浅野直樹の学習日記

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2013 / 12月

内田貴『民法I』第14章―所有権の取得

[一] 所有権の取得原因――概観

 

[二] 取得時効

1 取得時効の要件をめぐる問題

(1) 要件

「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

(2) 立証の緩和

無過失以外の要件は全て推定される

2 取得時効の存在理由

局面に応じた存在理由

3 「自己の物」の取得時効

肯定

4 中断・停止/援用/時効利益の放棄

 

[三] その他の原始取得

1 先占・拾得・発見

(1) 無主物先占

(2) 遺失物拾得

(3) 埋蔵物発見

2 添付

不動産の付合、動産の付合、混和、加工

3 不動産の付合

(1) 不動産の付合とは何か

(2) 「従として付合した」

(3) 権原による付属

4 加工と付合

 

 



内田貴『民法I』第13章―所有権の効力――物権的請求権

[一] 要件

返還請求権

妨害排除請求権

妨害予防請求権

 

[二] 請求権の内容――費用の問題

1 行為請求権か忍容請求権か

相手の行為によって侵害が生じたなら行為請求権

2 妨害予防請求権の場合

基本的に行為請求権

 

[三] 権利行使期間

信義則か権利濫用法理を適用して一種の権利失効の原則を認める余地あり

 

[四] 請求権競合

請求権競合説vs法条競合説

 

[五] 返還請求権における利害調整

1 果実の扱い

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する

2 費用の扱い

必要費は回復者に対して償還請求できる

有益費は価格の増加が現存する場合に限って、費やした金額又は価格の増価額のいずれかの償還を請求できる

3 滅失・損傷の扱い

帰責事由のある場合は、悪意で全額、善意で現存利益の賠償義務

 

 



内田貴『民法I』第11章―物

[一] 「物」とは何か

法律上の排他的支配の可能性

 

[二] 不動産・動産

1 不動産

土地とその定着物、建物、立木

2 動産

不動産以外の物

3 無記名債権

商品券など

 

[三] 主物と従物

従物は主物の処分に従う

 

[四] 果実

天然果実、法定果実

 

[五] 所有権の客体となるためのその他の要件

1 支配可能性

2 特定性・単一性

3 独立性

一物一権主義

 

[六] 物の単位

(1) 土地…筆

(2) 建物…棟

(3) 立木

 

 

 




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