藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 5「訴えの提起」

1―訴え

1 意義

2 訴えの類型

確認の訴え→既判力

給付の訴え→既判力+執行力

形成の訴え→既判力+形成力

[1] 給付の訴え

請求の原因の記載が必要

将来給付の訴えも可能

[2] 確認の訴え

請求の原因の記載は理論上不要

確認の訴えの利益…対象選択の適否、方法選択の適否、即時確定の利益(紛争の成熟性)

[3] 形成の訴え

原則として法律に個別に形成要件が規定されている

 

2―訴状の記載事項と補正指示の強制力

1 必要的記載事項

当事者及び法定代理人

請求の趣旨及び原因

2 任意的記載事項

請求を理由づける事実

立証を要する事由

当該事実に関連する事実で重要なもの

証拠

送達場所

 

3―訴状の提出

1 管轄裁判所

事物管轄…140万円を境に簡易裁判所と地方裁判所

土地管轄…普通裁判籍と特別裁判籍

合意管轄

国際裁判管轄

移送

2 受付

3 訴え提起の効果

時効中断効、期間遵守効

 

4―訴状審査

1 訴状審査の範囲

2 法律事項に不備がある場合

補正命令

3 規則事項に不備がある場合

任意補正

 

5―訴状の送達、最初の口頭弁論期日の指定・呼出し

1 意義

訴え提起から30日以内の日時に第1回口頭弁論期日を指定

2 原告から提出された訴状の副本による送達

3 期日の指定、期日の呼出し

 

6―訴訟係属の効果――重複訴訟の禁止

1 訴訟係属

2 重複訴訟禁止の趣旨

3 要件と効果

4 個別問題

[1] 給付訴訟と消極的確認訴訟

[2] 矛盾関係と先決関係

[3] 相殺の抗弁と重複訴訟

 

7―当事者

1 当事者

確定基準…表示説と行動説・適格説

2 当事者能力

実体法上の権利能力に対応

民訴法29条の例外(社団又は財団)

3 訴訟能力

実体法上の行為能力に対応

4 訴訟上の代理

訴訟上の法定代理人…実体法上の法定代理人と訴訟法上の法定代理人

訴訟上の任意代理人…法令による訴訟代理人(支配人等と訴訟委任による訴訟代理人

5 法人等の代表者

 

 

 




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