令和3(2021)年司法試験予備試験論文再現答案商法

再現答案

 以下会社法についてはその条数のみを示す。

 

〔設問1〕

 乙社はまず、本件代金が発生する基礎となった本件取引基本契約が有効に成立していると主張する。

 これに対し、甲社は、株式会社は代表者を通じて契約を締結するのであって、代表取締役のBが存在するからCは代表権のない取締役であり(349条1項)、そのCが締結した本件取引基本契約の効力は甲社に帰属しないと反論する。

 乙社は、それに対し、354条の表見代表取締役の主張をする。代表取締役以外の取締役であるCは、副社長という株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して本件取引基本契約を締結している。甲社がその名称を付したと言えるかどうかが問題となるが、甲社の発行済株式の5分の4を有しているAがこれを容認しており(少なくともBと同等の権限をCにも与えるべきだということはCに代表権を与えるべきだということである)、甲社がその名称を付したと評価してよい。

 この契約書には代表印が押されており、その他乙社がCに代表権がないことを知ることのできた事情は見当たらない。

 以上より、甲社は、本件取引基本契約を締結した責任を負い、乙社は甲社に対して本件代金を請求することができる。

 

〔設問2〕

第1 甲社のBに対する本件慰労金の返還請求の根拠及び内容

 退職慰労金は、取締役を退任後に支給されるものであるが、職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益である。よって、361条1項により、同項各号について、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めなければならない。

 本件では、役員の報酬については定款に定められていないということなので、退職慰労金の定めもないものと思われる。そして、退職慰労金についての株主総会の決議も存在しない。

 以上より、本件慰労金の支給は無効である。

 よって、民法703条の不当利得返還請求権を行使して、甲社は、Bに対し、1800万円の返還を請求することになる。

第2 これを拒むためにBの立場において考えられる主張及びその当否

1.361条1項の要件は満たしているという主張

 361条1項の趣旨は、取締役が自ら高額の報酬を決定するというお手盛りを防止することであり、だからこそ定款又は株主総会の決議が要求されているのである。

 本件では、Aが他社から甲社の取締役として引き抜いてきたBが代表取締役に選定された時点で、Aは甲社の株式の全部を保有していた。よって、Aが書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、株主総会の決議があったものとみなすことができた(319条1項)。確かに甲社ではその手続きをしておらず、株主総会の決議は存在していないのであるが、前述の361条1項の趣旨からすると、要件を満たしていると言える。

 そうだとしても、その内容は、1800万円という具体的な金額ではなく、本件内規に従うというものである。このような定めも、361条1項2号により、有効である。

 以上より、本件慰労金は有効であり、Bは返還請求を拒むことができる。

2.取締役解職によって生じた損害賠償請求権との相殺

 念のために、Bとしては、取締役解職によって生じた損害賠償請求権と相殺するとの予備的主張を行う。

 役員である取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるが(339条1項)、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(339条2項)。代表取締役から代表権のない取締役にさせる解職と、取締役の地位を奪う解任とは異なるが、中小企業では代表取締役が独断的に決定して代表権のない取締役には事実上何の権限もないことも珍しくなく、339条を類推適用してよい。

 本件では、Bが株主総会で代表取締役から解職され、その結果自ら辞任している。この解職に正当な理由はない。よって、Bは、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。代表権のある取締役の報酬がいくらで代表権のない取締役の報酬がいくらかなどが定かではないが、仮に本件慰労金の返還請求権が発生するとしたら、相当額の損害賠償請求権と相殺すると主張する。民法505条1項の相殺の要件は満たしている。

 

感想

 〔設問1〕では908条の登記の効力との関係が頭をよぎりましたが、時間も厳しく盛り込むことができませんでした。〔設問2〕は、役員の任期がわざわざ問題文に記載されていることと、他に書くことがあまり思いつかなかったことから、339条の主張をすべきなのだと判断しました。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です