内田貴『民法I』第14章―所有権の取得

[一] 所有権の取得原因――概観

 

[二] 取得時効

1 取得時効の要件をめぐる問題

(1) 要件

「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

(2) 立証の緩和

無過失以外の要件は全て推定される

2 取得時効の存在理由

局面に応じた存在理由

3 「自己の物」の取得時効

肯定

4 中断・停止/援用/時効利益の放棄

 

[三] その他の原始取得

1 先占・拾得・発見

(1) 無主物先占

(2) 遺失物拾得

(3) 埋蔵物発見

2 添付

不動産の付合、動産の付合、混和、加工

3 不動産の付合

(1) 不動産の付合とは何か

(2) 「従として付合した」

(3) 権原による付属

4 加工と付合

 

 




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