平成26(2014)年司法試験予備試験論文再現答案商法

問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較するとX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社は,X社株式を有していない。
4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そこで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社からの借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社は,Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,Bは,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金をZ社が提供することができると述べた。
8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円として,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定については,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこの募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。

 

〔設問1〕
Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。

〔設問2〕
Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。

 

再現答案

 以下会社法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 この主張は当たっていると私は考える。以下でその理由を述べる。
1.利益相反取引(第356条第1項第2号)
 BはX社の取締役である。X社はY社から借入れをしているが、第356条第1項第2号の「自己又は第三者のために」という規定を「自己又は第三者の計算で」だと解釈すれば、本件借入れはBによる自己のための株式会社との取引であると言える。BはY社の創業者で、その発行済株式の総数の90%を有しているのでY社の利益は実質的にBの利益であることに加え、貸し付けの原資の5億円もBが自己の資産を担保に個人的に借り入れたものである。そして本件借入れは、市場実勢よりもあや高い金利であり、Bが金融機関から実際に借り入れた金利よりも若干上乗せされたものであったのだから、Y社と同視される Bに利益がある。Y社は古くからX社と取引関係にあるので、この貸し付けを回収できないという危険は少ない。Bは当該取引につき承認を受けていないどころか、重要な事実を開示していない。
 以上のように本件借り入れの違法は重大であり、無効とすべきである。借り入れを無効にしても第三者を害するという事情もない。
2.取締役会への特別利害関係人の参加(第369条第2項)
 上で述べたようにBは本件借り入れに関して特別の利害関係を有する取締役であるが、取締役会でのその決議に加わっている。確かにこれは違法であるが、仮にBが決議に加わらなかったとしても、その他の取締役3名の賛成で決議が有効に成立したのだから、X社のY社からの借り入れを無効とするほどのことではない。

[設問2]
 この主張は当たっていないと私は考える。
 本件で提起される訴えは、株式会社の成立後における株式の発行の無効を求める訴え(第828条第1項第2号)である。無効だと主張する理由は、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるということである。募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は1万円を下ることはなかったので、5000円という価格は、確実に資金を集めなければならないという事情を考慮しても、特に有利な金額である。そうすると株主総会でこのことを説明しなければならない(第199条第3項)。それにもかかわらず、本件ではそもそも株主総会が開かれていない。
 これは重大な違法であるが、本件募集株式の発行が無効とされるべきではない。というのも、募集株式の発行が無効とされると、取引の安全性が害されるからである。X社は公開会社なので、本件株式がすでに第三者の手に渡っている可能性も十分にある。
 本件募集株式の発行を無効としなくても、取締役の責任を追及することはできる。Cは本件募集株式の発行を提案したので、取締役の任務を怠りX社に損害を与えたと言える。決議に賛成したB以外の取締役も、任務を怠ったことが推定される。これらの取締役は、株式会社に対し、生じた損害を賠償する責任を負う(第423条第1項)。本件では、適正な価格との差額である、(10000−5000)×100000=5億円の賠償責任を負う。

以上

 

感想

 比較的理解できている分野でよかったです。多額の借財の話を書き損ねました。

 




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