再現答案
以下民事訴訟法については条数のみを示す。
〔設問1〕
第1 不当な方法で収集された証拠方法の証拠能力の有無を判断する基準
不当な方法で収集された証拠方法の証拠能力が否定される法的根拠は、2条の信義則である。刑事訴訟法とは異なり、民事訴訟法には、それ以上の法的根拠がない。よって、著しく人権を侵害する方法で収集された証拠方法に限り、例外的に証拠能力が否定されると解する。
第2 本件文書の証拠能力
本件文書は、Xがプライベートで利用しているアカウントのメールで配偶者Aに対して送った電子メールの内容をプリントアウトしたものである。一般に、このようなプライベートなメールの内容をのぞかれない権利は、日本国憲法13条で保障されるプライバシーの権利という人権に属する。
もっとも、本件では、Xが自らYを自室に招き入れ、Yがそのメールを閲覧できる状況を作り出した。よって、この状況下でYが自分のUSBメモリに保存したという収集方法は、Xの人権を著しく侵害するということはない。Xは、Yに対し、かなりの程度プライバシーの権利という人権を放棄していたからである。
以上より、本件文書の証拠能力は認められる。
〔設問2〕
第1 (ア)の場合
(ア)甲債権は弁済により消滅したという判断に至った場合は、甲債権の支払を請求している本件訴訟におけるXの請求を棄却すべきにも思われる。しかし、304条の不利益変更禁止原則より(第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができるということは、裏から言うと控訴人の不利益に変更することが禁止されるということである)、控訴したXにとって不利益となる請求棄却の判決をすることは許されない。
以上より、控訴棄却の判決(302条1項)をすべきことになる。
第2 (イ)の場合
(イ)甲債権と乙債権はいずれも弁済による消滅はしていないが、丙債権の存在は認められないという判断に至った場合は、乙債権を自働債権とする相殺が認められることを理由として、Xの請求を棄却すべきようにも思われる。しかし、第1と同様に、不利益変更禁止原則との兼ね合いが問題となる。今回は、乙債権の不成立の判断について既判力が生じるので(114条2項)、控訴したXにとって不利益がないとも考えられる。それでもやはり、請求認容と請求棄却を比べると後者のほうが不利益なので、不利益変更禁止原則に抵触する。
以上より、控訴棄却の判決(302条1項)をすべきことになる。
第3 (ウ)の場合
(ウ)甲債権は弁済による消滅はしていないが、乙債権は弁済により消滅したという判断に至った場合は、丙債権を自働債権とする相殺を理由としない請求認容判決をすべきであるように思われる。第一審の丙債権を自働債権とする相殺の再抗弁を認めたXの請求認容判決については、丙債権の不成立の判断について既判力が生じるので(114条2項)、同じ請求認容判決でも異なる。訴訟上で初めて相殺の主張をした場合も、訴訟外で意思表示をした相殺の主張を訴訟上でした場合も、114条2項により既判力が生じる。
以上より、第一審(原審)判決を取消し、丙債権による相殺を理由としないXの請求認容判決をすべきである(305条、307条ただし書)。
〔設問3〕
第1 課題1
甲債権の存在を認めた(Xの甲債権の支払請求権を認めた)前訴確定判決の既判力がZに及ばないかが問題となる。前訴に補助参加したZが115条1項1号の当事者に当たるかという問題である(同項2号ないし4号に該当することはない)。補助参加人は、45条2項より、被参加人と比べて、従属的な地位にある。現に前訴補助参加人Zも、同項により、免除の事実の主張やZの証人尋問の申出が、被参加人Yの訴訟行為と抵触して、することができなかった。よって、Zは、115条1項1号の当事者には当たらないと解すべきである。115条1項各号は、すべて何らかの形で手続保障がなされていたと評価できるから、既判力を及ぼすことが正当化される類型である。主たる立場の被参加人と比べて従たる立場の補助参加人は、手続保障が十分ではないので、既判力が及ぼされるべきではない。
また、46条の参加的効力については、先に見たように同条2号に該当するので、補助参加人Zに及ばない。そもそも、46条は敗訴責任の分担という制度趣旨から参加的効力を認めたものであるから、前訴でYの側に補助参加してXの側に補助参加していない本件では、Xとの関係で参加的効力が生じることはない。
以上より、XのZに対する訴えに係る訴訟手続において、甲債権の存在を認めた前訴確定判決に基づく何らかの拘束力が作用することはない。
第2 課題2
(1)補助参加人が被参加人に対して前訴確定判決を援用することが許されるか
被参加人が補助参加人に対して前訴確定判決を援用することが一般的である。しかし、被参加人から訴訟告知(53条)を受けて補助参加人が補助参加することもあれば、本件のZのように訴訟告知を受けずに自らの意思で補助参加人が補助参加することもある。補助参加は、被参加人のための制度であるとともに、補助参加人のための制度でもある。また、46条の参加的効力の精度趣旨は、敗訴責任の分担である。そうすると、被参加人からの補助参加人に対する援用だけでなく、補助参加人から被参加人に対する援用も認められるべきである。本件のZのように、その実益もある。
以上より、補助参加人が被参加人に対して前訴確定判決を援用することが許される。
(2)前訴確定判決の効力が作用するか否か
本件では、第1で確認したように、45条2項の規定により、前訴補助参加人Zの訴訟行為が効力を有しなかった。よって、46条2号に該当し、参加的効力が生じないようにも思われる。しかし、これは、主たる立場の被参加人と比べて従たる立場の補助参加人を保護するための規定である。よって、補助参加人が被参加人に対して援用をする場合には適用されない。
以上より、ZのYに対する訴えに係る訴訟手続において、前訴確定判決の効力(46条の参加的効力)が作用し、Yは甲債権の存在を否定することができなくなる。
以上
感想
配点と内容から、〔設問1〕が令和4(2022)年の〔設問3〕に相当する実務よりの問題かなと思い、あまり時間をかけすぎないようにしました。〔設問2〕と〔設問3〕は自分なりに考えて書いたつもりですが、正解筋なのかどうかわかりません。このように多くの人が考えたことのないような試験問題をよく思いつくものだと感心します。