとしてもEに過失はない。よって取引の安全を保つためにも、本件株式譲渡は無効にされるべきではない。
 2.甲社が平成25年総会においてFを株主として取り扱うことの当否
 甲社は平成25年総会においてFを株主として取り扱うべきではない。以下その理由を述べる。
 原則的に、会社としては、株主名簿に記載されている者を株主として取り扱えば足りる。本件ではEからFに株主名簿の名義が書き換えられていないので、FではなくEを株主として取り扱うことになる。
 Fは代表取締役であるAの発言を信じて名義書換をしなかったのだと反論するかもしれない。しかしこれはA個人の見解であって、甲社が正式な通知をしたわけではない。Fとしては専門家に相談してその真偽を確かめることもできたのであるから、名義書換をしなかったことに落ち度があると言える。よって原則通りの結論となる。

 

[設問2]
 (1) Bは、会社法第831条第1項第1号に基づき、訴えをもって株主総会決議の取消しを請求することができる。Bは甲社の株主であるのでその要件を満たす。この訴えは決議の日から3カ月以内にしなければならない。
 株主総会を招集する際には、株主総会の目的である事項を定めなければならない(第298条第1項第2号)。本件報酬決議は招集の際に定められていなかった。株主全員が同意すればこれを認めても差し支えないだろうが、本件ではB及びCが反対している。よって会社法に違反しているので、第831条第1項第1号の「法令…に違反し」に該当する。
 (2) 取締役は、株式会社のために忠実にその職務を行わなければならない(第355条)。また、取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない(第357条第1項)。資本金が4億円でそれまでは取締役全員の報酬の総額が年6000万円以内であったところ、特段の理由もなくAに2億円の報酬を支払うことは、甲社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実であると言える。以上より、取締役であるA、D及びGに対し、甲社は支払い済みの報酬の全部又は一部の返還を請求することができる。

 

[設問3]
 ①問題文11の時点では、会社法第210条第2号に基づいて、株式の発行をやめることを請求することができる。Bは甲社の株主であるので、その点で要件を満たす。Aが自らの支配権を拡大する目的で、Bが取得できないような株主割当てを行うことは著しく不公正な方法である。
 ②問題文12より後の時点では、会社法第828条第1項第2号に基づき、株式の発行の無効を求める訴えを提起することができる。甲社は公開会社でないので、株式の発行の効力が生じた日から1年以内にしなければならない。この場合は①よりも無効とされた場合の影響が大きいので、それが認められる要件は厳しくなる。

 

修正答案

以下会社法については条数のみを記す。

 

[設問1]
 1.EのFに対する甲社株式の譲渡が甲社に対する関係で効力を生ずるかどうか
 結論として効力を生ずる。以下でその理由を述べる。
 問題文の5で、EとFとの間で甲社株式50株について売買契約が締結されており、問題文の6で株券がFに交付されているので、当事者間では甲社株式の譲渡の効力が生じている。
 甲社株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない(定款第5条)。第139条第1項にも同旨の規定がある。そしてこの株式譲渡を承認するかどうかを決定をしたときは、譲渡承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない(第139条第2項)。2週間以内にこの通知をしなかった場合は、承認をする旨の決定をしたものとみなされる(第145条第1号)。本件では、Eが甲社に対し、株式譲渡承認請求書を提出したが、甲社からEに対して何の連絡もないまま2週間が経過したので、甲社が承認をする旨の決定をしたものとみなすことになる。
 本件株式譲渡を承認するかどうかを決定する取締役会が開かれなかった背景には、Aが他の取締役に対し、Eから株式譲渡承認請求書が出されたことを伝えなかったという事情がある。とはいえこれは甲社の内部事情であり、Eがそのことを知らなかったと思われ、知らなかったとしてもEに過失はない。よって取引の安全を保つためにも、本件株式譲渡は無効にされるべきではない。
 2.甲社が平成25年総会においてFを株主として取り扱うことの当否
 甲社は平成25年総会においてFを株主として取り扱うべきではない。以下その理由を述べる。
 平成25年総会の議決権の行使につき基準日が定められていなかったので、株主総会当日の株主に議決権を行使させることになる。株主名簿への記載が株主であることの会社に対する対抗要件である(第130条第1項)。よって、原則的に、会社としては、株主名簿に記載されている者を株主として取り扱うことになる。本件ではEからFに株主名簿の名義が書き換えられていないので、FではなくEを株主として取り扱うことになる。
 会社のほうから株主名簿に記載されていない者を株主として取り扱ってもよいとする考え方もあるが、よほどの事情がない限りそのような取り扱いをすべきではない。他の株主も株主名簿を見て議決の行方を予想しつつ議案を提出したりするのであるから、会社の裁量で株主を決めるのではなく、株主名簿により一義的に決められるべきである。そうすると株主総会の現場での混乱を防ぎやすくなるという利点もある。
 Fは代表取締役であるAの発言を信じて名義書換をしなかったのだと反論するかもしれない。しかしこれはA個人の見解であって、甲社が正式な通知をしたわけではない。Fとしては専門家に相談してその真偽を確かめることもできたのであるから、名義書換をしなかったことに落ち度があると言える。よって原則通りの結論となる。

