内田貴『民法IV』第2章―婚姻(夫婦)

[一] 序説

事実婚主義vs法律婚主義

 

[二] 婚姻の効果

1 人格的効果

同居義務、協力義務、扶助義務(生活保持義務)、貞操義務

2 財産上の効果

760〜762条

(1) 婚姻費用の分担

(2) 夫婦別産制

共有的解釈、組合的構成

(3) 日常家事連帯責任

(4) 契約取消権

3 相続

4 その他の効果

子の嫡出化、離婚、氏、姻族、成年擬制、生命侵害に対する慰謝料

 

[三] 婚姻の成立

1 実質的要件

(1) 意思の合致

(a) 婚姻意思の内容

便法をどう評価するか

(b) 意思の存在時期

(c) 婚姻届作成後の翻意

不受理申出制度

(2) 適齢に達したこと

(3) 重婚でないこと

(4) 再婚禁止期間(待婚期間)を過ぎていること

(5) 一定の近親間の婚姻でないこと

(6) 制限行為能力者の婚姻

(7) 性別

2 形式的要件

 

[四] 婚姻の無効・取消し

1 婚姻の無効

2 婚姻の取消し

 

[五] 婚約

結納…解除条件付贈与と構成できる

 

 




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