 

[設問2]
 (1) Bは、会社法第831条第1項第1号に基づき、訴えをもって株主総会決議の取消しを請求することができる。Bは甲社の株主であるのでその要件を満たす。この訴えは決議の日から3カ月以内にしなければならない。
 まず、[設問1]で述べたように、本件総会で株主として取り扱うべきでないFを株主として取り扱った本件決議は、違法である。
 また、株主総会を招集する際には、株主総会の目的である事項を定めなければならず(第298条第1項第2号)、取締役会設置会社においてはその事項以外の事項については決議をすることができない(第309条第2項)。本件報酬決議は招集の際に定められていなかった。株主全員が同意すればこれを認めても差し支えないと考えることもできようが、本件ではB及びCが反対しているので、この規定に違反している。
 Qが有していた甲社株式の議決権を無効としたことも法令に反する。確かに権利行使者をBとすることにつきAの同意はなかったが、B及びCの同意はあった。Qの相続人は,A,B及びCの3人であり、それぞれ均等に相続するので、B及びCの同意で共有者の持分の過半数の同意があることになる。権利行使者の指定は共有物の管理に関する事項であるところ、民法第252条ではその事項は持分の過半数で決すると規定されているので、本件の権利行使者の指定は有効である。株式の相続による共有は一般的な共有と区別して全員の同意がなければ権利行使者を指定できないとする考え方もあるが、そうすると本件のように相続者間で争いがある場合には権利行使者が定まらず、その他の株式が相対的に強すぎる議決権を持つことになってしまう。
 以上より、本件は第831条第1項第1号の「法令…に違反し」に該当するので、当該決議は取り消されるべきである。同条2項には裁量棄却の規定もあるが、本件では上で述べたように違反が重大なので、その余地はない。なお、取締役の報酬総額を定める株主総会決議について取締役である株主が議決に加わっているが、このような者を特別利害関係人に該当するとして議決から排除すると、非公開会社では有効な議決ができなくなる恐れもあるので、その点で問題はない。
 (2) 甲社は、A、D及びGに対し、支払い済みの報酬の全部の返還を請求することができる。以下でその理由を述べる。
 [設問2](1)で述べたように、本件報酬決議は取り消されるべきものである。そうするとA、D及びGに支払われた報酬はその原因を失うことになり、A、D及びGが得た報酬は不当利得になる。平成23年総会における,取締役全員の報酬の総額を年6000万円以内とする旨の決議が効力を持つことになると考えられるが、取締役全員の報酬の総額次第で個別の報酬額も左右されるので、平成25年総会直後の取締役会で決められた個別の報酬額全体が無効になると考えたほうが筋が通る。よって冒頭に述べたように、甲社は、払い済みの報酬の一部ではなく全部の返還を請求することができる。

[設問3]
 ①問題文11の時点では、会社法第210条第2号に基づいて、株式の発行をやめることを請求することができる。Bは甲社の株主であるので、その点で要件を満たす。Aが自らの支配権を拡大する目的で、Bが取得できないような株主割当てを行うことは著しく不公正な方法である。ましてやAが募集株式の割当てを受けるための原資は、[設問2]で述べたように、不当に会社から引き出されたものである。そしてこのままだと株主であるBの議決権の割合が大きく低下するという不利益がある。Bとしては、こうした理由を申し立て、新株発行の差止請求を提訴するとともに、その実効性を確保する観点から,これを被保全権利とする仮処分(民事保全法第23条第2項)を検討すべきである。
 ②問題文12より後の時点では、会社法第828条第1項第2号に基づき、株式の発行の無効を求める訴えを提起することができる。甲社は公開会社でないので、株式の発行の効力が生じた日から1年以内にしなければならない。この場合は①よりも無効とされた場合の影響が大きいので、それが認められる要件は厳しくなる。そして①のように新株発行の差止請求をすることができたという事情もある。とはいえ、甲社は非公開会社であり発行された新株が他の者の手に渡ったという事情もうかがえないので、これを無効としても取引の安全を害するとはいえない。さらに、Bが新株発行の差止請求をしなかったことを差し引いても余りあるほどAの行いは違法であり不当である。よってこちらの請求も認められるべきである。

感想

おぼろげに論点は見えていたものの、詰め切れていませんでした。[設問2]の(2)は設問の意図を理解できませんでした。

 

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です